旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
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旧優生保護法のもとで優生手術等を受けた方等に対する補償金等の支給等に関し、福祉局内に補償金等受付・相談窓口を開設しています。
1 受付・相談窓口
福祉局企画部企画政策課内(東京都庁第一本庁舎27階中央)
相談ダイヤル 03-5320-4206
FAX 03-5388-1401
メールアドレス S1140201@section.metro.tokyo.jp
※来庁される場合は、事前にご連絡ください。
2 開設日
令和7年1月17日(金曜日)
3 受付時間
毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く。)午前9時から午後5時まで
4 補償金等の請求
1. 支給の種類
(1)補償金
対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び特定配偶者※(またはその遺族の方)
支給額:本人1,500万円 配偶者500万円
※特定配偶者
・優生手術等を受けた日から本法律の公布日の前日までの間に、優生手術等を受けた者と婚姻していた者(事実婚を含む)
・手術日の前日までの間に、優生手術等を受けることを原因として離婚した者
(2)優生手術等一時金
対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円
(3)人工妊娠中絶一時金
対 象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額:200万円
2. 請求に必要な書類
【請求様式】
【様式1-①】旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書(本人またはその遺族用)
【様式1-②】旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書(特定配偶者またはその遺族用)
【様式2】旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書
【様式3】旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に関する診断書作成料支給申請書
【添付書類】
補償金等を請求される際には、以下の書類を添付してください。
(1)補償金又は優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者以外)
・住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類
・請求に係る優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書【様式2】
・領収書その他の診断書の作成に要する費用(診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類【様式3】
・金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
・その他請求に係る事実を証明する書類(例:関係者の陳述書、戸籍謄本、障害者手帳、都道府県や医療機関から入手した優生手術等の実施に
関する書類など)
上記に加え、以下の場合は下記の書類を添付してください。
〈特定配偶者の場合〉
・優生手術等を受けた者との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等
事実婚の場合にあっては、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する
書類
〈遺族の場合〉
優生手術等を受けた者又は特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類
・死亡届の記載事項証明書等
・請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)
謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等
〈国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合〉
・国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの
写し等)
(2)補償金又は優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者)
・住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類
・金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
・一時金支給法に基づく一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金の認定結果通知若しくは振込み済通知の写し又は国から
一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写し等)
上記に加え、以下の場合は下記書類を添付してください。
〈一時金の既受給者に係る特定配偶者の場合〉
・優生手術等を受けた者との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等
事実婚の場合にあっては、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する
書類
〈一時金の既受給者に係る遺族の場合〉
優生手術等を受けた者又は特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類
・死亡届の記載事項証明書等
・請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)
謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等
〈国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合〉
・国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの
写し等)
(3)人工妊娠中絶一時金の支給
・住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類
・金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
・その他請求に係る事実を証明する書類(例:関係者の陳述書、障害者手帳、死産証明書(死胎検案書)の写しなど人工妊娠中絶を受けた事実が
分かる書類、都道府県や医療機関から入手した優生手術等の実施に関する書類など)
3.サポート弁護士
ご希望があれば、請求手続を弁護士が無料でサポートしますので、上記窓口にご相談ください。
4.請求期限
令和12年1月16日(水曜日)
5.提出先
以下の宛先まで持参または郵送ください。
<宛先>
〒163ー8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都福祉局企画部企画政策課 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口宛て