平成21年6月23日付東京都告示第969号

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 平成21年の東京都福祉のまちづくり条例及び同施行規則の改正により創設された遵守基準は、東京都福祉のまちづくり条例施行規則別表第5及び別表第6の遵守基準とすべき事項に基づき、建築物の用途及び規模を勘案し知事が別に定めるものによるものとしています。
 ここでは、知事が別に定めるものとして告示した「平成21年6月23日付東京都告示第969号」を掲載しています。

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記事ID:114-001-20240814-008920