第11期東京都福祉のまちづくり推進協議会 第1回専門部会
- 更新日
1 日時
平成29年1月23日(月曜日) 午前10時から正午まで
2 開催場所
東京都庁第二本庁舎31階 特別会議室22
3 会議次第
1 開 会
2 議 事
(1)これまでの福祉のまちづくりの進展を踏まえたより望ましい整備等の方向性について
(2)その他
3 閉 会
4 出席委員
高橋部会長 川内委員 岡村委員 今井委員
滝澤委員 二井田委員 伊藤委員 西尾委員
岩佐委員 市橋委員 越智委員 笹川委員
菊地委員 永田委員 高橋委員 鈴木委員
本田委員
5 会議資料
第11期東京都福祉のまちづくり推進協議会 第1回専門部会 会議次第(Word:40KB)
資料1 「これまでの福祉のまちづくりの進展を踏まえたより望ましい整備等の(Word:20KB)
資料2 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(Word:23KB)
資料2(別添1)「日本再興戦略2016」平成28年6月2日閣議決定【抜粋】(Word:17KB)
資料2(別添2)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条3項に基づく条例の運用について(国土交通省通知)(PDF:57KB)
資料2(別添3)福祉施設等におけるバリアフリーに関する基準の考え方について(Word:21KB)
資料2(別表)対象施設及び基準考え方の適用例(Word:30KB)
資料3 「東京都福祉のまちづくり推進計画」(平成26~30年度)事業の実績(Excel:135KB)
資料4 都におけるバリアフリー化等の進捗状況について(平成27年度末)【差替】(Word:105KB)
【参考資料】
「『心のバリアフリー』って何だろう?」(高校生向けリーフレット)
第11期東京都福祉のまちづくり推進協議会専門部会委員名簿(Excel:40KB)
6 議事録
(午前10時01分開会)
○事務局(門井) 本日はお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。定刻となりましたので、これより第11期東京都福祉のまちづくり連絡協議会第1回専門部会を開催させていただきます。
事務局を担当させていただきます福祉保健局生活福祉部福祉のまちづくり担当課長の門井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。以後、座って進めさせていただきます。
それでは最初に、本日の委員の出欠状況について報告させていただきます。本日は17名の委員の皆様に御出席いただいております。大島委員、中野委員、稲垣委員、井料委員、横矢委員、篠崎委員につきましては、御都合により御欠席の連絡をいただいております。
なお、井料委員の代理で東日本旅客鉄道株式会社の村上様が出席されております。
続きまして、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。
まず、本日の次第。その横に座席表。
次第の下ですが、A4縦1枚で資料1、「これまでの福祉のまちづくりの進展を踏まえたより望ましい整備等の方向性について」検討概要。
続いて、A4縦、ホッチキスどめのもので資料2、「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例第14条の適用に係る基本的な考え方について(技術的助言)」。
続いて、A4横、ホッチキスどめのもので資料3、「東京都福祉のまちづくり推進計画」(平成26~30年度)事業の実績。平成27年度末のもの。
続いて、資料4、「都におけるバリアフリー化等の進捗状況について(平成27年度末)差替」。
続いて、参考配付資料といたしまして、「『心のバリアフリー』って何だろう?」と題した高校生向けのリーフレット。
「建築物のバリアフリー化をすすめるために」と題したカラーのリーフレット。
「第11期東京都福祉のまちづくり推進協議会専門部会委員名簿」。
また、次第には書いてございませんが、冊子で「東京都福祉のまちづくり推進計画(平成26年度~30年度)」。
最後に冊子で「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」。
以上の資料をお配りしております。
なお、最後の2点、「東京都福祉のまちづくり推進計画」と「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」は、会議終了後、事務局で回収しますので、お持ち帰りにならずに机上に置いていただきますよう、お願いいたします。
また、10月に開催された第1回協議会の議事録と、委員の皆様方には福祉保健局広報紙の10月分から1月分までを御参考までにお配りしております。
なお、この一連の資料とは別に、A4横、ホッチキスどめのもので、右上に「専門部会委員のみ配付」と記してありますけれども、東京都福祉のまちづくり条例とアクセシビリティ・ガイドライン等の比較、主な整備基準等を配付しております。詳しくは後ほど御説明しますけれども、こちらは資料の内容が公表されていないものも含んでいるため,本専門部会のメンバーのみに配付するものです。この資料については、外部への配付や公表はしないよう、お願いいたします。
資料等でそろっていないものがございましたら、事務局にお申し付けください。
当会議の議事録ですけれども、東京都ホームページに掲載され、インターネットを通じて公開されますので、申し添えさせていただきます。
また、本日は報道関係者及び傍聴の方がいらっしゃいますので、併せてお知らせいたします。
あと、事務局を担当いたします生活福祉部長の坂本ですけれども、本日は急の予定がございまして、本日は欠席させていただいております。御了承ください。
それでは、これ以降の議事の進行につきましては、高橋部会長にお願いしたいと思います。高橋部会長、よろしくお願いいたします。
○高橋部会長 皆さん、おはようございます。東洋大学ライフデザイン学部の高橋です。どうぞよろしくお願いいたします。
昨年の10月に11期の第1回の協議会が開催されまして、3カ月ほどたちました。今日の専門部会は、お手元の会議次第にありますように、第1回の専門部会ということでございます。今日は全体のこれからの11期の方向性について議論をするという形になります。後ほどまた資料説明があるかと思います。
昨年の10月に開催されました第1回推進協議会においては、11期の審議テーマについて少し御検討いただきながら、東京2020大会を見据えたユニバーサルデザインの理念に基づく今後の福祉のまちづくりとして2つの検討事項を決めさせていただきました。1つが、これまでの福祉のまちづくりの進展を踏まえた望ましい整備等の方向性について、それからもう1点が、東京都福祉のまちづくり推進計画、あっという間に次の推進計画ということですけれども、その基本的な考え方について審議をするということになりました。専門部会についてこれから議論を始めたいと思います。
今期の協議会の前半は、主に、1つ目の望ましい整備等の方向性について議論を進めていくことにしておりまして、かなり幅広い内容が含まれておりますけれども、ひとつどうぞよろしくお願いしたいと思います。
それでは、お手元の会議次第に沿いまして、まず1点目、これまでの福祉のまちづくりの進展を踏まえたより望ましい整備等の方向性について、まず事務局のほうから御説明をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局(門井) それでは説明させていただきます。
資料1、「これまでの福祉のまちづくりの進展を踏まえたより望ましい整備等の方向性について」です。資料1ですけれども、重複いたしますが、「これまでの福祉のまちづくりの進展を踏まえたより望ましい整備等の方向性について」というテーマでこれから議論を進めていただくに当たりまして、事務局として検討の視点についてまとめたものです。
検討の視点として3つ掲げてあります。まず1として、「アクセシビリティ・ガイドラインの策定や国の建築設計標準等の見直し」です。
アクセシビリティ・ガイドラインについて改めて説明いたしますと、これは2020年に開催されます東京オリンピック・パラリンピック大会に世界中から多くの人々が訪れるわけですけれども、そうしたすべての人々が、それぞれ選手や観客などとして参加しやすい大会となるよう、競技会場や会場までの経路についての整備基準や、ボランティアへの接遇トレーニングの要件などを定めたハード、ソフト両面のバリアフリー化を目的とした指針です。
昨年6月に内容を決定して、現在、東京大会の組織委員会から、国際パラリンピック委員会、IPCですけれども、IPCに申請をしているところで、今年度中に最終承認される予定です。東京2020大会の会場も、国内の施設であることから、新設や改修に当たっては、国のバリアフリー法や、都内であれば東京都建築物バリアフリー条例、あるいは東京都福祉のまちづくり条例に基づく整備基準を守る必要がありますけれども、さらにこのアクセシビリティ・ガイドラインに沿った内容での整備を進めていくということになっております。このガイドラインの策定を踏まえて、現在、国――国土交通省ですけれども、国が定める建築設計標準などの見直しの動きも進んでおります。
そこで、資料に戻りまして、1点目として、こうした動きを踏まえて、都における今後のより望ましい整備等の方向性について検討していただく必要がありますが、1つ目の中点のところで、アクセシビリティ・ガイドラインは、東京2020大会のための基準であり、適用範囲も大会会場や会場までの経路、アクセシブルルートに限定されております。よって、こうした基準を、例えば街なかの小さな規模の施設も含めてすべてに適用させるということは、様々な議論があるかと思いますが、ただ、2つ目の中点で、基準の一部には、これまでの福祉のまちづくり条例に基づく整備基準や、施設整備マニュアルにはない視点も盛り込んでおり、高齢者や障害者等を含めたすべての人の社会参加をより一層推進するため、こうした視点等の取り扱いについて検討していただく必要があると考えております。
具体的には、お配りしている「委員のみ配付資料」とした「東京都福祉のまちづくり条例とアクセシビリティ・ガイドライン等の比較」をご覧ください。こちらの表では、右側にアクセシビリティ・ガイドライン、真ん中に東京都福祉のまちづくり条例、左側に国のバリアフリー法に基づく整備基準や、その説明を主な項目について掲載しております。
表頭の左には、大項目、中項目、小項目等がありますが、これはアクセシビリティ・ガイドラインのもので、例えば一番上は、大項目でアクセスと移動、中項目で通路と歩行空間、そのうち、小項目の通路についての基準や説明をそれぞれ掲載してあります。
また、下線を引いた箇所がありますが、これはアクセシビリティ・ガイドラインの内容で、東京都福祉のまちづくり条例と同内容のものを示しています。
アクセシビリティ・ガイドラインの策定作業の際には、障害者団体を含む当事者団体からの意見を踏まえるとともに、東京都福祉のまちづくり条例など国内法令の内容が書かれています。ご覧いただくと、例えば一番上の「通路」で、幅について1,800ミリ以上や、2,000ミリ以上のところに下線を引いております。このほか、各項目において福祉のまちづくり条例と合わせた内容が見られます。
一方で、例えば4ページをご覧いただきたいのですが、上から2つ目、小項目の名称で付加アメニティ座席や同等の視点(サイトライン)については、アクセシビリティ・ガイドラインでは考え方が示されていますが、東京都福祉のまちづくり条例では規定がありません。これまでの整備基準や施設整備マニュアルにはない、こうした視点について、より望ましい整備等に向けて取り扱いを検討していただきたいと考えております。
なお、アクセシビリティ・ガイドライン自体は、まだ公表されておりません。そのため、本資料については専門部会委員の皆様限りとしていただきますよう、お願いいたします。
また、現時点では、この資料に掲載できない項目もあります。今後、年度内には組織委員会から正式に公表される予定となっておりまして、公表後にこの資料を作成し直しまして、改めて皆様にお示ししたいと考えております。
今日の段階では、まずはアクセシビリティ・ガイドラインの概要を知っていただくため、本資料をお配りしたものです。内容について、後ほど御確認いただきたいと思います。
それでは、資料1にお戻りください。
次に、検討概要の2点目として、「高齢者や障害者など当事者による施設等の点検」です。
都では、誰もが使いやすい施設等を整備するため、福祉のまちづくり条例等に基づき整備基準を定めています。その上で、例えば東京2020大会における都立競技施設において、アクセシビリティ・ガイドラインを適切に反映することに加えて、より一層、利用者の目線に立った施設となるよう、この福祉のまちづくり推進協議会からもワーキングメンバーとして御参加いただき、障害者等の意見を聴取することで、施設の設計に反映する取り組みが行われています。当事者からの意見を踏まえながら、より使いやすい施設等を整備する、こうした取り組みの推進について検討する必要があると考えております。
最後に3点目として、「整備基準の適切かつ迅速な弾力的運用」です。
福祉のまちづくり条例や建築物バリアフリー条例では、敷地や建築物の形状等から、やむを得ない事情がある場合については、整備基準の弾力的運用が規定されています。施設等の円滑な利用を確保するため、整備に当たっては、基準の遵守を基本としつつ、必要な場合に区市町村が適正かつ迅速に弾力的運用を行えるよう、実情等を踏まえながら検討する必要があるとしております。
福祉のまちづくりのこれまでの進展を踏まえて、現状の課題を以上の3点に集約して、その状況を御説明し、専門部会の皆様に御審議をお願いしたいと考えております。
また、委員の皆様からは、このほか、様々な個別の御意見があるかと思います。それらについても、併せて専門部会の中で御議論していただきたいと思います。
今後の大まかなスケジュールについて、資料にはありませんけれども、説明いたしますと、本日並びに来月開催予定の専門部会で、この資料1の1から3までの現状について御説明いたします。本日は、ただいま、1の「アクセシビリティ・ガイドラインの概要」をお示ししたほか、このあと、3の「弾力的運用」の状況について御説明することとしております。
来月の専門部会では、国の動向や、2の「当事者による施設等の点検」についての状況を御説明する予定としております。
また、アクセシビリティ・ガイドラインが公表されましたら、その内容を踏まえた資料について提供いたします。
そして、この間の御議論を踏まえ、4月以降に開催する専門部会において、方向性についてのたたき台を事務局からお示しして、専門部会での議論を重ねて、11月の推進協議会で中間取りまとめをお願いしたいと考えております。
資料について事務局からの説明は以上となります。
○高橋部会長 御説明ありがとうございました。
今、課長からお話がありましたけれども、今日は、この資料に基づいて、これからの整備の方向性についての議論の流れを皆さんで同意をいただきたいということでございます。そして、後ほどまた御説明いただきますけれども、資料1に基づきますと、主として3の「整備基準の適切かつ迅速な弾力的運用」ということで、そこの部分について、後ほどまた追加の説明があるということです。
この検討の方向性について、皆さんから、まず御意見をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
それから、今、追加の説明がありましたけれども、来月にも同じく説明が加わっていくという形になります。1、2、3の現状説明が加わっていくという形になります。
全体の流れとしてよろしいでしょうか。御質問、御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。また具体的なお話が出てきたときに、いろいろ細かい点が出てくるかと思います。
それでは、早速ですけれども、事務局から追加の説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○事務局(門井) それでは、資料1の検討概要の中の3の「整備基準の適切かつ迅速な弾力的運用」の状況について説明いたします。説明については、建築物バリアフリー条例の所管である都市整備局建築企画課の相羽課長からお願いいたします。
○相羽都市整備局市街地建築部建築企画課長 都市整備局市街地建築部建築企画課の相羽でございます。よろしくお願いします。資料ですが、資料2、3枚綴じで両面コピーになっていて、全部で6ページあるものと、それから、こちらのカラー刷りのパンフレットを使って説明させていただきますので、よろしくお願いします。それでは座って説明させていただきます。
建築物バリアフリー条例は、当時はハートビル法、現在のバリアフリー法に基づいたもので、平成16年に施行されてございます。
まず、パンフレットを1枚めくっていただきますと、2ページ、バリアフリー法では、地方の自然的、社会的条件の特殊性によりまして、バリアフリー化の目的を十分に達成することができないと認める場合には、地方公共団体が条例により、必要な制限を付加できるというものになってございます。具体的には、パンフレット2ページの青字で(1)から(3)でございます。
まず、(1)対象用途を拡大するということ。(2)に、法律の対象規模である2,000平方メートルを引き下げることができるということ。(3)平米基準そのものを強化するというものでございます。
次に、右側、パンフレットの3ページ、対象となる用途につきましては、表中、青字の部分で、省令で追加した内容になっておりまして、これから御説明します保育所などが追加されてございます。
また、対象となる規模につきましては、学校、病院、官公署、保育所などのように公共性が高い建物は、すべての規模を対象としております。
また、物品販売店舗、サービス店舗、飲食店舗のように、生活に身近で、不特定多数の者が利用するといったものの建物は500平米以上のものを対象としてございます。
パンフレット、1枚めくっていただきますと、4ページ、5ページ、前のページ同様、条例によって付加される整備基準を青字で示しております。たくさんあるので、1つだけお話ししますと、4ページの吹き出しになっているのがございますが、上から5つ目、居室などの出入り口の幅につきましては、法律では80センチ以上としているのに対しまして、条例では85センチ以上とする整備基準の強化を図ってございます。
条例の概要はパンフレットということになりますが、次に技術的助言ということで、資料2をご覧ください。このように都ではバリアフリー法で定めます対象建築物の拡大と、バリアフリー化に関する整備基準を強化し、建築物のバリアフリー化を推進してきております。
一方で、待機児童対策、都の大きな課題でもございますが、新たに小規模保育事業が創設されました。こうした施設の整備に当たりまして、国土交通省から条例の運用についての通知が出されてございます。具体的には、資料2の3ページ目になります。
資料の中段部分、5行目以降の「条例により、保育所等を対象にした場合、車いす使用者便房、オストメイト用設備の便房を設ける必要があり、保育所の設備が円滑に行われない」という指摘がありました。このため、上から10行目、「待機児童の体格や年齢」、それから2行ほど飛ばしまして、施設の利用実態、敷地及び建築物の状況を踏まえ、さらに1行下になりますが、「保育所等において多数の者の利用が想定されない設備等に関する規制を求めないなど、合理的な運用に努める」こととしたものでございます。
この通知を受けまして、1ページお戻りいただきまして、都においても昨年6月に技術的助言を各特定行政庁――これは各区市も特定行政庁に当たりますが――に通知を出してございます。建築物バリアフリー条例第14条では、条例の整備によらなくても、施設を円滑に利用できると認めた場合、または建築物もしくはその敷地の形態上やむを得ないと認めた場合は、条例の基準を適用しないことができるとされており、技術的助言は、この14条の運用の考え方を示したものでございます。
技術的助言では、保育所全体についての考え方を示してございます。
「記」の下を読ませていただきますと、1、保育所については、上下階の移動等は児童の体格を考慮すると人的介助により対応が可能なこと、廊下や車いす使用者用便房は、基準を満たさなくても小児用車いすを使用することで、円滑に利用できることから、施設の利用実態に応じて迅速、適切に14条を運用することと、これは国土交通省の通知を受けて、内容に沿ったものでございます。
さらに、2としまして、特に、小規模保育所等の対象年齢がゼロから2歳までの低年齢児を対象とする保育所については、児童が自立して車いすを利用することや、上下階の移動等が見込まれないなどから、人的介助により、条例14条の規定する「施設を円滑に利用できる」と認められることとしております。
さらに、3番になりますが、施設利用者の特性等の確認が必要な場合は、福祉部署と連携して対応するように求めてございます。
このように、技術的助言では、福祉保健局とともに連携を図っており、資料2の4ページ目になりますが、別添3以降に示してございます福祉保健局とバリアフリーに関する基準に考え方を整理した上で通知を行ってございます。
なお、次のページの別表には、保健所に対する考え方を出す以前の高齢者、障害者施設についての基準を示していますが、これを多様化する福祉施設の中には、小規模な施設や、地域における居住の場を確保する観点から、民家や小規模な宅地などを活用する事例が増えていることを踏まえまして、平成26年に先ほどの通知をしたもので、これは保育所の考え方に加え、新たに通知したものでございます。
以上、今後とも条例の14条の適切な運用を図り、建築物のバリアフリー化を着実に進めていきたいと考えてございます。
説明は以上となります。
○高橋部会長 ありがとうございました。一気にディテールの細かい御説明がありましたけれども、今御説明いただいた方針というのは、これはバリアフリー条例にも関わってくるという、義務的なものにも関わってくるものですので、福祉のまちづくり条例だけではないんですけれども、最初の検討資料の1にありましたように、社会の様々な動向ですとか、あるいは少子高齢化といったときに、あるいは既存の空き家ですとか、そういったようなものを活用していくとか、そういうものが社会的背景としてあって、それで一方では基準が動かないということになると、なかなか全体の整備が進まない、インフラが進まない、そういうようなことについての都のお考え、あるいは国の考えが示されたというふうに理解をしています。
この件について、これをベースにして、今日、どうのこうのというふうな結論ではないんですけれども、こういうようなものを踏まえながらも、都としての望ましい整備の方向を、これは今、福祉系の施設に限定されておりますけれども、それだけではなく、ほかの部分もひょっとすると出てくるかもしれませんけれども、そんなようなことを1つの事例として考えていかなければいけないという、そういう御説明だったかというふうに思います。
この件について皆様方からの何か御質問等ございますでしょうか。あるいは関連する情報等がありましたら、お願いいたします。
○川内委員 東洋大の川内です。貧すれば鈍すという言葉がありますけれども、まさにそういうものかなというふうに思いました。少子高齢化の子育て施設の充実ということが、なぜ障害のある子どもにしわ寄せが来るのか。数が少ないから、あるいは利用の実態というふうに書いてありますけれども、もしも、「あ、いないんだな」というふうにして整備しないというのは、今までのバリアフリーでやってきたしくじりを繰り返すということになります。世の中にバリアフリーの施設が要るよというふうな話が出てきたときに、多くの商店主は、「そんな客なんか来たことがない。そんな客なんかいないから必要ないじゃないか」と。整備をすると、来始めるわけです。子どもたちが小規模保育所に行こうと思った。あそこは使える設備がないよね、じゃ、あそこへは行けないよねと、行かなくなるわけですよね。そういうふうな差別を生んでいいのか。
私は、いかに国がこう言うとはいえ、国そのものにも大きな異論がありますけれども、都としてきっちりした姿勢を示すべきだろうというふうに思います。
もう1点申し上げると、既に我が国のアクセシビリティの整備のやり方というのは、ほかの国に比べて異常に劣っているということを申し上げます。例えば、商店なんかは東京都は500平米という面積制限をつくっていらっしゃいますけれども、基本的には面積制限がないというのが海外の事例です。面積制限がないかわりに、できない理由を開示して、それに応じて柔軟な整備を認めていくというやり方です。
ですから、ハードはやらなくてもいいよ、人的介助でもいいよというのも、当然出てくるわけですけれども、そうやって大きいものと小さいものを面積で区別するということ自体が、全く海外の潮流からは遅れているということです。それに加えて、このような、小規模だから利用者が限定され、不特定多数の者が利用しないと、誰が決めるんですか。このような考え方については、私は激しく反対をします。以上です。
○高橋部会長 ありがとうございました。今の御説明について、小規模だからということで通常の標準的なルールを逸脱するのはおかしいのではないかという川内委員の御発言でした。事務局のほうから何かございますでしょうか。あるいは御意見としてお伺いしておくということでよろしいでしょうか。はい。相羽課長、お願いいたします。
○相羽都市整備局市街地建築部建築企画課長 今説明させていただいた建築企画課長の相羽でございます。1つ、都の姿勢につきましては、実はこれは保育所そのものを義務化する、外すという考えを言われていることもありました。ただ、外すことはできない。やはり、保育所、福祉施設全般において、バリアフリー化を進めていくということで、義務化そのものは外していないというのは御理解いただきたいと思います。
ただ、小規模保育というのが出てきて、イメージとしましては、例えばマンションの1室を使って、19名以下の子どもを預かるような施設、そういったものが法律で制度化されたというところで、どのように整備していくか。マンションの1室というと、既にできているマンションをどう使っていくかということなんですけれども、では、もうバリアフリーをしなくていいよということは私たちは言いたくないというところで、この14条の緩和というのは、状況で、今、福祉の局と連携した中で、人的介助がどのくらいできるかというのをちゃんと見きわめて条例を適用するというところはしてほしい。特に車いす用の便房をそうしたものにさらにつけなきゃいけないというのは、なかなか難しいというところ、オストメイトといったものをすぐにつけるのはなかなか難しいといったところを、どのように進めていくかということで、保育所に障害者の子どものような、あと、親御さんもそうですね。そういう方々が利用できなくならないように、この条例を使ってということが、今の落としどころではないですけれども、共存していくやり方なのかなと思っています。
あと、2つ目の御質問ですが、規模によってしない、するということにつきましては、すべてを理想にしていくために、今、アクセシビリティ・ガイドライン等を使って、福祉のまちづくり条例、そうしたものを通じて、最終的には、義務化をどの程度進めていくかというのが私たちの部署の最終的な課題だと思ってございます。今すぐ、すべての規模がというのは、なかなか難しいと思いますが、それをどのようにつなげていくかということは考えていかなければいけないことは認識してございます。以上でございます。
○高橋部会長 ありがとうございます。
○川内委員 現実のお話はそうだと思います。それについてどうのこうの申し上げるわけではないですけれども、少なくともこのような、ここでは書き方がすごくまろやかに書いてありますけれども、簡単に言うと、整備のレベルを下げろということだと思いますけれども、どういうものに対しては、どういう考え方でいくとか、そういうことははっきりさせないといけないだろうというふうに思います。
例えば、先ほど、オストメイトの設備という話がありましたけれども、確かにゼロ歳から2歳までの子どもで、オストメイトという可能性がかなり低いということと、それから自分でやれるかどうかというのは別の話だろうというふうに思いますけれども、それらの子どもが入ってくることを、少なくとも「あそこには設備がないからだめだね」というふうな考え方を持たせないように。そういう子どもが来たらば、それは改造で対応しますよというようなことぐらいは、はっきりと示すべきだろうというふうに思います。
それから、小規模だから改造ができない、改造が困難だというような話は、私にはちょっと理解しがたい。というのは、小規模保育所についても、安全のためのこれだけの設備は整えなさいよというのはあるわけですよね。それはやるけれども、アクセシビリティは免除するよというのはおかしいだろうということになります。
ですから、アクセシビリティについては、いかにして柔軟に対応していくかということがとても重要で、その柔軟というのをどういうふうに考えるかというのは、ある種のガイドラインをつくるべきではないかというふうに思います。以上です。
○高橋部会長 ありがとうございました。まさに、先ほども弾力的に運用していく、あるいは柔軟性をどうやって確保していくか、しかし、骨格としてバリアフリー化に向かっていく社会であることは間違いないので、そこのバランスだというふうに思います。
それから、大事なのは、規模もそうですけれども、用途ですね。このあたりの部分について、今後、議論を深めていく必要があるのではないかと思います。
ほかに御発言は。はい、市橋さん、お願いいたします。次に今井さん、お願いいたします。
○市橋委員 市橋です。この資料を送っていただいて、読み始めたとき、僕は川内さんと違って、難しい問題だなというのを率直に感じました。1つは、国民の中から保育所を知ったということで、国会前で大きく、ママたちが頑張るというか、要するに、保育所を整備しなければならないのは国民の声だということが、ここから来たのかなというところです。
やっぱり多くのママたちは、保育所を整備してほしいというところの国民の願いというのはあると思うんです。ただ、そこで何に準じて基準を下げていくというやり方は、やっぱり望ましくないんじゃないか。いわば、これはここの問題だけではなく、園庭の問題だとか、そういう問題で東京都の小池さんも頑張ろうとしているけど、保育所そのものの基準を下げていってしまうような現状がある中で、こういうことがあるということ、これはやっぱり好ましいことではないと思います。
そういう意味では、本来的には、ここの基準を緩和することは好ましいことではないということは、一言付け加える必要があるんじゃないか。むしろ、本当に保育の基準を満たし、またバリアフリーの基準を満たす、そのような保育所の整備を目指すということを付け加えないと、ほかの問題でこういう問題がずるずる、ずるずるになって、環境はどうでもいいから子どもを預けるところが増えればいいということにつながっていく、そういうことだけは絶対にあってはいけないということ、これはどこかに書き加えるべきではないかなと思います。
そういう中で、僕は2つ疑問があるのは、国土交通省が出した、この通知。これは課長のところで障害者が国の段階では、障害者団体とか、そういうものの意見を聞かない。要するに、一介の通知にすぎないというところの理解でよろしいでしょうか。そういうことが1つあります。
それから、2つ目には、先ほど、オストメイト設備のトイレを使えない小さな子どもたちということがありましたけれども、障害者の父母が車いすの場合もありますし、そういう場合、あるいは将来的には、そういうところで言えば、保育士さんだって障害者が働けるような、そんな環境もつくっていかなければならない。保育士でなくても、例えば事務だということも考えられますからね。そういうところから言えば、これは本当にいろいろと関係、連携するものだということを大きく書き加えないと、ずるずる行く一方になる可能性は非常に多いということを発言したいと思います。
○高橋部会長 ありがとうございました。今井さんのほうからの御意見もお伺いした上で事務局から御説明をお願いしたいと思います。
○今井委員 今井です。すべての施設がバリアフリー、ユニバーサルデザインになるというのが最終的な目標であり、それは一番大事なことだと思うんですけれども、予算的な問題で、一度にというのはかなり難しいことかと思います。ですので、弾力的運用を実施する場合には、ユーザーのニーズを聞くというところを強化して、御利用になりたいという方がいらっしゃった場合には、その方の御意見と、周辺施設とも相談して、そういう方が入れるように配慮して、何か工夫をしていくという、機構、仕組みをつくっていく必要があると思います。そういうところで、運用してみないとわからないことがたくさんあると思いますが、そこから勉強しながら、徐々に、よりよいバリアフリーを実施していくということをやっていく必要があると思います。このまま弾力的運用ということを許してしまうと、そのまま残ってしまうということが一番怖いと思います。
○高橋部会長 ありがとうございました。事務局から御説明、御意見はありますか。
○相羽都市整備局市街地建築部建築企画課長 今、幾つか御意見をいただいて、御質問があるんですけれども、障害者団体とのことにつきましては、まさに運用している立場の側の福祉保健局と連携しながら、どういう場合に、どういうことについてソフト面での対応ができるとか、それを話し合いをしながらやっている中で、福祉保健局を通じて、そういうところの団体さんの御意見もちゃんと受けながらやっていかないといけないということは重々考えて、この通知も一方的に建築部局のほうで出したのではなく、福祉部局との連携をとってやっているものでございます。
あと、子どもだけではなく、そこに携わる仕事をされている方、あとはそこに来る保護者の方につきましても、バリアフリーにつきましても、含めた、そういうものに対応していくように、それも福祉と連携しながら今後進めていきたいと考えてございます。
ちょっと今の段階でどういうふうにしていくというお答えはなかなかできませんが、いただいた御意見をしっかり理解しながら、福祉保健局との連携が大切なところだと考えてございます。
あと、ユーザーのニーズのお話なんですけれども、まさに現場での、懸念されている入ることを拒否されるとか、そういうことがないように、しっかりと、みんなが使える保育所を整備していくことが大切だということは十分認識してございますが、できてしまった建物の一部を使うことについて、この難しさというのはすごく実感していまして、これができたちょうど4月の段階に、定義はあるんですが、国家戦略特区の中でもいろいろ保育所を進めていくという観点からの御意見を、ただ、それについては保育所のバリアフリー化の基準を下げることは考えたくないというところは一線を置いた中で、今の対応になっています。さらに、理想というふうになってしまうかもしれませんが、今回、オリンピックをきっかけに様々な基準というものがまた示されると思いますので、それに向けて、またうちも連携をとってやっていきたいと思ってございます。十分なお答えはできませんが、よろしくお願いします。
○事務局(門井) 福祉のまちづくり担当の門井です。補足といいますか、私からもお話しさせていただきますと、現在の整備基準がございますけれども、まさに今回のテーマになってくるかと思いますけれども、今後、どういう形で福祉のまちづくりを発展させていくのか。今のバリアフリー基準を下げていけばいいのかというと、そういう話ではないと思います。高橋部会長からもお話がありましたけれども、規模、用途によっていろいろ議論はあるかと思います。実際利用される方によっても、バリアフリーの求められているものが異なってくるのかと。
ですので、原則として下げるということではなくて、よりステップアップしていくために、弾力的運用という言い方もしているんですけれども、現在、保育はどうしてもクローズアップされてしまうんですけれども、整備のニーズと、バリアフリーの基準をどうバランスをとっていくのかとか、そういうところも踏まえて御意見を頂戴できればと考えております。
あと、障害者団体等からの御意見もございましたが、今回の資料1の2のところで、当事者の御意見を踏まえて整備していくということは、今回のオリンピック・パラリンピック施設の整備に当たっても、障害者団体等からの意見を踏まえて設計に反映しているといった具体的な作業も行われているところです。ですので、ユーザー、障害者等の意見も踏まえて、そういった設計に生かしていく、まちづくりに生かしていく。実際に施設等も点検して、よりよい施設にしていく、そういうところはまさに大事な視点と考えております。 以上です。
○高橋部会長 ありがとうございました。はい。市橋さん。
○市橋委員 誰も言ってないので、ここで書いてもらいたいのは、要するに、まちづくりそれもいいから、保育園をつくってくださいということ自体が間違っているというところを、まず我々の委員会で書く報告書は、そこら辺のところは明確に文章化する必要があると思います。それで、その中で、しようがないというか、一時的なものである理解がここにあると、どうしてもまちづくりが納得できるものではないと。本来的には保育園は子どもたちが伸び伸びと、園庭も広い保育園をつくっていくことが、少子高齢化の中で人口が多いところでの、それが原則なんだというところを踏まえていかないといけないんじゃないかなと思います。
それと、最近、僕らが困っているのは、歯医者さんの経営が悪化していて、マンションの2階、3階に行っているところが多いんですね、見ると。そういうところがどんどん増えて、今まで見てくれた保育士さんが、見てもらえなくなったみたいな。どんどんそういうところが広がっていっちゃう危険性まであるということを踏まえて、やはりこれも慎重に扱っていただきたいと思います。
○高橋部会長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。
○笹川委員 東京都盲人福祉協会です。お尋ねしますけれども、エスコートゾーンの整備基準というのはあるんでしょうか。
○高橋部会長 これは交通関係ですね。
○笹川委員 警視庁です。
○事務局(嶋岡) 事務局の嶋岡です。エスコートゾーンの整備は、推進計画の冊子を委員の皆様には置いてございますが、推進計画の事業の80ページ、33番が、エスコートゾーンの整備、今、笹川委員からも警視庁という話がありましたが、警視庁さんの事業です。整備基準としては福祉のまちづくり条例の中でもございませんが、一応5年後の目標のところにもあります区市町村が定める重点整備地区、その他個別の必要箇所、こちらを警視庁さんが判断されて、交通状況や規模等を加味しながら整備を推進しているという状況でございます。
○笹川委員 小金井の東八道路、30メートル道路で、今、前原町の陸橋を撤去するということが出ているようで、地元の団体でエスコートゾーンをぜひつけてほしいという要望を出しているようですが、小金井警察で全く取り合ってもらえないということで、30メートル道路というのは本当に広い道路ですよね。これを音声案内だけで渡るなんていうことは全く不可能なんですけれども、そういう基準をちゃんとつくってもらわないと、その場、その場で、そのときの状況で決められるというようなことでは困るので、ぜひひとつエスコートゾーンの整備基準というものをしっかりつくっていただきたいと思います。
○高橋部会長 福祉のまちづくり条例の264ページの中には、誘導基準としては今のところ出ているという段階ですね。これは少し具体的な話ですので、警視庁の当該の所管の警察署ともお聞きになっていただけますでしょうかね。今の笹川委員のエスコートゾーンについても、かなり広まってまいりました。ここのマニュアルをつくった時点からは、はるかに動きが出ているかという、これは東京都だけではありませんけれども、これらも今後、整備基準まで入れられるのかどうかということも含めて、場所、エリア、地域、あるいは交通状況にもよってくるかと思いますけれども、検討対象の1つになるかというふうに思います。
○川内委員 東洋大の川内です。先ほどの小規模保育所の話ですが、建築課長さんのほうから、改造できないものがあるというふうなお話があって、確かにそうだろうと思います。大変に困難な場所もあるだろうというふうに思います。最も懸念するのは、先ほども申しましたけれども、何らかのハード的な対応が必要な子どもが、あるいは保護者が、そこに入園したいといった場合に、「ここはハードがだめだから、だめだね」というふうに、自分の家の仕事の関係とか、そういうことで、自分の最も使いやすいところ、あるいはそれに類するところに入ろうと思っても、「ハードができていないからだめだね」というような事態はやっぱり避けなくてはいけないと思うんですね。
ですから、改造できないような場所――改造できるかできないかという判断も非常に難しいと思いますけれども、そのような場所が出てきた場合に、それに対して、例えば就園の指導とか、そういう、どういうことをサポートして、障害のある子どもが保育所に行きたいというふうに希望したのを、希望をあきらめることのないような環境をつくっていくかということが一番重要で、その中の1つとしてハードをどうやっていくかということがあるんだという、その全体像の中でお考えいただきたいというふうに思います。
○高橋部会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。
○永田委員 知的障害者育成会の永田でございます。繰り返しになるかもしれませんが、この緩和の策が、あくまでもやむを得ない状況の中でというところを強調していただきたいと思います。一人の母親としては、保育に欠ける人たちが保育が満たされるということも、この中で重要ということはよく承知しておりますけれども、この緩和策をしたことで、保育を受けられるお子さんが増えたということが、それはステップアップなんだという、あくまでもそういう考えにはならないように、そこのところだけは気をつけていただきたいと思います。これはやむを得ないということで、入れるお子さんの人数を増やすということと、このバリアフリーの基準が、下げるとはおっしゃいませんでしたけれども、いろいろな部分で規制が緩和される。それを一緒くたにしないようにというところだけは、しっかり押さえていただいた上で、先ほどから市橋さんがおっしゃっていたように、そこのところをちゃんと明文化するということが必要かと思います。
それで、合理的配慮の考え方は申し出があったということなので、そこでも必要に応じて配慮すればということがあるかもしれませんけど、申し出をしなければ配慮がなされないということの対象の捉え方そのものが、やはり違うと思います。申し出がなくても、本当だったら整備されているべきなんだというところを、まず押さえた上で、でも、やむを得ないから、申し出があったときは幾らでも、それに応じて配慮しますよというところもまた大きくうたっていただきたいというふうにお願いしたいと思います。以上です。
○高橋部会長 ありがとうございます。このあたりも、これから整備基準の中でしっかりと議論を深められるやに思っております。既存施設、既存の建築物であるといったようなことと、それから地域のニーズ、保育のニーズがどこまであるのかということと、それから一方では、その背景として、それを隠れ蓑にしたくないという発想が、施設、園の保育所ですとか、そういった方々にあるのかどうか、現実的にはそういうのが垣間見られてしまうんですね。だから、バリアフリー化しなくても済むという、そちらのほうが先行に立って設計が進められるというケースが非常に多いので、それに対する今日の皆様方からの御発言が多かったのかというふうに思います。
それから、市橋委員がおっしゃっていましたけれども、保育士さん自身もオストメイトである可能性が高い。それから、もちろん御父母の方なんかも多いわけですよね。子どものオストメイトもかなり増えている状況にありますので、そういったようなことも含めてトータルに、利用者のニーズ、あとから出てきたときにどうするのかという、そういうことなんかも含めて検討していかなければいけないものが、運用上、かなりあるなという感じがいたします。ありがとうございました。
これらについても少しずつ、細かなところまで議論できるかというようなことも実際にあるんですけれども、できる限り、今のエスコートゾーンも含めてそうですが、これからの時代の流れとともに、新しい動き、利用者のニーズ、これは多面的な様々な方のニーズがありますけれども、2020を見据えて、バリアフリー化することは、あるいはUD化していくことは、国も含めて、大きな社会的な使命であることは間違いないので、そういう方向が途切れないような議論を展開していかなければいけないというふうに感じています。
それでは、その他の資料等も少し多いので、そちらのほうの資料の説明をさせていただいてよろしいでしょうかね。では、事務局にお願いしたいと思います。
○事務局(門井) それでは、資料3について御説明いたします。東京都福祉のまちづくり推進計画事業の実績ということで、現行の東京都福祉のまちづくり推進計画は、皆様のところにも参考資料として置かせていただいておりますが、平成26年3月に策定して、平成26年度から30年度までの5カ年を計画期間として、全部で102事業を掲載しております。推進計画の68ページ以降に、各事業の概要を掲載しております。
これら102の計画事業や、26年度以降に新たに開始された福祉のまちづくりに関する事業の27年度実績について、この資料に基づき報告いたします。
資料3の1ページをご覧ください。上のほうに「基本的視点1」とあります。現行計画は5つの基本的視点を設けておりまして、その1つ目が「円滑な移動、施設利用のためのバリアフリー化の推進」です。
その下に「平成27年度実績について」とありまして、5つの基本的視点のそれぞれについて全体的な実績を記載してあります。以下、主な事業の実績について説明いたします。事業番号ごとに説明いたしますので、推進計画の冊子の68ページ以降も併せて御参照いただければと思います。
まず、事業番号1の鉄道駅エレベーター等整備事業です。民営鉄道の2駅、また事業番号2のホーム柵等整備促進事業、いわゆる駅のホームドアの整備については、民営鉄道の7駅に補助を実施しております。
また、事業番号3、4が、都営地下鉄駅のエレベーター並びにホームドアの整備で、エレベーターについては、浅草線の人形町駅など計5駅で、計画期間中に竣工予定。またホームドアはオリンピック・パラリンピック開催までに新宿線の全21駅と浅草線の2駅で整備予定となっております。
次に、2ページをお開きください。事業番号7、民営バスのノンステップ化への支援は、38両の補助を実施し、年度末時点のノンステップバスの整備率は88.1%となっております。
続いて事業番号9、東京都福祉のまちづくり条例の運用等は、届け出件数が1,235件、また適合証交付件数は8件となっております。
事業番号12、区市町村福祉のまちづくりに関する基盤整備事業では、都から30自治体に対して、公共施設や公園等のバリアフリーや、公園等のハード面のバリアフリー整備に関する事業費を補助しました。
続いて、3ページです。事業番号18、都庁舎の改修に伴うバリアフリー化です。トイレを都庁舎改修工事に合わせて随時更新の整備を行ったほか、屋内サイン、案内板ですね、執務室改修に伴い更新の整備を進めております。
3ページの一番下、事業番号2、「平成26新規」とあるスポーツ施設整備費補助事業です。この事業は26年度に新規事業として始まったもので、推進計画策定時には掲載されていなかったのですが、バリアフリー工事についても対象としていることから、計画事業に加えて進行管理をしております。27年度については、バリアフリー化としての単独工事が9施設ございました。
続いて4ページ以降は、道路関係の事業を掲載しています。一番上、事業番号22は、特定道路等のバリアフリー化で、27年度末で計画どおり327キロメートルの整備が完了しました。
続いて5ページです。事業番号36からは、公園の整備に関する事業を掲載しております。こちらについては、ご覧いただければと思います。
次に、6ページです。事業番号41、バリアフリー基本構想は、バリアフリー法に基づき、区市町村が重点的かつ一体的な面的整備を推進するための方針や事業を定めたもので、27年度は策定費の補助を3区に対して実施しました。27年度末時点では19区9市においてバリアフリー基本構想を作成済みという状況です。
続いて7ページからが「基本的視点2 地域での自立した生活の基盤となるバリアフリー住宅の整備」です。
7ページは、都営住宅など公営住宅、おめくりいただきまして、8ページは民間住宅に関する事業の実績を掲出しております。
続いて9ページをお開きください。「基本的視点3 様々な障害特性や外国人等にも配慮した情報バリアフリーの充実」です。
事業番号55から、次のページの事業番号59までは、視覚障害者のための点字などによる情報提供事業の実績となっております。
また、11ページ、事業番号63の手話のできる都民育成事業など、コミュニケーション支援に向けた取り組みについての事業も、計画に基づき実施されております。
続いて12ページをお開きください。一番下に、「とう今日ユニバーサルデザインナビ」の構築とあります。これは27年度の新規事業で、各施設や事業者のホームページに分散して掲載されているユニバーサルデザインに関する情報について、簡単に検索できるようにしたもので、外出に必要な情報を容易に収集できることを目的としたポータルサイトです。
サイトの構築に当たりましては、前期の福祉のまちづくり推進協議会からの意見具申を踏まえるなど、協議会の委員の皆様にも御協力いただきました。27年度末現在、746件の情報を掲載しており、引き続き、利用者の御意見などを反映しながら、掲載情報の充実やPRなどに努めているところです。
続いて13ページの一番下、バリアフリー観光の推進事業です。こちらも平成27年度に新たに開始した事業で、高齢者や障害者が安心して都内観光を楽しめる観光コースの紹介や、移動ルート上のバリア情報などを提供しています。
続いて14ページをお開きください。「基本的視点4 災害時・緊急時の備えなど安全・安心のまちづくり」です。
事業番号77、災害時における要配慮者の支援体制整備の促進では、関係機関の連携や、要配慮者情報の共有化などの取り組みを行った20区市に対して補助を実施しました。
続いて15ページで、事業番号80、ヘルプカード作成促進事業では、都内区市町村のうち52区市町村でヘルプカードの作成・配布に取り組んでおります。荒川区と島しょ部を除くすべての区市町村が、都の様式で実施しているという状況です。
続いて16ページをお開きください。最後に「基本的視点5 心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化と社会参加への支援」です。
まず、事業番号85、福祉のまちづくりに関する普及推進では、「心のバリアフリー」、「情報バリアフリー」に関する取り組みの具体的な内容や方法等について、効果的な実例も含めて盛り込んだ「区市町村・事業者のための『心のバリアフリー』及び『情報バリアフリー』ガイドライン」を策定しました。区市町村のほか、民間事業者にも広く配布し、内容については、前期の協議会でも御議論をいただき、委員の皆様や、パブリックコメントによる意見も踏まえながら作成いたしました。
また、事業番号86、福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状の贈呈では、昨年度、5件の表彰を行いました。今年度につきましても、委員の皆様に推薦や審査の御協力をいただきまして、昨年12月に、ひの手話サークルなど3件の表彰を行ったところです。
続いて、17ページをお開きください。事業番号89、区市町村における福祉のまちづくりに関する普及啓発では、学校や地域での学習、福祉のまちづくりサポーターの養成など、「心のバリアフリー」を推進する取り組みを行った11区市に対して補助を実施しました。
最後に、19ページをお開きください。事業番号99、ヘルプマークの推進です。区市町村による活用等の取り組みを財政的に支援しているほか、民間企業による取り組みを進めるため、ホームページを通じて取り組み事例の紹介などの普及啓発を行いました。
なお、心のバリアフリーに関しても、情報バリアフリーと同様、前期の協議会からの意見具申を踏まえ、今年度、新たな取り組みを始めております。こうした取り組みの実績についても、今後、推進計画事業と併せて報告させていただきたいと思います。
資料3、「東京都福祉のまちづくり推進計画」事業の実績についての説明は以上です。
併せて、資料4、「都におけるバリアフリー化等の進捗状況について」を説明させていただきます。
こちらの資料は、昨年10月に開催された推進協議会において皆様にお配りしたものですが、一部、データに暫定値のものがございまして、このたび、確定値が出たことから、その部分について差し替えるものです。具体的には2ページをご覧ください。
中ほどにある既設都営住宅の住宅設備改善等実績で、下線を引いてある高齢者向け改善と、エレベーター設置の27年度実績のところです。
まず、高齢者向け改善は、昨年10月の資料では4,619戸でしたが、確定値は4,444戸となっております。また、エレベーター設置は、同じく昨年10月の資料で33基でしたが、34基となっております。
資料4についての説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○高橋部会長 ありがとうございました。資料3に基づきまして、平成27年度の福祉のまちづくり推進計画の事業実績について御説明をいただきました。併せて資料4のほうで、都におけるバリアフリー化等の進捗状況について、27年度末の実態について、差替資料ですけれども、御説明をいただきました。この件について御質問等はございますでしょうか。
○菊地委員 東京都精神障害者団体連合会の菊地と申します。先ほどからの指摘がある点について、私どものほうからの指摘ですが、今、この場では無理ということも含めての指摘がなされているわけですけれども、御承知のとおり、視覚障害者のホーム転落事故というのが起こっているわけですね。そういう現実的な状況を見ますと、まだまだそういうバリアフリーという、例えばそういった道路なんかの、舗装するとか、そういうことだけではなくて、具体的に事故を防ぐというような観点から見ると、やっぱり事故が現実に起きている、転落して亡くなる事故が起きているわけですから、そういう現実を踏まえると、やっぱりまだまだ単純に建物とか設備とかだけを進めていっただけでは事故は防げていないわけですよ。盲導犬がいる方でしたからね。実際に銀座線で亡くなられた方は盲導犬がいたんですよ。それにもかかわらず亡くなっているわけですから。
だから、そういう観点からすると、私はいろいろ実績を申し上げた中でこういうふうに言うのは失礼かもしれませんけれども、そういう設備等の充実をすれば、こういうのができた、ああ、これはよかった、これはよかったという発想ではだめだと思うんですよ。そういう施設をつくった上で、具体的な視覚障害者の見守りということが行われていなかったわけですからね、事故が起こったということは。そういうような具体的な、「心のバリアフリー」につながることだと思うんですけれども、そういう現実的な対応がまだまだできていないということなんですよ。
だから、盲導犬にしてもそうですよ。盲導犬がついている方で亡くなられたわけですからね。だから、盲導犬さえつければいいということだけではなくて、やっぱり駅員が、障害者が乗り降りするときは常に見守るとか、そういうことをするとか、例えば総務省あたりがテレビの広告なんか、東日本大震災のあとでテレビ広告が随分流れましたよね。みんなで助け合いましょうとかね。ああいうものを、災害が起こったときだけじゃなくて、みんなに呼びかけるテレビ広告等を、例えば都でつくってテレビに流したっていいわけですよ。そういう、みんなで声をかけて、視覚障害者がいたときには見守りましょうだとか、そういうようなことを、もう少し、結局は人間の対応ですから、人間が事故を防ぐということですから、そういう施設の面の充実も大事なんだけど、それをいかに生かしていくかというのは、具体的な人間なんですよ。そういう人間が人さまを思いやる心がどうも薄れているんじゃないかと私は思うんですね。
だから、そういう人さまを思いやる心を育むという、そういうような「心のバリアフリー」的な対応としては、先ほど申し上げましたテレビ広告をつくる。それはお金がかかるんですけど、みんなに呼びかけて、もう少し障害者に優しく声かけをしようじゃないかと。駅でそういう方を見かけたら見守る。見守るだけで防げるんですからね。それを、ただ駅員さえ見守ればいいというだけでは不足していると思います。みんなで、そういうような方々が乗車したりするときは、たとえ盲導犬がいても見守る必要があるんですよ。今も申し上げましたとおり。それをみんなでやっていくためには、やっぱりお金を使って東京都あたりもテレビ広告をつくるぐらいのことをやってもいいと思います。以上です。
○高橋部会長 菊地さん、ありがとうございました。おっしゃるとおりかと思います。事務局は、今の菊地さんの御発言について、御意見等ありますか。よろしいでしょうか。
○事務局(門井) 貴重な御意見として承りました。
○川内委員 東洋大の川内です。資料3でちょっとお聞きします。事業番号2はホーム柵等整備ですね。それから事業番号4はホームドア整備となっていて、それから事業番号2の「参考」のところは、都内鉄道駅の「ホームドア、可動式ホーム柵」の整備状況というのがあって、この用語が多少混乱しているように思うので、これの御説明をいただきたいというのが1点。
それから、もう1点は、19ページの「ヘルプマークの推進」というのがあります。ヘルプマークというのは、皆さん御存じの赤い十字のハートがついているものですよね。区市においては、ヘルプカードというのもありますよね。ヘルプマークというのはそのままバッグなんかにもつけられるわけですね。ヘルプカードというのは定期入れみたいなものに入れていくような、普通のクレジットカードみたいな形になっていますけれども、これの意図的な使い分けがあるのか。それとも、都として特にきちんと、こういう形で普及しましょうということがあるのかということをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○高橋部会長 それでは、2点ほどお願いいたします。
○事務局(嶋岡) 事務局の嶋岡でございます。まず、ホームドアの用語のところは、推進計画事業で、冊子の68ページのほうで全部「ホームドア」ということで、例えば2番は「民間鉄道駅のホームドア等の整備促進」、69ページ、都営地下鉄のほうは「ホームドア整備」と「ホームドア」になっているんですけれども、こちらのほうは、各所管局さんのほうで、補助事業の名称がそれぞれ、ホームドアだったり、都営地下鉄さんはそのままの名称なんですけれども、都市整備局さんのほうでは国の事業、あるいは都で実施している事業の補助事業名の関係でこういう形になっていたかと思います。
○川内委員 同じものですね。
○事務局(嶋岡) はい。内容としては同じものになります。
あと、ヘルプマークとヘルプカードの話ですね。ちょうど、今日、所管の障害者施策推進部の担当者が来ていますので、説明をお願いします。
○小川福祉保健局障害者施策推進部社会参加推進担当 障害者施策推進部の社会参加推進担当の小川と申します。ヘルプマークとヘルプカードの使い分けについての御質問なんですけれども、ヘルプマークというのは、目立つような、カバンにつけるような、ストラップがついている札のようなものになっているもので、パッと見れば、ヘルプマークをつけていることがすぐにわかるようになっています。
ヘルプカードというのは、マークが脇に少しついていて、自分が支援してほしい内容が細かく書けるような形で、区市町村のほうでつくっていただいているものです。区市町村と東京都で同時に施策を始めたものでして、明確な使い分けというのは、ヘルプカードというのが個人の情報を書くようなものになっていますので、外につけるのが少し抵抗があるという方もいらっしゃいましたので、ヘルプカードはカバンの中にしまっておく、ヘルプマークは外に出して使うというような分けはありますけれども、その使い方についても御本人の御希望といいますか、使い勝手のよさでお願いをしているものですので、明確に使い分けるというようなことを東京都のほうで出しているというようなことはありません。ですので、使われる方によっては、いろいろな使い方をされているというような現状になっています。
○川内委員 川内です。ありがとうございます。つまり、競合とかということではなくて、用途に応じて自由に使ってくださいということですね。
先ほどのホーム柵ですが、ホーム柵って固定式と可動式がありますよね。それはここの整備促進事業というのは両方なんですか。つまり、ここの7駅整備しましたよというのが固定式か可動式かというのは書いていないので、どういう形なのかというのがよくわからないわけです。以上です。
○事務局(嶋岡) 所管の都市整備局の担当者が来ていますので、ちょっとお待ちください。
○河野都市整備局都市基盤部交通企画課 都市整備局交通企画課の河野と申します。今御質問がありました整備駅につきましては、すべて可動柵ということになっております。都市整備局で補助している事業としましては、固定柵についての補助を実施してございません。可動柵のみに補助を実施しておりますので、今回の実績は可動式のホームドアということになります。
先ほどの名称の件で補足をさせていただきたいんですが、今、ホーム柵ということで名称が混在している部分もあるんですが、28年度からは事業名も「ホームドア」ということで都市整備局のほうでも統一したというところもございます。以上でございます。
○高橋部会長 ありがとうございました。高橋委員、お願いいたします。
○高橋(景)委員 東京都老人クラブ連合会の高橋と申します。先ほどから「心のバリアフリー」ということでいろいろ話がありましたけれども、学校教育と「心のバリアフリー」の関係で、各区市町村によって大分格差があるんですね。学校教育は小学校からきちんとやっているところもあれば、高校へ行ってからやるところもある。中学校では抜けているということもちょっとお伺いしていますけれども、教育と、福祉保健局のほうでどのように伝達をして徹底させているのか、その辺をちょっとお伺いしたいと思いますけれども、よろしくお願いします。
○事務局(嶋岡) 事務局の嶋岡でございます。「心のバリアフリー」について、第10期の審議の中でも皆様に御議論いただいて、そこで、教育庁の方にも来ていただいて、教育庁のほうでも人権教育ということで、人権教育の指導推進校ですとか、あるいは教員向けの手引きも作って、しっかり取り組んでいるということでした。それを区市町村さんのほうの小中学校において各教育委員会のほうでやるという形で取り組んでいるという説明だったかと思います。
福祉保健局のほうでは、人権教育をベースとした上で、さらにその上で「心のバリアフリー」について学校での取り組みを普及させるために、区市町村への補助金ということで、先ほどの推進計画の資料で言うと、資料3の17ページの一番上、89に総括的に書かせていただいていますが、「心のバリアフリー」11区市のうち、小中学校におけるユニバーサルデザイン学習、4区ということで、なかなか数は限定的なんですけれども、取り組んでいます。これは何かといいますと、人権教育は人権教育としてどこでもやった上で、例えば、障害の当事者の方に来ていただいて、そういう方々のお話を聞いて、実際にまちなかでの御経験とか、そういう話を聞いたり、あるいは、障害者や高齢者の体験とか、そういう実際に視覚障害の方、あるいは聴覚障害の方の立場を体験するような学習、こういうものを学校によってやっているというところもあって、そうしたことに取り組む区市に対して都のほうから補助を出すということで取り組みを推進しているところでございます。
ですので、人権教育は人権教育でやった上で、さらに、「心のバリアフリー」を進めるためのもう一段の取組も、福祉保健局として進めているという状況でございます。
○高橋(景)委員 そうすると、教育委員会とはどうなっているんですか。教育委員会では一貫教育、一貫教育でもってやっているんですけれども、その教育委員会自体が「心のバリアフリー」について、人権についての育成というのはしているのかどうか。その辺、私たちも理解していないんですけどね。要するに、教育委員会自身もそういう考えを持っていかないと、学校だけに任せたのではだめだと思うんですよね。教育委員会自体もそういうことを含めて一貫教育をしていくということが私は根本ではないかと思っているんですけれども、その辺、どのように考えていますか。
○事務局(嶋岡) 事務局の嶋岡です。それは学校の生徒さんというのではなくて、教育委員会の職員にということですか。
○高橋(景)委員 そうです。
○事務局(嶋岡) 教育委員会の職員向けに直接何か、そういう方をターゲットにしてというのは、正直、あまり施策としてはないんですけれども、うちとして現場レベルのそういう施策をやっていく中で、都の教育庁とはいろんな話を通じて連携をとってやっているところなんですが、施策というのは、ちょっとまだ考えていなかったので、貴重な御意見として、そこは受けとめさせていただきたいと思います。
○高橋(景)委員 教育委員会もきちんとそういうことを踏まえて現場のほうに伝えていかなければ、これはどこかで消えていくと私は思いますね。そういうことでお伺いしたんです。
○事務局(嶋岡) 事務局の嶋岡です。補足ですけれども、例えば、差別解消法が今年度4月に施行されましたけれども、そういうような差別解消法のいろんな趣旨を都庁内の職員に、それは福祉保健局だけではなくて、そういうのを徹底させるというような取組をうちの局の障害者施策推進部でもいろいろやっていますので、そういう中には、当然、教育部署のほうも入ってくると思います。
○高橋(景)委員 わかりました。
○高橋部会長 ありがとうございます。たしか文部科学省の来年度の事業で教職員への差別解消法の絡みも入ってくると思いますけれども、そういう部分での障害を持っている人たちへの理解を進めるような、そういうことが多分入っていたような気がいたしました。
それでは、越智委員、お願いいたします。
○越智委員 東京都聴覚障害者連盟の越智と申します。話を蒸し返して申し訳ないんですけれども、資料について少しお話ししたいと思います。
まず、先ほど市橋さんから話があった保育園での問題です。対象者だけではなくて保護者、また職員に対する配慮も必要というお話、それは私も提案しようと思っていました。そのタイミングをつかめないまま、市橋さんから御提案がありました。私としては例えばオストメイトの子どもたちに対する支援、その支援というのは、オストメイトを御自身が持っている人がスムーズに支援できると思います。それは市橋さんのおっしゃるとおりだと私も思っております。
資料2の書き方というのは、なくてもいいみたいな、そういう表現になっております。それはとても抵抗を感じました。私の意見です。
今、十分お話をいただきましたので、今の私の話に対する回答は必要ありませんけれども、本題に戻りまして、資料3です。先ほどのヘルプカード、ヘルプマークの使い方ですが、私から説明したいと思います。
聴覚障害者の場合には、ヘルプカードをつけたままの方もいれば、私のようにいつも持ち歩いているけれども、それを表示しないという人もいます。考え方はまちまちです。例えば、つけたまま電車に乗ると、どこかに何か障害を持っているんだろうと思われる。また、「席をどうぞ」というふうに席を替わられることもあります。私は別に席を譲られることは必要ないので、「結構です」と言います。どんな障害なのか、それをつけていると、席を譲られるということもあります。ですから、私としては表示はしていません。
私のいる板橋区では、ヘルプカードはつくっていて、裏に自分でちゃんと、「こんな障害です」ということを書けるようになっています。支援してほしい内容を書いています。電車が止まったときに、そのカードを見せて、「どうですか」と言って、何で止まっているんですかというふうに書いてもらうようにして使っています。そういうふうに使っております。
最後に質問が1つあります。18ページですが、事業番号98番、身体障害者補助犬給付事業です。10件という数は全体的に少ないと思います。特に介助犬が1件、聴導犬がゼロというのは少ないと思います。全体としては、申し込みが少ないのか、またはニ-ズはあるけれども、追いつかないのか、実情はどうなっているんでしょうか。
○高橋部会長 ありがとうございました。わかりますか。事業番号98番の件だと思います。
○小川福祉保健局障害者施策推進部社会参加推進担当 障害者施策推進部の社会参加推進担当の小川と申します。身体障害者補助犬の給付事業を所管しておりますので、回答させていただきます。
盲導犬と介助犬と聴導犬、この3種類を補助犬というんですけれども、予算の枠について、本年度、拡大をしております。希望される方については、なるべく給付できるような形でというふうには考えておりますけれども、必ずしも全員の方には給付はできていない状況ですが、予算枠を拡大しまして、昨年度までは8頭でしたが、今年度からは10頭という形でやらせていただいています。
今回、この聴導犬、これは昨年度の実績になるわけですが、聴導犬は実績なしとありますけれども、実際には、給付決定した方がいらっしゃったんですが、その方の事情で給付ができなくなってしまったということで、実績なしになっています。
介助犬につきましても、希望頭数は昨年度については多くはありません。2頭だったと記憶しています。2頭の中から1頭を、御本人のお一人の方を選ばせていただいたということになっております。
聴導犬につきましては、昨年度については、希望の方が複数名いらっしゃいましたけれども、その中で必要性の一番高い方ということで、お一人選ばせていただきましたが、残念ながら、その方が御都合により給付できなかったというような実態になっております。
○高橋部会長 ありがとうございます。全国的に見て、盲導犬等も数が少し減っている、リピーターの方は変わらないんですけれども、全体的には減少しているということを聞いておりますね。岡村さん、お願いします。
○岡村委員 首都大学東京の岡村と申します。この資料3の表で、着実にいろんな事業が進んでいる様子はうかがえるんですが、よくできているところ、できていないところがあると思うんですね。そういったものを踏まえて、次年度、どこを集中的にやっていくのかとか、そういう戦略につなげるためのこういう評価なのか、これはとりあえずやったところを整理しましたという状況なのか。これは27年度の実績ですが、28年度ももうあと2カ月ぐらいですけど、次の年度に向けての何か戦略に生かされているものなのかどうかということをお聞きしたいんですが。
○事務局(嶋岡) 事務局、嶋岡です。毎年度、このような形で協議会委員の皆様に実績を報告しまして、委員の皆様の御意見を踏まえて、年度の随分遅くになってしまったんですけれども、当然、御意見を踏まえて、また次につなげていくという形で、戦略と言えるようなまとまったものという感じではないかもしれませんけれども、ただ、いろんな御意見を踏まえて、次の翌年度以降の事業の実施の仕方、あるいは場合によっては新たな事業とか、そういうようなものにはしていきたいなと考えてございます。
○高橋部会長 推進計画で立てますけれども、実際には、それぞれ微修正をしながらというか、あるいは、ここには入ってこないけれども、新たな事業が入ってくるとか、そういうことをやりながらということになっているかと思いますが、可能な限り、そのあたりも含めて報告をしていただけると、非常にわかりやすくなるかと思います。御指摘ありがとうございました。
市橋さん、お願いいたします。
○市橋委員 市橋です。報告案の問題について言いたいと思います。御存じのように、ここ半年ぐらいに東京近郊で2件の死亡事故が起きたということ。本当に視力障害者の仲間とともに、改めて問題点を感じております。報告案については、本当にここ、命の問題であります。これは視力障害者のみではなくて、例えば私なんかも仕事場に来る前に、いつもホームから落っこちるか、怖いようなところでホームを歩く場合もあります。
このホームドアについては、これを見ると、30%ぐらいの整備状況で27年度は7駅につくるということだけれども、年次計画を立てて、一日も早くというか、近年中に100%を目指すということはやっていき、東京都がやっていく必要があると思うので、年次計画を立てていただきたいと思います。
そのうえで僕のきのう聞いた話ですけれども、そういえば、埼玉で事故が起こったあと、駅で視力障害者などがいた場合に、声をかけたり、安全の確認をしてあげてくださいというアナウンスがありました。当然の問題としては非常にいいことだが、安全の確認もいいけれども、方法が別々だと、かえって怖いところもありますけれども、そういうところで声かけなどが必要かなと思いました。
そういうことで、これも聞いた話だけど、国土交通省から、駅に対してはそういうアナウンスや駅員が指導するという通達がもう出ているということがあるみたいですね。そういう意味でも、声かけが広がるといえば、駅員が少なくなっていることも問題です。そういう通達、あるいは僕らが非常に要求していたエスカレーターの片側に乗るんじゃなくて、両側にきちっと乗って、右手が悪い人も安心して利用できるエスカレーターのそういう問題。やはり、そういう電車に乗るときのマナーというか、そういう安全確認とか、障害者への配慮に関しては、もっと広告を、さっき菊地さんが言われたように、もっと広げていく必要があると思うので、東京都が率先してやっていただきたいと思います。
もう1つ。都庁の改造を進めたというのか、都庁舎の改修に関して、都庁のトイレが、特に1階のトイレが使いにくいということを、この間の団体要望のときにも言ったかと思いますけれども、仲間からさんざん言われています。ぜひその改造を急いでいただきたいと思います。トイレについて意見を言ったその方は、都庁に来たら、1階は使いにくいから3階フロアに上がって、やっていたんですけれども、今、2階に行くにも入庁証がないと行けないわけですね。だから、公共性という意味でも、1階のトイレをきちっと整備すること。これは非常に重要な課題になっているということがあると思います。よろしくお願いします。
3点目。これも僕らが要請した中で、実は僕らは非常に不愉快な思いをしたんです。都営住宅の1台は音声が出る都営住宅に改造したんだけど、もう1台は音声が出ない。ぜひ2台ともやっていただきたいということを、ある視力障害者から、その都営住宅に住んでいる視力障害者から要請が出ました。率直に言います。都の都市整備局の住宅の方から、いや、東京都の基準には合っているからいいんだという答えをいただきました。やっぱりこれは僕は東京都の住宅担当が言うべきことではないと思うんです。やっぱり都営住宅は民間住宅とは違って、率先して取り組んでもらいたいと思うんですけれども、都営住宅、あるいはさっき言った都営交通、これは牽引車的な役割をしていかなきゃいけないということを、東京都福祉のまちづくりを進める上でやっていただきたいと思います。
その3点、発言させていただきました。
○高橋部会長 ありがとうございました。最初の2つは要望ですけれども、最後の御要望なんですけれども、都営住宅の音声案内ですか。エレベーターの中ですか。
○市橋委員 エレベーターの音声案内です。2基のうち、1基をやったからいいんだということです。
○事務局(嶋岡) 事務局の嶋岡です。まず、1点目のホームドアの整備計画の話ですけれども、昨年末、東京都で、2020年に向けた実行プラン、都庁全体の計画を発表しまして、その中でもバリアフリーを大きな項目の1つとして取り上げられています。ホームドアのほうの目標も、そちらには、最近のものというか、東京都全体のものが掲載されていますので、後ほど、委員の皆様にメールでお知らせします。今日お持ちすればよかったんですけれども、用意しておらず、すみません。
あとはトイレですね。1階のトイレについて、以前、個別に御対応させていただいたときには、特に1階の車いす用専用トイレの手すりが片方しかない、それはおかしいじゃないかという御指摘だったかと思いますので、その辺、重々、気をつけてやっていくということで承知しております。
あと、都営住宅のほうのエレベーターの対応ですね。要望に対して、1台はやりましたよというのが、1台では不十分だろうというお話だったかと思いますので、そちらのほうは改めて所管には伝えさせていただいて、1台だけでは不十分だろうと、全部あるべきだろうというお話かと思いますので、伝えさせていただきたいと思います。
○市橋委員 例えば、基準を満たしていればいいというようなところではないということを、どの建物、どの公共施設でも、基準以上のところをやるんだということを十分にやっていただきたいと思います。
○高橋(景)委員 1つ、お願いだけです。実は19ページの100番のところに老人クラブ育成というところがあるんですが、これは私どもの実数、会員数とかクラブ数とかなので、何も事業をやっていないような形で、何も出ていないんですよね。実質的には、地域の見守り活動とか、それから健康という高齢者のための講演会とか、いろんなことをやっているので、できれば、ここにも実績を書いていただければ大変助かるんですけれども、すみませんけれども、精査して、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
○高橋部会長 では、事業の中身をしっかりと。ページ数の問題がありますけれども。
○菊地委員 東京都精神障害者団体連合会の菊地と申します。この事業が101あるんですが、この中に精神障害者をはっきりと対策とした事業がないんですよね。じゃ、精神障害者というのは、そんなことをする必要は何もないのかということなんですが、実はあるんです。では、具体的にはどういう事業が精神障害者に対して必要かというと、一言で言うと、ひきこもり対策なんです。これは高齢の方とか、あと、若い人も含めてなんですが、主に鬱病の方とかなんですけれども、家にひきこもっていて困っちゃうというのは、家族会の方々の子どもさんはほとんどひきこもりなんです。
予算を使ってどれだけ改善できるかということに関しては、なかなかわからないんですけれども、こういう福祉のまちづくりでもちゃんと予算化して、精神障害者対策事業としては、ひきこもり対策というのが結構有効だということを、ちょっとここで提案したいと思うんですよ。老人クラブの育成などが書いてあるわけですから、それに伴うということはないんですが、精神障害者対策としては一言で言えばひきこもり対策というのが加えられるべきだと私は思うので、提案させていただきます。以上です。
○高橋部会長 ありがとうございます。次の推進計画等も含めて検討をしていかなければいけませんし、障害福祉課等の意見も必要になるかと思います。御意見ということで受けとめさせていただきたいと思います。笹川委員、お願いいたします。
○笹川委員 菊地委員、市橋委員から視覚障害者のホームからの転落事故について御発言いただきまして、ありがとうございました。私ども当事者としては、何とも我慢ならない問題ですけれども、東京都の場合は、大江戸線はすべてホームドアがついていますし、残っているのが新宿線と浅草線で、新宿線は今年度中に整備ということになっています。そういう点では本当に都の対策に感謝していますけれども、さらに昨年の11月から、都営地下鉄すべての駅に大きな広告を出していただきました。つまり、視覚障害者を見かけたら声をかけてほしいという広告ですね。ポスターだけではなくて、都営地下鉄、バス、すべての機関で、いわゆる車内広告で協力を呼びかけていただいた。これがきっかけになりまして、今、各鉄道事業者は、びっくりするほど視覚障害者に対する声かけということをPRしてくださっています。
それはそれとして、基本的な問題は教育にあると私は思っています。つまり、今の日本の教育は、全く障害者、健常者、別の教育になっていますから、接触する機会はほとんどありません。そういうことで、いつ声をかけていいかわからないというのが実態だろうと思うんです。そういうことから、ぜひ東京都はインクルーシブ教育をもっともっと推進していただいて、障害児と健常児とが同じ机で生活をする、これをぜひ実行していただきたいと思います。
それから、盲導犬で2件、転落事故がありましたけれども、今までかつて盲導犬使用者でホームから転落をしたケースというのはありません。今、私どもは、この盲導犬の訓練そのものを見直すということで、当事者と、また訓練関係者と協議をしているところであります。
それから、ぜひ東京都にお願いしたいのは、やはり絶対安全なのは、同行援護従事者を専業として定着させ、そして人間の手でサポートする、これをぜひ実行していただきたいんですが、今、東京都ではこの養成の制度がありませんで、各事業者が養成をするようにという形になっています。実際に養成を受けるには、30時間以上の訓練が必要なわけですけれども、その受講費用を全く出していない。受講者本人の負担ということで、3万円も4万円も負担をしなきゃならない。これではなかなか従事者を増やすことができないんですよね。東京都としては、その辺をきちっと制度の上に乗せていただきたい。
それから、聴覚障害者の意思疎通制度というのをここに掲載してありますけれども、去年の6月に厚生労働省から通達が出て、視覚障害者の呼びかけについても、これも適用するということははっきり出ていますので、これも計画の中にはっきり入れていただきたい。
以上、お願いします。
○高橋部会長 ありがとうございます。多分、障害者福祉課のほうで対応している部分もあるかと思いますけれども、御要望をいただきました。
ちょっとここで、今日、代理で出席していらっしゃる村上さん、すみませんけれども、JRとして今回のケースで何か通達ですとか、各駅に連絡を流している案件がありましたらお願いしたいと思うんですが、唐突で申し訳ありませんけれども。
○井料委員(代理・村上) 東日本旅客鉄道株式会社の村上と申します。本日は井料の代理で出席させていただいております。
先日の事故を受けまして、当社といたしましても緊急的に対策といたしまして、目の不自由なお客様への対応ですとか、緊急時のお声がけの再度の徹底、あと、駅構内放送の実施ですとか、年末よりやっております声かけの、お客様を含めたお声かけの放送の期間を延長するなど、緊急的に対策をさせていただいているところでございます。
○高橋部会長 ありがとうございました。それでは、実績となると、まだいろいろ出てくるかもしれませんけれども、時間の関係もありまして、ひとまずここで、質疑応答については終了させていただきたいと思います。
最初に申し上げましたように、このあと、来月の専門部会で、それぞれの先ほどの検討方針に沿いまして、今後の整備のあり方について議論を深めていきたいと思っています。
最後に、資料がもう1点、先ほど来出ています「心のバリアフリー」に関してですけれども、これについて課長のほうから御説明いただければと思います。
○事務局(門井) それでは、参考配付資料といたしまして、「『心のバリアフリー』って何だろう?」ということで、3つ折りの資料をお配りしているかと思います。こちらですけれども、高校生向けに「『心のバリアフリー』って何だろう?」ということでリーフレットを作成いたしました。作成段階におきまして、メールで委員の皆様に御意見を伺いました。御意見をお寄せいただきました皆様におかれましては、誠にありがとうございました。
先ほど、推進計画のところでも御説明したとおり、第10期、前期の福祉のまちづくり推進協議会から、「心のバリアフリー」や「情報バリアフリー」のより一層の推進に向けて意見具申をいただきまして、それを踏まえて、都では、今年度、普及啓発に向けた取り組みを幾つか行っております。このリーフレットもその1つとなります。
高校生に「心のバリアフリー」についてみずから考えて、行動に移していくためのきっかけとしてもらうため作成いたしまして、ポイントとしては、高齢者や障害者から聞き取った街なかでの事例等を活用して、具体的な行動について、イラストを活用して、わかりやすく例示しています。
また、実践に向けて、ボランティアや障害者スポーツなど、関連するホームページを、QRコードも活用して紹介しているほか、ホームページに誘導する仕掛けとして、リーフレットの4コマ漫画の続きをホームページに掲載するといったこともしています。
配布先は、国公立、私立のすべての高校生を対象に、都内全校へ配布しています。
あと、特別支援学校の生徒向けには、A3判に拡大して、文字の大きさやルビ振り、音声コードといった情報保障に配慮したものを用意しております。
あと、今年度は新たに小中学生を対象にしたポスターコンクールというものを都では取り組んでいまして、受賞作品を活用したポスターも間もなくでき上がる予定となっております。こちらのほうも、もしよろしければ、皆様にお送りしますので、御希望の方がいらっしゃいましたら事務局まで御連絡いただければと思います。
説明は以上となります。
○高橋部会長 ありがとうございました。高校生向けにつくられたリーフレットということですけれども、すべての都民の方々に、企業も含めて、使われていくことが大きな目標かと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、ちょうど時間になりましたので、このあたりで閉会としたいと思いますが、その他、事務局から何か御連絡事項はありますでしょうか。
○事務局(門井) 次回の専門部会ですけれども、既にメールではお伝えしておりますが、2月16日、木曜日、午後2時からを予定しております。会場はまだ決まっておりませんので、決まり次第、開催通知をお送りする予定となっております。
なお、あと、ワーキンググループのメンバーの皆様におかれましては、来週30日、月曜日の10時から、社会参加に関する障害者等の意識調査についての意見聴取がございますので、そちらもどうぞよろしくお願いしたいと思います。
説明は以上となります。
○高橋部会長 ありがとうございました。それではこれで第1回の専門部会を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
(午後0時00分閉会)