東京都福祉のまちづくり条例施行規則の改正について(令和8年1月1日施行)
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改正概要
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令等の改正(令和7年6月1日施行)に伴い、基準の整合性を図るため、福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正を行いました。
主な変更点
(1) 便所(トイレ)に係るバリアフリー基準の見直し
(現行)建築物に1以上、車椅子使用者用便房を設ける。
⇒ 原則、建築物の階ごと(各階)に1以上、車椅子使用者用便房を設ける。
(2) 駐車場に係るバリアフリー基準の見直し
(現行)駐車場には、車椅子使用者用駐車施設を1以上設ける。
⇒ 駐車施設の数に応じ、一定数以上 の車椅子使用者用駐車施設を設ける。
(3) 劇場等の客席に係るバリアフリー基準の見直し
(現行)客席毎に1以上、車椅子使用者用部分を設ける。
⇒ 座席数に応じ、一定数以上 の車椅子使用者用部分を設ける。
新旧対象表
新旧対象表(東京都福祉のまちづくり条例施行規則(令和8年1月1日施行))
東京都福祉のまちづくり条例施行規則 本文
東京都福祉のまちづくり条例施行規則 別表
申請様式集
現行規則
記事ID:114-001-20251008-015768