第11期東京都福祉のまちづくり推進協議会 第10回専門部会
- 更新日
1 日時
平成30年6月15日(火曜日)午後3時から3時45分まで
2 開催場所
東京都庁第一本庁舎16階 特別会議室S6
3 会議次第
1 開会
2 議事
(1)東京都福祉のまちづくり条例「施設整備マニュアル」改正案について
(2)その他
3 閉会
4 出席委員
高橋部会長 今井委員 稲垣委員 滝澤委員
二井田委員 岩佐委員 市橋委員 越智委員
笹川委員 菊地委員 永田委員 横矢委員
鈴木委員 本田委員
5 会議資料
【参考配布資料】
6 議事録
(午後3時00分 開会)
○池田福祉のまちづくり担当課長 それでは、ちょっとまだおそろいになっていない委員の方もいらっしゃいますが、本日はお忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。定刻となりましたので、これより第11期福祉のまちづくり推進協議会、第10回専門部会を開催させていただきます。
事務局を担当します、福祉保健局生活福祉部福祉のまちづくり担当課長の池田です。どうぞよろしくお願いいたします。
最初に、第11期福祉のまちづくり推進協議会及び専門部会委員で、今回改選があった委員の方がいらっしゃいますので、お知らせいたします。
本日は御都合がつかず、御欠席との御連絡を受けておりますが、東京都老人クラブ連合会、高橋委員の後任としまして、柴崎委員に御就任いただきましたので、御報告させていただきます。
次に、本日の委員の出欠状況について、御報告させていただきます。本日は16名の委員の皆様に御出席いただいております。中野委員、井料委員、伊藤委員、西尾委員、柴崎委員、篠崎委員、川内委員につきましては、御都合により御欠席の連絡をいただいております。
続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。
次第の下ですが、A4横、ホチキス留めのもので資料1、東京都福祉のまちづくり条例「施設整備マニュアル」改正案(公共交通施設編)がございます。また、配付資料とは別に、参考資料(1)公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドラインの抜粋と、専門部会委員名簿、座席表でございます。
以上の資料を机上に置かせていただいております。不足がございましたら、事務局にお申しつけください。
さらに、冊子を4冊、机上にお配りしております。こちらの冊子につきましては、会議終了後、事務局で回収いたしますので、机上に置いていただくよう、お願いいたします。
最後に、5月15日に開催されました第9回専門部会の議事録をお配りしております。
なお、当会議は公開となっており、会議の議事録は東京都ホームページに掲載され、インターネットを通じて公開されますので、申し添えさせていただきます。
本日は傍聴の方もいらっしゃいますので、お知らせいたします。
また、当会議は視覚や聴覚に障害のある委員もいらっしゃいますので、御発言の際は最初にお名前をおっしゃっていただくよう、お願いいたします。
それでは、これ以降の議事の進行につきましては高橋部会長にお願いしたいと思います。高橋部会長、よろしくお願いいたします。
○高橋部会長 皆さん、こんにちは。東洋大学ライフデザイン学部の高橋です。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、第10回の専門部会をこれから開催したいと思います。
お手元の次第がありますけれども、5月の第9回専門部会までに福祉のまちづくりの条例施設整備マニュアルの改正について、議論を進めてきました。本日は、本年3月に改正されました国の公共交通移動等円滑化基準及びバリアフリー整備ガイドラインを踏まえまして、再度御説明がありますので、議論を進めたいと思います。
本日の議事の進行なんですけれども、この後、推進協議会がありますので、3時45分までに、遅くとも終了させていただきたいと思いますので、御協力をひとつお願いしたいと思います。
それでは議事の1の最初の、マニュアルの改正案について、事務局から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○池田福祉のまちづくり担当課長 それでは、資料1につきまして、御説明させていただきます。
この3月に国土交通省において、公共交通機関の旅客施設に関する移動円滑化基準の省令改正、いわゆる交通バリアフリー基準とガイドラインの改正が行われたところでございます。今回の国の改正の主なポイントとしましては、駅等のバリアフリールートの最短化ですとか複数化の義務付け、利用状況に応じたエレベーターの複数化または大型化を義務づける内容となっております。これに伴いまして、都の施設整備マニュアルの公共交通施設編を改正するものでございます。
なお、トイレにつきましても、今回の国の交通バリアフリー基準等で機能分散の考え方が示されているところでございますが、建築物編のトレイに関する記載と連動するため、本日の議題からは除外いたしまして、別途、必要に応じて御審議いただきたいと考えております。
参考資料(1)が、今回提示する改正案の該当部分の国のガイドラインの抜粋でございます。交通事業者は国のガイドライン等を重視しますので、文言等は全て、ガイドラインから引用しております。
それでは、資料1を御覧ください。
主な改正内容としては2点ございます。
1点目が、移動等円滑化経路についてでございます。この黄色いマニュアルでは、354ページになります。資料1の9のところに書いてありますので、354ページをお開きください。
こちらのほうが移動等円滑化経路となっております。番号1の9の欄の現行の整備基準では、1以上の移動等円滑化経路を確保すること、いわゆるバリアフリールートとしては1ルート確保すればいいという内容になっております。それを、番号2で、経路の長さはできる限り小さくしなければならないということで、バリアフリールートの最短化の基準を追加するものでございます。
番号3では、乗り継ぎ用の経路のうち、移動等円滑化された経路を乗車場ごとに1以上設けなければならない。つまり、乗り換えルートのバリアフリールートの確保についても記載されております。
番号4では、この乗り継ぎルートについても、できる限り小さくしなければならない、つまり乗り継ぎルートについても最短化するものでございます。
番号7では、経路等を挟んだ各側に出入り口がある鉄道駅には、当該各側の出入り口に通じる移動円滑化経路をそれぞれ1以上設けなければならない。つまり、バリアフリールートの複数化について、記載しております。
移動円滑化経路の主な改正ポイントは以上となります。
続きまして、1枚おめくりいただきまして、2ページの番号15になります。
改正ポイントの二つ目としましての、エレベーターに関する記載でございます。
エレベーターについては、現行基準におきましては11人乗り以上とすることとしか明記されておりませんが、エレベーターの台数や、かごの大きさについて、旅客施設の高齢者、障害者等の利用状況を考慮して定めるものとすると改正されております。
番号16では、最大定員と、かごの大きさについて、参考表を示し、必要に応じて適切な大きさを選定することとしております。
ちょっと非常に雑ぱくな説明となりますが、私からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○高橋部会長 ありがとうございます。
公共交通機関ですね、旅客施設関係の基準になります。こちらのほうは今、事務局のほうから御説明がありましたけれども、基本的には国の省令、そして整備ガイドラインに準拠して改正したいというお話です。ですので、文言等については、国の文言そのものになります。既に国のほうでパブコメも終わりまして、実際に改正されています。
これまでですと、現在はバリアフリー法ですけれど、当時の交通バリアフリー法ができるまでは、各都道府県の福祉のまちづくり条例が先行しながら、それぞれ独自に旅客施設のガイドラインとか、あるいは整備基準をつくってきました。交通バリアフリー法策定以降は少しずつ国の基準に移行してきており、現在ではほぼそれを踏襲するような形になってきています。道路については地方公共団体に委ねるという形になっておりますけれども、基本的には国の道路法の基準によって決められたものをそのまま運用しているというのが実態だというふうに思います。
そういうことで、説明はとても短い説明でしたけれども、基本的には国の基準に沿う形で整備マニュアルを改正したいというようなことになります。
これの最初の1ページ目については、私のほうから補足説明しますと、大阪管内の異なる鉄道事業者間の乗り継ぎ経路について、車椅子使用者等においては非常に遠回りしながら、エレベーターを何度も乗り換えながら移動しなければならないということで、裁判になったんですね。そういったようなことが要因になりまして、乗り継ぎ経路についても今回、新たに追加されているということがあります。
それから、2ページ目のところですけれども、エレベーター関係です。これも国の検討会議の中では、かごの容量は11人以上という現在の省令について、様々な議論がありました。これは改正にならなかったんですけれども、それぞれの障害者団体から11人乗りではなくて、最低限15人乗り以上にしてほしいですというようなご意見もありました。ここについては全国の一律の基準ということで改正が見送られましたが、その分、旅客施設のガイドラインでは、旅客施設の輸送量の規模ですとか、駅の規模ですとか、一日の乗降者数ですとか、そういったことに応じて多様な設計ができるよう、エレベーターの定員や寸法などが示されています。そして事業者がそれを選択できるように、より円滑に利用できるようにということで選択の幅を持たせる意味で、これを改めて、表として出ております。
実際の運用はこれからということでもありますし、既にそういったことを見据えて設計を変えて、駅が改修されているといったようなところなんかもあります。
大きなところはそこのあたりでしょうか。都の施設整備マニュアルの改正点も、その二つのポイントに絞られているかと思います。
こちらについて、皆さんから御発言、あるいは御意見等がありましたら、お願いしたいと思います。
はい、どうぞ、市橋委員、お願いします。
○市橋委員 市橋です。
まず一個目は、今回お示しいただいた改正案以外は、変更がないと見ていいですかね。
○池田福祉のまちづくり担当課長 国のガイドラインの抜粋ですが、見ていただくとおり、とても細かく書いておりまして、交通事業者はこれを遵守しておりますので、私どものマニュアルは全てそれを書き込むというわけではなく、抜粋してというところでやっているところでございます。
市橋委員のご質問の、これ以外のというところに関しましては、先ほどご説明しましたトイレのところについては、別途検討したいというふうに考えているところでございます。
主に、このマニュアルは区市町村が届け出を受ける際の指導の参考書みたいなイメージでございまして、どっちかというと区市町村の職員がわかるような形でも書いていきたいなというふうに考えているところでございます。
○市橋委員 わかりました。細かいことはちょっと、僕が見てもわからないのでここは事務局に精査していただきたいと思います。
それから二つ目は、僕らが特に要求していた、いわゆる2ルート目の問題ですよね。例えば都営地下鉄であれば三田線と浅草線の乗り換え、あるいは、新宿三丁目の都営の駅と東京メトロの駅、これらについては、一回地上に出ないといけない。これらについて改善するように、交通局の方とは何回も何回も会いまして要望してきました。
2ルート目についての規定がここに書かれたときには、主導はどういうところで、どう計画を見直させるとか、どういう拘束力があるんですか。
○池田福祉のまちづくり担当課長 各事業者間の乗り換えルートや複数ルートの拘束力というご質問かと思いますが、全てにおいて、新設とか大規模改修における基準でございますので、これから整備が進むものに関しては、こういった基準にのっとって、市橋委員がおっしゃるとおり、複数ルートですとか乗り換えルートの最短化ですとか、そういったものが進んでいくものと考えております。
○高橋部会長 例えば都営地下鉄でも大規模改修をするときには当然新しい整備ガイドライン、あるいは省令にのっとって整備しなければいけませんので、複数ルートは必須になります。ここでは乗り継ぎのところが強く出されていますが、基本的に省令の中では駅前広場があって、それで改札口があれば、当然、駅前広場から乗降場まで円滑に移動できるようなルートを設けなければいけない。西口にも東口にも、あるいは南口にも北口にも改札があれば、それぞれ1以上円滑に移動できるルートを設ける必要がある。しかも、遠回りしないよう最短経路でなければいけない。本当は移動円滑化経路とその他の経路が同一であることが大原則ですけれども。基本的には都営地下鉄は、同一経路で整備しなければいけませんよね。そうじゃないものがあるのかもしれませんが、ちょっと全部は知りませんけれども、同一経路で進められなければいけないということは、この条例の整備マニュアルの趣旨からいっても当然のことですので、進められるというふうに思います。
○市橋委員 特に東京は2020年オリンピック・パラリンピックが開かれますから、大規模改修を待たずにこのガイドラインに書いてあるような必要な整備はしていくという、いわゆる計画を鉄道事業者には作らせるような仕掛けできないものかどうかは、ちょっと明確に考えていく必要があると思います。
○高橋部会長 ありがとうございます。
今日は交通関係の方はいらっしゃらないんですよね。
○池田福祉のまちづくり担当課長 出席と聞いておりますので、少し遅れているんだと思います。
○高橋部会長 確認しておきたいと思います。
新しい省令の改正あるいは整備ガイドラインの改正に基づいて、都の整備マニュアルを改正するということです。実際の運用について、また、もし間に合うようでしたら、確認しておきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
他に御発言等ございますか。
○稲垣委員 日本大学の稲垣です。
国のガイドラインのほうは二重丸と丸と、ひし形のマークがついているわけでありまして、例えば38ページ、参考資料(1)の38ページ目の優先マークですね、エレベーターの優先マークを設置するというところは丸がついているわけで、丸は標準的な整備内容ということになります。二重丸が義務ですね、円滑化基準、省令の義務で、一重丸が標準的な整備内容で、ひし形が望ましいというふうに理解するわけなんですが、資料1の東京都の整備マニュアルのほうは、黒丸、黒塗りの丸と一重丸と二重丸になっていて、黒塗りの丸が義務の基準で、普通の一重丸が努力義務で、二重丸が望ましい整備というふうに書かれているわけなんですけれども、資料1でマークがついているところとついていないところがあるんですけれども、その辺の位置づけがどうなっているのか、教えてほしいのと。
あと、先ほど例で挙げました、最後の優先マークのところなんですが、国のガイドラインのほうでは標準的な整備内容になっているんですけれども、都のほうは望ましい整備というふうな位置づけになっている。この辺の整合というのは。
ちょっと三つの、3種類の記号の意味、ちょっと言葉が違う、ずれているところもそもそもあるんですが、この辺の、義務は義務のまま、そのまま行くだろうと思うんですが、それ以外の二つのレベルについて、どういうふうに対応していくのかなという質問があるんですけれども。
○高橋部会長 ありがとうございます。
それでは、今のガイドライン上の標準整備の部分ですけれども、今のエレベーターの場合は、東京都の場合は望ましいということなんですが、東京都の場合は望ましい部分の範疇を広げたような形で意味しているのかどうかということも含めて。
いいですか、池田さん。
○池田福祉のまちづくり担当課長 東京都の整備マニュアルにおきましては、建築物編と公共交通施設編で分け方を変えておりまして、建築物編は、今、稲垣先生がおっしゃったとおり、「遵守」と「努力」と「望ましい」という3段階の整備基準を示しているところでございます。公共交通施設編につきましては、国の基準があり、交通事業者もこれを見て使うということなので、全部同じことを書くのもどうかなという議論がございまして、整備基準と望ましい整備という2段階の分けになっております。その都合上、いわゆる国で言うところの3段階の基準にはなっていないというところでございます。
資料1のつくりが悪かったのかもしれないんですけれども、項目のところで整備基準と書いてあるところ、黒い四角になっておりますが、これがいわゆる整備基準で、あと、例えば2ページ目の一番上とか、12番、13番とかは望ましい整備というふうに書かせていただいておりますが、この2種類の区分けて東京都の整備マニュアルのほうは掲載しているところでございます。
○稲垣委員 日本大学の稲垣です。
僕の質問は、資料1の1ページ目の左上のところに凡例というのがあって、これは三つになっていて、このマークが恐らく新と書かれている列に、何か、ついてくるはずなんじゃないかということなんですけど。
○池田福祉のまちづくり担当課長 失礼しました。
この凡例が間違いです。建築物編をそのまま引っ張ってしまったので、凡例としては「遵守」と「望ましい」しかございません。失礼しました。
○稲垣委員 わかりました。そうすると、国のガイドラインのものが全て「望ましい」になるという理解でよろしいですね。
わかりました。理解しました。ありがとうございます。
○高橋部会長 そうですね。資料のところにマークの指示がないので、ちょっと混乱を招いたかもしれません。修正等をお願いしたいと思います。
これはあれですよね、パブリックコメントにかけるんですよね、意見公募。
○池田福祉のまちづくり担当課長 都独自のものをかけるときはパブコメをかけるんですけれども、国のそのままの場合は特にパブコメはかけない予定です。
○高橋部会長 それでは、事務局のほうで修正等をお願いして、間違いのないように、誤解がないようにお願いしたいと思います。ありがとうございました。
他、ございますでしょうか。
今井委員さん、お願いします。
○今井委員 今井です。
一つ質問があるんですけれども、参考資料(1)のほうでは、移動円滑化された出口までの経路をわかりやすく明示するという文言があるんですけれども、資料1のほう、あるいは東京都のほうではどのように改正案のほうに入れられるか、教えていただけますでしょうか。つくった後、そこに、それを使えるように明示するという、ソフト的なところというのも必要だと思うので、質問させていただきました。
○高橋部会長 どこの部分でしょうか。
○今井委員 18ページのところに、下の二つ目の丸のところに、経路をわかりやすく明示するというところがありますので、条例のほうではどのように記述されているか、教えていただければと思いました。
○高橋部会長 このあたりは既に書かれているのではないかというふうに思いますが、この辺は精査されていますかね。先ほどの課長のお話でも、整備ガイドラインが相当分厚いものなので、それをこの中に全部はめるというようなことはしないというお話でした。基本的には鉄道事業者がその文言を理解して整備しなければ許認可がおりないという形になる部分もありますので。
○池田福祉のまちづくり担当課長 現行案では入っていないところでございますが、必要に応じまして、ちょっと検討させていただければと思います。ご意見ありがとうございます。
○高橋部会長 ありがとうございます。
私の認識では、公共交通関係ですと、今、旅客施設と車輌の整備ガイドラインができていますが、標準仕様になっているものは基本的には、もうほぼやると。省令ではないけれども、そういうことが前提になって、合意形成されているというふうに理解しています。それ以外については一重丸ではない、一重丸については基本的にやれる、鉄道事業者がそこまでやらなきゃいけないという意識の中で合意されている。ただし、省令の基準までには入り込めていない。そういう認識なので、今の一重丸についても多分、都の中にも、どこか、当然、案内のことですので書かれているはずだというふうに思いますけれども、確認は後程して、もし漏れているようなところがあれば、最終的なマニュアルをつくるときに、新たなガイドラインに加わって、東京都のマニュアルから大幅に後退といいますか、抜けているようなことがあれば、それは補足してもらいたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○池田福祉のまちづくり担当課長 388ページの案内板等のところで今ご指摘いただきました案内表示関係の記載をさせていただいているところでございます。388ページの望ましい整備の設備案内板というところの三つ目の二重丸のところで、他の事業者や他の公共交通機関への乗り換え経路への誘導に当たっては、エレベーターを利用した経路もわかりやすく表示するなど、表示に関する記載をさせていただいているところでございます。
○高橋部会長 ありがとうございます。
案内関係は本当に標準的な出口までの経路をわかりやすくサイン等で指示する、あるいは明示する、掲出するというのは当たり前のことですので、ここでは、都のほうでは、現状では望ましい整備ということになりますけれども、都営の地下鉄で、それが果たされていないことはないというふうに思います。
○今井委員 ありがとうございました。
今、改正に入れるという話ではなくて、次のステップとして、これでちょっと気になっているのは、視認性についてはかなり改善されてきて、見やすくなっているんですけれども、認知的な部分、初めてそれを見て、そこにたどり着けるかという部分のチェックがなされていない掲示板がかなりあるようですので、可能であれば、将来的にはそういうチェックも盛り込むといったことをご検討いただければと思います。特に都内は複雑な経路になっておりますので、構造も多重になっていて、距離もあるというふうで、わからないということで、掲示板の前で立ちすくんでいる海外の方もかなりいらっしゃいますので、将来的にそういった認知的な部分のわかりやすさというのも御検討いただければと思います。
以上です。
○高橋部会長 それでは、要望として。なかなか難しい、実は要望でありますけれども。視認性は随分高まってきているけれども、本当に初めて、海外からも含めて、お客様が来たときに、わかるかどうかという、そういうようなことかというふうに思います。多様な方々への配慮ということになるかと思います。よろしくどうぞお願いします。
他にございますでしょうか。
はい、どうぞ、市橋委員、お願いします。
○市橋委員 トイレは後で検討すると言っていたけど、いつ頃かわかりますか。もう一回これをやると言っていたから、どのぐらい期間がかかるのか。
○高橋部会長 よろしくお願いいたします。
○池田福祉のまちづくり担当課長 トイレにつきましては、これまでも本協議会でいろいろ御議論いただいているところでございますので、具体的な時期はまた、時期はまだ未定ですが、秋以降、次期協議会が再開する予定でございますので、それ以降というふうに考えております。
○高橋部会長 トイレの省令も今回かなり改正されていまして、基本的には建築物の設計標準、設計標準より省令のほうがきつい部分はあるんですけれども、機能分散の考え方ですとか、それから既存駅については、やはり多機能、東京都では「だれでもトイレ」と言っていますけれども、そういうようなものも当然、現状としてはあるので、それを省令の中でも残していくという。記述の仕方はちょっと変わっていますけれども。
基本的に、マニュアルのほうでも改正されていくと思いますけれども、そこの中で多分、旅客施設関係については、恐らく問題なく進めるのではないかというふうに思いますが、ただ、実際に都営地下鉄なんかで新しい省令の、車いす使用者用トイレですとか、オストメイト用のトイレですとか、おむつ交換台がそれぞれ分散して整備されているかというと、そうではないので、そのあたりは順次、少しずつ、できる限り使いやすい方向に進められるような、多分、交通局のほうも、頭の中では考えているのではないかというふうに思ってはいます。
○市橋委員 ちょっと一つだけ意見が。というのは、国際パラリンピック基準、要するにパラリンピック基準がトイレなんかにかなり必要なわけですよね。そういう今の現状と、ちょっと差があると思うんですよね。そういう差があるということをなるべく埋めて、2020を迎えたいと思うので、なるべく早くマニュアルを示して、変えられるところ、早急に改修する。機運を高める意味では、トイレというものは、まだ間に合いますから、2020になってからじゃ間に合わないということで、マニュアル改正を急ぐか、あるいは国の基準とかというものを示していって、交通事業者の整備を促すということが必要じゃないかなと思います。
○高橋部会長 ありがとうございます。
じゃあ、要望として。いいですか、池田さん。よろしくお願いします。
それでは、時間の関係もありますけれども、よろしいでしょうかね。この後、またマニュアル案が最終的に出る時期があるかと思いますので、そのときにまた専門部会あるいは協議会、どういう形になるかわかりませんけれども、公表できるような形になるかというふうに思います。よろしく御了解をお願いしたいと思います。
それでは、その他の件でありますか。
○池田福祉のまちづくり担当課長 それでは、マニュアルについての今後の予定について、ご説明させていただきます。
本日ご議論いただきました、施設整備マニュアルの公共交通施設編の改正につきましては国の改正案を反映させる趣旨でございますので、速やかに改正していきたいというふうに考えております。前回までご審議いただきました建築物編とあわせまして、今年度中、3月までに改正し、マニュアルとして印刷していきたいと考えております。
今後につきましては、委員の皆様にも適宜、情報提供させていただき、ご意見等をいただきながら、スケジュールの関係もございますので、最終的には高橋部会長と調整させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
なお、この後、4時から同じ会場で第11期第3回推進協議会を開催いたしますので、適宜、休憩等をとっていただければと存じます。
私からは以上でございます。
○高橋部会長 ありがとうございました。
先ほど市橋委員さんのほうからも質問がありましたけれども、スケジュール関係で、まだ完全にフィックスしているわけではありませんけれども、後半ですね、今年度の後半に向けてマニュアル改正の作業は進むということです。その都度、必要に応じて、この場ですとか、あるいは個別に各委員の皆さんに確認していくという、そういう作業が出てくるかというふうに思いますので、御協力よろしくお願いしたいと思います。
それでは、よろしいでしょうか。特に皆さん方のほうから何か御発言等ございますでしょうか。よろしいでしょうかね。
それでは、休憩を挟んで、推進協議会のほうに入りたいと思いますが、第10回の専門部会はこれでひとまず終了させていただきたいと思います。どうもご協力ありがとうございました。
(午後3時36分 閉会)