平成21年東京都告示第969号の一部改正について
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東京都福祉のまちづくり条例施行規則で規定する特定都市施設は、遵守基準全てへの適合義務があるが、平成21年東京都告示第969号により、特定都市施設の用途・規模に応じて、一部の事項を遵守基準とすべき事項から除いています。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第114号)の改正等を踏まえ、これまで遵守基準から除いていた建築物にも適合遵守義務が生じたことから、国との整合性を図るため、平成21年東京都告示第969号(東京都福祉のまちづくり条例施行規則別表第5及び別表第6に定める事項に基づき知事が別に定めるもの)の一部を改正しました。
平成21年東京都告示第969号(東京都福祉のまちづくり条例施行規則別表第5及び別表第6に定める事項に基づき知事が別に定めるもの)の一部改正(令和7年東京都告示第1047号)
記事ID:114-001-20240814-008920