第7期東京都福祉のまちづくり推進協議会(前期)第2回専門部会 議事録

更新日

議事録

1 日時

平成20年5月30日(金曜日)午前10時00分から正午

2 場所

東京都庁第二本庁舎33階 特別会議室N6

3 次第

開会
議事等
 審議事項
  東京都福祉のまちづくり条例(案)の検討について
閉会

4 出席委員

野村会長、高橋委員、窪田委員、今井委員、川内委員、彦坂委員、大西委員、平林委員、海江田委員、市橋委員、越智委員、時任委員、宮澤委員、田中委員、横矢委員、岩田委員、仲島委員、桜井委員、松本委員

5 配布資料

資料1-1 東京都福祉のまちづくり条例改正の方向性
資料1-2 東京都福祉のまちづくり条例スキーム(案)
参考資料1「ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業」の概要について
参考資料2 スケジュール

○ 第6期東京都福祉のまちづくり推進協議会
 「福祉のまちづくりの新たなステージに向けて」
○ 福祉のまちづくりを進めるためのユニバーサルデザインガイドライン
○ 東京都福祉のまちづくり条例「施設整備マニュアル」
○ 第7期東京都福祉のまちづくり推進協議会(前期)専門部会委員名簿

6 議事録

6 議事録
 開会午前10時00分
○ 宮村福祉保健局生活福祉部副参事(地域福祉担当)
 本日は、お忙しい中を集まりいただきまして、ありがとうございます。定刻となりましたので、第7期福祉のまちづくり推進協議会第2回目の専門部会を開催させていただきます。
 本日の出欠状況でございますが、まだ少しおくれていらっしゃる方もおいででございますが、坂巻委員、秋山委員、茂木委員、増田委員から欠席とのご連絡をいただいております。
 続きまして、お手元の資料を確認させていただきたいと思います。会議次第のほかに、資料1‐1といたしまして、東京都福祉のまちづくり条例改正の方向性、資料1‐2東京都福祉のまちづくり条例スキーム(案)を配付してございます。それから、参考資料の1「ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業」の概要について、参考資料2がスケジュールとなってございます。そのほか、机上のほうに配付させていただいております第6期福祉のまちづくり協議会「福祉のまちづくりの新たなステージに向けて」、それから、「福祉のまちづくりをすすめるためのユニバーサルデザインガイドライン」、それから、東京都福祉のまちづくり条例「施設整備マニュアル」、そして、第7期東京都福祉のまちづくり推進協議会(前期)専門部会委員名簿を置かせていただいております。ありますでしょうか。もしそろっていないものがありましたら、事務局のほうにお申し出ください。
 それでは、野村部会長、よろしくお願いいたします。
○ 野村部会長
 おはようございます。霧雨の降る中、朝早くから会議にご出席いただきまして、ありがとうございます。
ただいまから第7期の福祉のまちづくり推進協議会第2回の専門部会を開会いたします。早速ですが、お手元にございます資料を使って、事務局から、まず、東京都福祉のまちづくり条例(案)の検討についてということでご説明をいただきたいと思います。資料は1‐1と1‐2を使ってご説明いただきます。それでは、事務局の方、お願いいたします。
○ 宮村副参事(地域福祉担当)
 それでは、着席のままで失礼させていただきたいと思います。
資料1‐1東京都福祉のまちづくり条例改正の方向性と、あわせまして、資料1‐2、縦長になってございますけれども、一緒にごらんいただきながら説明を聞いていただければと思います。
東京都福祉のまちづくり条例(案)の検討につきましては、これまで庁内組織であります東京都福祉のまちづくり条例等改正検討委員会の中に建築物作業部会、公園作業部会、道路作業部会、公共交通施設作業部会と4つの部会がございます。これまでこの4つの作業部会で検討を重ねてまいりました。その内容を踏まえながら、5月22日木曜日10時から条例等改正検討委員会を開催いたしまして、条例改正の方向性について整理をいたしました。本日は、お手元の資料に基づきまして、その内容を説明させていただきたいと思います。
それでは、まず、資料1‐1に沿って説明させていただきますので、東京都福祉のまちづくり条例改正の基本的考え方でございます。東京都福祉のまちづくり条例は、高齢者や障害者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを目指し、行政、事業者、都民が協働しながら総合的、計画的に進めることを目的とした条例とします。また、東京都の各部門の施策について、ユニバーサルデザインの考え方に立った福祉のまちづくりの視点を取り入れて、それを進めていくための役割を担うこととしたいと考えております。新しい条例のイメージといたしましては、基本理念、それから、その理念に基づく施策の推進、そして、それを支えていく推進基盤、この3つの太い柱立てをしてまちづくりを進めていきたいというふうに考えております。
2ページをごらんいただきたいと思います。まず、条例の全体の構成についてでございます。資料1‐2も見ながら説明を聞いていただければと思います。現在の条例は、前文と、その後、第1章から第7章までで構成されております。ユニバーサルデザインの考え方に立った福祉のまちづくりについて総合的、計画的に推進していくということをより明確にしていく必要があるということで、この現在の条例の第2章から第6章までを再構成いたしまして、そのうち取り組むべき施策については、新しく第2章という形でまとめ、また、それを進めるための基盤づくりについては、第3章という形で整理をしたいと考えております。
 それでは、各章の構成についての説明に移らせていただきます。
 お手元に配付いたしました冊子、「施設整備マニュアル」の238ページから現行条例の条文が掲載されてございます。それも参考にしていただければと思います。まず、条例の前文でございますが、現行条例では、「やさしいまち東京の実現」というのを目標としております。そして、ノーマライゼーションの考え方に基づく福祉のまちづくりの理念、また、条例制定の目的、これまでこの目標、理念、目的までを前文で述べております。前文自体には法的拘束力はないというふうに言われております。改正案では、前文のところでユニバーサルデザインの考え方に立った福祉のまちづくりの理念を述べていってはどうかと考えております。
 改正のポイントといたしましては、福祉のまちづくりは配慮を要する人への限定的な取組ではなく、高齢者、障害者を含めたすべての人の平等な社会参加の実現に向けた取組である。また、一人ひとりの個性やニーズを尊重し、改善を積み重ね、初めからあらゆる方法でバリアを生み出さないように、快適な環境をつくっていこうとするユニバーサルデザインの考え方、これを基本に、すべての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができる社会を実現していく。こういった内容の前文にしてはどうかという考え方でございます。

 次に、第1章でございます。ここは総則という位置づけでございまして、新しくここに第1条目的というのを制定してはどうかというふうに考えております。そのほか、ユニバーサルデザインの考え方に立った福祉のまちづくりについての定義、それから、都、事業者、都民の責務について述べていきたいと思います。
 第1条目的のところですが、これについては、3ページをごらんください。改正のポイントということで、都、区市町村、事業者及び都民の参加と協力、それから、自主的な取り組みを基本とし、それぞれの立場から協働して、高齢者、障害者を含めたすべての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを推進していくということを目的にしてどうかということでございます。
 次に、第2条でございます。定義というところで、現行条例で福祉のまちづくりというのを定義しております。この福祉のまちづくりは、高齢者や障害者等の自立と社会参加を促進するため、施設、物品及びサ‐ビスを円滑に利用できるようにするということとしております。その考え方は、物理的、社会的、制度的、心理的なすべてのバリアを取り除くという「バリアフリー」の考え方が中心となっております。これは、条例制定時は平成7年でございます。このころはバリアフリーの考え方が中心になっておりました。現在、福祉のまちづくりはユニバーサルデザインの考え方を基本に進めております。 
このため、条例の定義にある「福祉のまちづくり」についても、ユニバーサルデザインの考え方を基本としたものとしていく必要があるのではないかというふうに考えております。机上に配付させていただきましたが、「福祉のまちづくりをすすめるためのユニバーサルデザインガイドライン」という冊子を平成18年の1月に作成いたしまして、ユニバーサルデザインの考え方で福祉のまちづくりを進めることについて普及をしてきたところでございます。
 改正のポイントといたしまして、ユニバーサルデザインというものをやはり説明していく必要があるのではないかということで、これについては、年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、初めからできるだけ多くの人が利用可能なように利用者本位、人間本位の考え方に立って快適な環境をデザインすること。この言葉につきましては、先ほど申し上げましたガイドラインの中で、ユニバーサルデザインについて定義している言葉をそのまま用いてはどうかというふうに考えております。そして、このユニバーサルデザインの考え方をバリアの存在を前提として、その除去を行う「バリアフリー」を包含し、発展させた考え方としてとらえるということでいきたいと思います。
次に、ユニバーサルデザインの考え方に立った福祉のまちづくりということですが、これは、ユニバーサルデザインの考え方に立って、施設の整備、物品及びサービスの提供、啓発活動を行うことにより高齢者、障害者を含めたすべての人が安心、安全、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを推進するための取り組みというふうに考えてはどうかということでございます。
 次に、現行条例の中で、「高齢者、障害者等」というふうに定義をしてございます。この意味は、高齢者、障害者だけではなくて、妊婦、けがをした、病弱者、乳幼児を連れた人、日本語の通じない外国人など幅広くとらえることというふうに条例制定をしたときには考えておりました。しかしながら、必ずしもそのように理解されているとは言えないのが状況ではないかと。こういうことから、「高齢者、障害者を含めたすべての人」というふうに、「高齢者、障害者等」という言い方を改めまして、そして、この定義をもう一度高齢者、障害者、子供、外国人、妊娠中の人やけかをしたというようなことも含めて定義をしてはどうかということです。改正のポイントとしましては、妊娠中の人やけがをした人など、能力の違い、年齢や置かれた状況にかかわらず、すべての人というふうな表現を考えていってはどうかということでございます。
 次に、4ページに移らせていただきます。第3条から都の責務、事業者の責務、都民の責務、それから、それらも協働しながら福祉のまちづくりの総合的な推進をすることについて第6条まで規定してございます。これについては、現行のままいきたいと思います。
 次に、第2章でございます。第2章を施策の推進というふうにいたしまして、当然これまでも福祉のまちづくりの取り組みを行ってきたわけでございますけれども、実際には施設整備基準を満たしていても、実は円滑な利用という点では、情報の入手、あるいは伝達の工夫が足りなくて、なかなか目的のところを快適に利用できないといったようなことも見受けられます。ですから、福祉のまちづくりの推進というのは、ハード面の整備だけでは不十分でして、事業者や都民が福祉のまちづくりに対する理解をもっと深めていくことが必要ではないかと。このため、ハード面とソフト面の一体的な整備についての重要性を改めて確認するために、この第2章で、まず、第1節に理解促進のための取り組みを設けてはどうか。そして、第2節から第4節を具体的な取り組みの内容にしてはどうかという考え方でございます。
 第1節を福祉のまちづくりへの理解促進というふうにいたしまして、この理解促進ということについては、現在の条例でも規定はございます。ですけれども、改めて第1節として起こしてはどうかという提案でございます。現在、第7条のところに教育及び学習の振興等ということで、この理解を深めていくことの大切さについて条文として設けております。そして、現行条例では、第8条のところに、東京都として福祉のまちづくりへの理解促進に関連するさまざまな情報の提供ということをしましょうという規定になっております。これを第7条第2項のほうにもっていきまして、これを従来の条文のところを一つ整理をした上で、新たに第8条として情報提供というものを設けてはどうかと。これの趣旨は、福祉のまちづくりへの理解を深め、すべての人があらゆる場面で、必要な情報を多様な手段で入手できるようなまちづくりを推進する必要があるということで規定を新たに設けるということです。
 例といたしましては、例えば東京都が推進していく上では、文字の大きさ、音声、多言語表記、あるいは振り仮名、案内用の図記号といったようなものを組み合わせる、そういう工夫してわかりやすい案内標示をするというような、案内標示、そのほかいろいろな表現方法があろうかと思いますけれども、そういったものを整備マニュアルやガイドラインで示していくというようなことを想定しております。
 改正のポイントといたしましては、まず、都は、高齢者、障害者を含めたすべての人が円滑に利用できるように、情報の入手、伝達の充実に必要な施策を推進する。それから、事業者は、利用者のニーズ、施設及び設備の用途、サービス等に応じて必要となる情報をわかりやすく提供し、円滑に利用されるように努めるといったようなことを考えております。
 次に、5ページをごらんいただきたいと思います。第2節を一般都市施設の整備というふうにしたいと思います。現行の9条から11条、整備基準への適合努力義務、適合証の交付、都の施設の先導的整備等と、これはこのまま残したい。
 それから、第3節に特定施設の整備というふうに整理をし直しまして、新たに第12条に整備基準の遵守というのを設けてはどうかというふうに考えております。これについては、バリアフリー新法、それから、建築物バリアフリー条例というのを見てみますと、適合義務が課されております。しかし、現在の福祉のまちづくり条例は、努力義務になっております。そのこともありまして、指導、助言を事業者等に対してさせていただく際になかなか守ってやっていただけないというようなことがございます。実効性の確保という点では課題になっておりました。そこで、改正案では、特定施設の整備において、現行の努力義務から遵守義務というふうにしまして、指導の徹底を図るとともに、区市町村等の窓口、東京都の窓口も含めまして、体制の強化を図る方向で検討していってはどうかというものでございます。だだ、努力義務から遵守義務というのでは厳し過ぎるのではないかという意見もありまして、敷地の状況ですとか、構造上の理由などから整備基準の遵守が困難な場合というのも考えておく必要があるのではないか。例えば介助するとか、インターフォン設置とか、仮設のスロープを設けるとか、というような代替措置を考える。あるいはそのほか道路ですとか、公園ですとか、公共施設の場合も、それぞれの実情に応じて対応について考えていく必要があるのではないか。そういったことにつきましては、条例の条文そのもので盛り込むというよりは、条例の施行規則ですとか、整備マニュアルの中で検討していってはどうかということでございます。こうした考え方に立って、この部分についてはこれから整備基準の見直しの中でもう少し検討を深めていく必要があるのでないかということでございます。

 一応条例の改正ポイントといたしましては、特定施設の新設または改修、この改修については、建築物の場合は、増築、改築、大規模の改修、大規模の模様替えまたは用途変更をいいます。この新設または改修をしようとする者は、整備基準を遵守するものとする。そして、敷地の状況、施設の構造、その他やむを得ない理由により整備基準を遵守することが著しく困難である場合の対応につきましては、今後検討していきたいということでございます。
 次に、第13条届出のところでございます。これは、現在、特定施設については、届出義務を課しているところでございます。そういう形でバリアフリー化を進めてきたわけですけれども、実際日常生活の中でバリアフリー化の進展を実感できないというような声も聞かれております。そういったことから、実効性のある整備方策を規定して、そして、社会参加をさらに促進していく必要があるのではないか。そのことから、この届出対象施設を拡大して、小規模建築物の整備促進というものを考えていく必要があるのではないか。具体的には、規則の中で検討していくということがいいと思うんですけれども、この辺について整備基準をこれから見直していく必要があるのではないかということです。もう少し説明を加えさせていただきますと、例えば地域生活に密着したコンビニエンスストアというようなところを考えますと、非常によく利用されている、そういうことを考えて、すべての施設を届出対象にして、そして、届出対象にするということは実効性を確保したいということですので、そういった小規模建築物用の基準というのを設けてはどうかということで、この辺はさらに検討を加えていく必要があるのではないかと思っております。
 次に、第14条から第19条まで、指導、助言、報告、勧告、公表、調査等につきましては、現行どおりでいきたいと考えております。
 それから、6ページに移らせていただきますけれども、第4節を車両、住宅の整備等ということで整理したいと考えております。なお、第4節のところ、従来は第5章で車両等の整備等ということで条文を整理していたんですが、ちょっと言葉の表現をもう少しわかりやすくしたほうがいいのではないかということで、車両、住宅の整備等というふうに表現を変えてはどうかということで、内容については、現行どおりでいきたいというふうに考えています。車両等の整備、住宅の供給、福祉用具等の品質の向上について規定するものでございます。
 次に、第3章でございます。この第3章は、推進基盤ということで考えていきたいと思っています。ユニバーサルデザインの考え方に立った福祉のまちづくりを推進するための基盤づくりということで整理したいということです。
 第23条は、これは現行のままで、東京都福祉のまちづくり推進協議会についての規定を現行のまま残すと。
 それから、24条で、推進計画の策定というのが現行条例で規定がございます。ここに事業者や都民の意見反映、それから、評価を行うということ、そして、その評価を踏まえて、継続的改善を図るということについて新たに規定をしてはどうかというふうに考えています。改正のポイントといたしましては、都は推進計画の策定について、事業者及び都民の意見を聴き、施策の実施に当たって評価を行い、その評価の結果をまた施策に反映させるものとするということを考えております。
 次に、第25条から27条まで、これは、調査及び研究、事業者等に対する支援、表彰についての規定ですが、これも現行のままでいきたいと思っております。
 次に、第4章雑則ということで整理したいと思いますが、これは、現行条例の第7章が雑則ということで整理されております。これをそのまま新しい条例においてもこのまま使っていきたいということで考えております。
 一応、福祉のまちづくり条例改正の基本的な考え方としての説明は以上で終わらせていただきたいと思います。
○野村部会長
 どうもありがとうございました。
新たに委員に加わった方もおられますので、これまでのちょっと流れを簡単に整理をしておきたいと思います。
前期、第6期の当推進協議会におきまして、福祉のまちづくり条例の改正に向けてということで、この委員会でさまざまな意見を提言させていただきました。これを受けて庁内組織であります条例等改正検討委員会、作業を重ねて、こういう方向で条例を改正するのはいかがだろうかという皆さん方に対する問いかけでございます。これに対して私どもは、これ、決まったわけではありませんので、こういう方向でいかがでしょうかという投げかけですので、これに対して私どもは今日意見をいろいろと言う、こういう場というふうにご理解いただきたいと思います。
 この条例改正の方向性の一つの大きなポイントとして、後に出てまいります第3節ですか。のところで、特定施設の整備ということで、努力義務から遵守義務ということになります。こうなりますと、まあ、そういう方向で検討するわけです。そういたしますと、いろいろな問題が出てくるのではないかということで、これまで以上に慎重に条例改正の方向を探っているということですので、それも含めて皆さん方から忌憚のないご意見をいただきたいと思います。はい、どうぞ。
○宮村副参事(地域福祉担当)
 これからいろいろご意見をいただくに当たって少し補足をさせていただきたいと思います。今、部会長からもお話がありましたように、遵守義務についてとか、それから、先ほどご説明をいたしました小規模基準のことについてもいろいろご意見をいただくことになろうかと思います。いずれにいたしましても、今後、整備基準の見直しということで進めていくことになります。その際、国のバリアフリー新法との関係でいきますと、もう新法ができたら、法律ができたから整備対象範囲は国に任せるというのではなくて、東京都福祉のまちづくり条例は、それを包含したより広い範囲を対象として整備を促進していくと、そういう考え方で今後検討していきたいと思っておりますので、その点もあわせてよろしくお願いしたいと思います。
○野村部会長
 ありがとうございました。
 それでは、これからご意見をいただくわけですが、特に資料1‐1を中心にして、ペーパーとして3枚ですが、議論を少しわかりやすくするために、初めは、1ページ並びに2ページの全体の構成というところですね。ここで一つ区切りをつくってご意見をいただきたいと思います。どなたでもご自由にご発言をいただいて、それを、後の庁内検討委員会でどのようにそれを踏まえていくかということで考えていただければよろしいかと思います。ここで何か特にお返事を求めるという方もおられるかもしれませんけれども、とにかくできるだけ多くの意見をきょうは皆さん方から聞くことがいいのではないかと思っています。よろしくお願いいたします。
 初めは、1ページ並びに2ページの上の部分、全体の構成というところです。いかがでしょうか。特に全体の構成というところですが、前の第1章から第7章というところを、新たに今度は第1章から第4章ということに、少し章立てはまとめてあります。ただし、この第2章というところが逆に膨らんできているという考え方です。それから、大きなところは、ユニバーサルデザインの考え方を基本に置く。ただし、そのバリアフリーという状況は現実にまだたくさんあるので、その考え方も含めてまちづくりを進めていくというところがこの大事なところかと思います。はい、どうぞ。

○今井委員
 株式会社 ユーディットの今井と申します。よろしくお願いいたします。
全体の構成のところで一つ質問させていただきたいのですけれども、一つ一つの項目に関して細かいことというのは、具体的に何か説明されるようになっているというのはわかっているんですけれども、こういうことを実施した後のメリットとして全体的にどういうメリットがあるのか、どういうことがよくなるのかといったことを、全体像をつかませるような部分というのを一つ必要なのではないかと思います。例えば今までこういう状態であったけれども、この条例を遵守することによって、こういう新たなメリットが生まれて、こんなに生活がすばらしくなります。事業主もこんなにメリットがありますといったようなことを全体的に理解できるような部分というのも必要ではないかと感じました。以上です。
○野村部会長
 それについて何か事務局のほうからご意見ありますか。
○宮村副参事(地域福祉担当)
 この後の各章の説明の中とも少し重複してくるところがあろうかと思います。で、今いただきましたご意見のところは、各章の内容を検討しながら、最終的にやはり今回条例を変えるということのメリットというものを示していく必要はあると考えておりますので、ご審議いただいたご意見なども踏まえながら、最終的にその辺は何か見えるような形に整理していけたらといいと思います。
○野村部会長
 私の感じは、条例そのものにメリットまで書き込めるような形になるかどうかということが一つありますね。条例をつくった段階で、もちろん当然目的はきっちり条例の最初に書かなければいけません。あるいは前文に書かなければいけませんが、それに受けるメリットというのはどうも条文そのものにはなかなかなじまない、条例そのものになじまないのではないかというふうにちょっと思うんですね。ですから、もし書くとしたらば、前文か、あるいはこのパンフレットを配るときに何かもう一つペーパーをつけて、こういうメリットがありますから、ぜひそれを守ってくださいという形ではないかなというふうにも思いますので、その辺も含めてご検討いただけないでしょうか。よろしいですか、そういうことで。
○今井委員
 はい。
○野村部会長
 はい、どうぞ。
○桜井委員
 都民代表の桜井です。
  拝見させていただいて、部会長の意見とも重なる部分があるのですが、やはり条文の中にそういった具体なこと、メリットを掲げることはちょっと不似合いと思います。
こちらの各章のほうの各論を見ていると、かなり事業者に対して負担というか、事業者にすべてやっていただくというような、何かそういう印象を持つのですね。で、都として、具体的にどういうことをするのかでメリット対応ができるのかなと思っております。全体を今、ざざっと見た中で感じたことです。
 東京都ならではの今回のこの条例改正の目玉というのが、遵守というような言葉にあるということと、あと、ノーマライゼーションという言葉が出てきたりですとか、そういうところにあるかと思いますので、これに対して都がどういう後押しを具体的にやっていくのかをこの改正の中に盛り込んでいければ、それが事業者にとってのメリットにもなっていくのかなと思います。
○野村部会長
 メリットをどこに求めていくのかというようなことになるのかと思いますが、私は、最終的には、もちろん都民の生活自体がいろいろな形でメリットが受けられるように、こういう方針でなければいけません、と思いますね。その結果、事業者もメリットが逆に戻ってくるということで、都がメリットを受けるというのはなかなか書きにくいかと思いますので、その辺は、2ページ目の第1章総則というところで、都、事業者、都民の責務ということがありますから、責務を負うと同時に、皆さんがそのメリットを共有するというようなことではないかと思っています。
 ほかにご意見、いかがでしょうか。
 もしなければ、また後で全体的に討議をすることにいたしまして、その次にいきたいと思います。
 2ページ目の真ん中、3各章の構成ということになります。これはちょっと長いのですが、一番最後のページ、第3章というところがあります。それの前の段階まで、要するに、第2章全般にわたって、どこでも結構です。これを、ご意見をおっしゃるときに、本当は現行の条文に書いてあるけれども、というところがあるかもしれませんけれども、こういうことも盛り込んでほしいということも含めて、ぜひご発言をいただきたいと思います。それを後で庁内検討委員会の方で、もう既に条例で書いてあることは書いてあることとして、新たにつけ加えることは、その庁内組織で検討の材料にしていただきたいと思います。どうぞ、ご自由にご発言をいただきたいと思います。はい、どうぞ。
○岩田委員
 岩田です。
 4ページの第8条情報提供というところですけれども、これの最初の一文を読むと、「福祉のまちづくりへの理解を深め、すべての人があらゆる場面で、必要な情報を多様な手段で入手できるようなまちづくりを推進することについて規定する。」というのがあって、私はそこまで読んだときに、これは、もう今の時代だから、インターネットでいろいろなバリアフリーの情報とかを入手できるのかとちらっと思ったんですが、その後の例を読みますと、そうではなくて、例えば情報や伝達の手段をわかりやすくしますよというような意味になりますよね。そうなりますと、第8条の情報提供という言葉に少しひっかかるんですけれども、これはもっと違う言葉にしたほうが誤解がないのではと思います。新設の項目ですので、これは検討してもいいのではないかと思いました。
 以上です。

○野村部会長
 ありがとうございました。何か事務局のほうでご意見、ありますか。新たな項目ですので、また、最近特に情報のユニバーサルデザインということがとても重要項目となっておりますので。
○宮村副参事(地域福祉担当)
 表現方法につきましては、情報提供ということできょうはお示しさせていただきましたけれども、ぜひご意見をいただいて、何かいい表現があればそういうものに変えていければいいと思っております。
○野村部会長
 はい、どうぞ。
○彦坂委員
 日本民営鉄道協会でございます。
 私ども、バリアフリーの推進につきましては、日ごろからも努力させていただいております。これからも一生懸命進めていかなければいけないと思っているところでございますが、条例につきまして、二、三点少しご質問をさせていただきたいと思います。
 まず第1点でございますが、この改正の、先ほどの4ページところですね。情報提供のところでございます。表現ぶりはまた考えていただければとは思いますけれども、事業者につきまして、この現行の第3条に事業者の責務が入ってございますが、これとの関係はどういうふうに整理していただけるのかなというのがまず第1点でございます。
 それから、あと、特定施設のところについてもよろしかったでございましょうか。
○野村部会長
 5ページですよね。5ページならいいですよ。
○彦坂委員
 はい。先ほど都のほうからご説明ございましたが、特定施設につきましては、現行の努力義務から遵守義務の方向で指導の徹底、体制の強化を図っていきたいというお話がございました。昨年でございましょうか、バリアフリー新法が施行されましたが、バリアフリー新法の考え方を包含した上でこれから進めていく方向で議論したいということでございました。この努力義務から遵守義務ということで、これは改めて確認させていただきたいと思いますが、国の考え方と基本的には同じような考え方で対応していただけるのかどうかが2点目でございます。
 それから、あと少し言いにくいところでございますが、現行の第2条でございましょうか。東京都の責務の中に、必要に応じまして支援を行うよう努めるものとすると、こう書いていただいているわけでございますが、大変恐縮でございますけど、私ども、本当に一生懸命バリアフリーにつきましては、毎年毎年多額の設備投資もさせていただきまして、少しでもユニバーサルデザインに努めていきたいという気はもともとのところでございますが、大変な莫大な投資もかかってございます。そんな面でも、もちろんここに支援と書いていただいて、大変ありがたいところでございます。今後、引き続きぜひお願いしたいということでございます。とりあえず以上でございます。
○野村部会長
 今、3点お話がありましたが、その第1点目、情報の提供のことと、第3条とおっしゃいましたか。都の責務との関連について何かお考えがあるならばお聞かせいただきたいということです。3番目の問題も都側の支援ということですが。
○宮村副参事(地域福祉担当)
 第3条について、今回はこのままいきたいというふうに考えながら、さらに情報提供という条項を起こしたという形に現在はなっております。今、ご意見がありました点については、もう少し検討を加えていきたいと思いますので、今すぐここで完全に整理した形でお示しできていない状況でございます。ぜひまたもう少し詳細なご意見を参考にいただければと思います。
○野村部会長
 そういうことで、さらなる検討を重ねるということでひとつご理解をいただきたいと思います。
 それから、2番目の問題ですね。特定施設について、国の対応と同じようなことが考えておられるのかどうかということだったんですが。何か事務局のほうで。はい、どうぞ。
○川内委員
 東洋大学の川内です。
 多分遵守義務というのが具体的どういう意味を、意味というか、どういうことになるのか。今の努力義務というのはここに努めることと書いてあってということはわかるのですが、遵守義務となったら、具体的にどう変わるのかというところがご質問だろうと思うのですね。だから、そこを説明していただければいいのではないかと思います。
○宮村副参事(地域福祉担当)
 これまで平成7年に福祉のまちづくり条例を制定してから13年経過しております。条例制定のときは、やはりこのバリアフリー化を進めていくという考えに立ったときに、よく周知をし、理解を深めてもらって整備を進めていくと、こういう考え方で条例を制定いたしました。それから13年たっているということでは、一定のバリアフリー化については浸透してきているのではないかと。そういうところで、さらに深くユニバーサルデザインというものもあわせてこれから進めていくに当たって、一定程度特定施設について届出義務を課して、これまで指導、助言をしてきたということを考えあわせますと、もう一つ進めて、それを努力ということではなくて、遵守、要するに守ってくださいという形で、もう少しもう一歩前進させられないか。その場合に、国は適合義務ということで罰則も設けております。東京都の場合は、罰則を求めるというところまでは遵守義務においても考えておりませんで、やはり積極的な行政指導を続けていくというふうなところで、努力義務から遵守義務に変えていってはどうかと、こういうふうに考えております。
 したがいまして、特定施設に対して遵守義務を課したとしても、行政として行っていくことは、届出をしていただいたことに対する指導、助言ですとか、それから、その指 導、助言になかなか従っていただけない場合、これは勧告ということもあり得ます。それから、勧告をしたときに、それなりの正当な理由もなく従わないということが続けば、意見を述べていただく機会も設けた上で、最終的には勧告に従わないということになれば、公表をするというようなことも、これは現行の条例でも規定はございますが、なかなか指導、助言というところで積極的にできなかったというのがございますので、そこをもう少し積極的に行えるようにしていきたいという趣旨でございます。
○野村部会長
 国の法律では罰則があるけれども、この努力義務から遵守義務へのという考え方の一つは、キーワードとして、届出、そして、それに伴う指導、勧告、場合によっては公表でしたか、そういうことが行われるという意味だと。そういう理解でよろしいでしょうか。
○彦坂委員
 はい。
○野村部会長
 ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。
○宮澤委員
 都精連の宮澤といいます。
 前文のところですが、僕が思うのに、障害者とか、高齢者、もっとほかの者を含めるみたいですけども、障害者、高齢者ということを個性と考えたらどうかなと思っているのですね。障害ってとられるとすごく狭いので、例えば精神障害、身体障害、知的障害、全部を個性と考えたらどうかと思っております。例えば僕が耳が大きいのも、もしかしたら障害かもしれない。だけども、皆さん、普通に受容していますよね。そういうふうに個性として考えるというところを少しでも入れてくれたらうれしいなと思います。
 それから、少し突飛な意見かもしれないんですが、4ページの第2章のところに、第1節ですか、理解促進というのがありますよね。理解促進のための取り組みということで、一番都民にダイレクトに理解してもらうのは、テレビのCMをつくることかなと、思います。それで、これは障害者編と高齢者編とつくっていいし、身体、知的、精神編、高齢者編ってつくってもいいと思うんです。それと、今回読んできてほしいと言われていた資料を読んでいますと、都民の心を潤わせるみたいな表記が何カ所もありました。それで、都民の心を潤わせるのに何がいいかなって考えたときに、すごくこれは遠回りなんですが、芸術に触れてもらうことかなって思うのですね。僕の場合は落語が一番効き目があるのではないかと思っているんですけれど、人によっては音楽かもしれないし、歌舞伎かもしれないし、映画かもしれないし、ミュージカルかもしれない。だけど、そういうものと触れ合うように、ゆとりを持って、ユーモア感覚を持つ都民になってもらうためにそのような働きかけができたらなと思っています。

○野村部会長
 具体的なご提案をいただきましたが、その障害を個性というふうに考えてほしい。これはユニバーサルデザインの中にもそういう考え方があります。ということで、基本的にはそれを方針で考えていると思いますので、その辺はもう少し何か作業する上においてもちょっと念頭に置いて進めていただきたい。ただ、考え方の大きなところではそれは入っているというふうに私は理解をしております。
 それから、2番目の問題、これは、具体的なお話として、理解の促進ということで、テレビというお話がありました。私、あまり詳しくはないのですが、公共広告機構とか、ありますよね。そういった機関との関係において、東京都で何かできるか。あるいは東京都は5チャンネルでしたか、持っていますよね。皆さん、あまりご存じないかもしれませんけれども、かなり東京都が力を入れているところがあります。そういうところでもやる方法もあろうかと。それから、落語というのも、なかなかおもしろいアイデアだと思います。私も大変好きでよく聞いていますので、こういう方法、手段として考えていただければと思います。ありがとうございました。
 越智さん、すみません。お待たせしました。
○越智委員
 都聴連から参りました越智です。
 幾つかありますので、順番に意見を出させていただきたいと思います。
 まず、前文、もしくは総則になるかもしれませんが、そこのところです。先ほどお話が出ましたメリットという話が出ておりましたが、例えば、私がバリアフリーについて話すときによく言うのが、障害者のために用意したものが一般の人にとっても便利ということがあるわけですね。聴覚障害者の例で言えば、駅などの文字情報、あるいはもともと聴覚障害者の要望でつけてもらったのですが、一般の人、聞こえる人にとっても非常にこれはわかりやすい、便利だという声が出て、普及した経過があります。これがもともと聞こえない人のためにつくったものだということをほとんどの人が知りません。そういうメリットの部分がどこかに含まれればいいかなと思っています。前文か、総則あたりがいいのではないかと思います。
 もう一つが、第6期の最後のあたりでちょっと私もお話をしたんですが、東京の特性といいますか、先ほど事務局のお話で、国の新法だけではなくて、東京都なりの内容も必要ではないかというお話がありました。もうちょっと具体的に示す必要があるんじゃないかと思います。以前お話したのは、例えば東京の場合は住んでいる人よりも近県から通っている人が多いですね。そういった状況についての特異性を含めていって、それに対する対応も考えたほうがいいのではないかと思います。そのあたりも検討していただきたいと思います。
 次に、先ほどお話が出た第8条の情報提供についてなんですが、私もこれを読んで、少し弱いかな、足りないかなという感じを持っています。具体的にどう変えていいのかというのは特にまだ意見は出ていないのですが、改めて整理をして意見を出したいと思います。
 例えば幾つか具体的に挙げると、情報提供だけではなくて、さまざまな情報のあり方、例えばテレビのお話が出ました。今は、デジタルになるということで文字の字幕が見られるようになりました。それはいいことですね。一昨日ですか、妻の父が亡くなりましたので、兵庫県のほうに行きまして泊まりましたが、普通のホテルのテレビで字幕が見れたんです。すごくいいなと、普及していると思いました。必ずしも全部が字幕つきではないです。例えば東京都でつくっている東京MXテレビというのがありますね。東京ローカル局なんですが、字幕は全くないです。大きな民放はまあまあほとんど字幕がつくようになりました。でも、ローカル局はほとんどついてないです。東京都がつくったテレビについてないのはちょっとおかしいのではないかと思います。また、CMもほとんど字幕はついていません。我々にとっても必要な情報なのについていません。企業もそのあたり何も考えてないのかなと思います。やっぱりみんなにもわかってもらえるような内容に変えていただければと思います。以上です。
○野村部会長
 ありがとうございました。今、大きく2つの意見が、要望が出されまして、1つは、総則といいますか、前文といいますか、その考え方ですね。ここのところで障害に対するいろんな配慮というのは、一般の人たちにも、すべての市民にとって利益があるんだと。これは、私どもこういう委員を務めている人たちはほぼ常識的に持っているわけですが、すべての都民にそれが通じるかというと、そうでもないので、やはりその辺はうまく書きとめていただけないだろうかということが意見だろうと思います。
 それから、その中のもう一つの問題として、都に在住をしている人だけではなくて、通勤をしている人、それから、かつては埼玉から神奈川に抜けるときに東京都を通過する人もある意味では一時的な都民だという考え方もありますので、その辺もうまく考えの中に入れられないだろうか。
 それから、2番目の大きな問題、情報の問題です。ここでは、情報のことで新たに第8条としてお書きになって、情報提供というのがありますが、私のつたない知識で恐縮ですが、世の中ではITという、インフォメーション・テクノロジーという言葉がありますが、オランダではICTと言っています。これはインフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー、要するに、情報は提供するだけじゃなくて、双方向にいかなければ意味がないという意味で、オランダのリハビリテーション関係ではわりとそういう言葉を使っています。そういう意味では、情報を受けるということだけでなくて、やっぱり交換をする、そのためのいろんな手段として考えていただけないだろうかということです。幾つかの事例が、ホテルのテレビで字幕が見えたと、そういうお話がありましたけれども、そういうことも意識して少しこの辺は膨らませていただきたいと思います。今井さん、この情報のことについて、何かご意見をいただけないでしょうか。

○今井委員
 情報の提供という項目について、私もさっきからずっと考えておりましたが、書き出すともう切りがないぐらい書くべきことというのはたくさんあると思うのですけれども、本当に重要な部分を書くということが必要だと思います。特に、情報提供する手段とその手段に合った表現方法という2つの大きな柱があります。そして、その表現方法はユニバーサルデザインである必要がある。先ほどテレビにとっては字幕が必要ですし、場合によっては手話が必要。といったような手段とその表現について、ユニバーサルデザインでデザインするとこうなるといったことの情報提供が必要ではないかと思います。 
また、最近は携帯電話などの携帯型の情報提供手段というのが出てきておりますので、そういうことについても望ましい姿というようなものも、場合によっては入れてもいいのかと思います。
 ただ、一般の企業の方ですとか、どういうふうな形で提供すればいいのかという情報を持っていらっしゃらない場合もあると思いますので、具体的に最適な方法というものを紹介するということも必要ではないかと思っています。
○野村部会長
 ありがとうございます。ほかにご意見ございますか。はい、どうぞ。
○窪田委員
 東京大学の窪田です。
 大きく3点あります。1点目が、3ページのユニバーサルデザインについての定義のところですが、かなり初めからできるだけというところに重点が置かれているように感じられるかと思います。けれども、私の理解では、やはりユニバーサルデザインというのは、結局は最初に全部というのは無理だから、それを少しずつ、まさに川内先生じゃないですけど、スパイラルアップということなのかと思っておりまして、それをきちんと定義の中に位置づけていただくのが重要かと思います。それが最終的には、推進基盤の方にも、考え方としては非常にきいてくるのではないかと思います。それが1点目です。
 2点目ですけれども、私自身はこの今、お配りいただいている「福祉のまちづくりの新たなステージに向けて」という、今までの総括のほうのときには、まだここの委員ではありませんでしたので、ここにかかわってはいなんですけれども、これはやっぱりすごく重要なことがたくさん書いてあるなといつも思って見ているのですけれども、その中でも、特にこの43ページをご覧いただきたいのですが、2番として福祉のまちづくりの今後の役割ということが述べられております。むしろ皆様のほうがよくご存じなんですが、その3つですね。1点目が小規模だとか、既存の建築物をどうやってバリアフリー化していくか。それから、2番目が住民参加、それから、3番目が総合的、計画的な中で全庁的に推進していくといった、この3点は、ぜひ考え方として前文に書いておくべきことではないかというふうに考えます。というのは、先ほどのスパイラルアップと越智さんの話にも重なるのですけれども、やはり東京都は今までずっと福祉のまちづくりを全国に先駆けてきちんとやっていらしたという実績があるというふうに私は認識しておりまして、そういう東京都が今までの実績を踏まえると、その3点がこれからきちんとやっていかなくてはいけない。それをこの福祉のまちづくり条例の中でやっていくんだということをきちんとうたっていただくと。つまり、今までがこうだったから、次にはこうするということを書く自体も、そういうスパイラルアップの構造と非常につながっていくのではないかと思います。その3点について、それぞれきちんとした施策が本当は必要だとは思うんですけれども、1点目については、先ほどの適合義務、努力から遵守ということについて、これからご検討いただくということだったかと思います。それから、2点目の住民参加のあたりが少しまだ弱いかなと思いますけれども、それを今回の条例では厳しいようであれば、少なくともその考え方と。それから、先ほどから情報だとか、教育だとかといったあたりになるのかなと考えております。それから、3点目についても、推進基盤のほうかもわかりませんが、ぜひ実質的なほうにも影響していただけるようなものになってほしいと思います。
 それから、3点目ですけれども、先ほどから話題になっている情報提供のあたりです。情報提供にかわる何か新しいアイデアが、言葉としてあるわけではないのですが、これは、4ページの上から8行目、9行目あたりに書いてありますように、ハード面とソフト面の一体的な整備というあたりにも関連してくるものだと思うのですが、もしかしたら、こういうソフトな整備、あるいはここで言っている情報提供がハ‐ドな整備のほうの、いわゆる免罪符にならないよう、ハードもやるし、ソフトもやるし、そして、それを両方ともやっていくことによって、ますますきちんとした環境ができるんだというようなことを明言していただいたほうがよろしいのかなと思います。以上3点です。
○野村部会長
 3点、大変重要なご指摘をいただきました。多分初めからできるだけということは、そのスパイラルアップの考え方を捨てたわけではないと思います。ただ、いろいろと皆さん方のご意見をいただくと、丁寧にこの前文を書かないと、何か不十分な、舌足らずなことになりそうだという感じはちょっと持っております。そういう意味で、前文というのはあんまり長くないほうが本当はきれいなんですが、前文に全部入らないときには、何かもう一つ総論的なものをつけて、この新たな考え方を、全体を何か見ていくようなことも場合によっては必要ではないかと思います。今日出てきた皆さん方のご意見は、とにかくまず受けとめていただいて、それを書いてみると。それで、それをどういう整理したらいいか、その次に丁寧に検討していただけたらと思います。ということでよろしいでしょうか。はい。越智さん、どうぞ。
○越智委員
 越智です。
 第8条の情報提供にかわる言葉ということですけれども、今、思いついたのが、情報の共有化、その言葉でどうでしょうか。情報というのは、一方的にするものではなくて、共有するものだと、そういう考え方でどうなのかなと思いますが。
○野村部会長
 一つの提案としてぜひ受けとめて、情報の共有ということで。「化」がつけるかつけないかは、これまた後でご検討いただきたいと思います。
 ほかに、はい、どうぞ。
○桜井委員
 桜井です。
 先ほどお話しがあった「総論的な部分も必要」というのが、前回から出ていた哲学部分に相当してくるのではないかと思っております。
 3ページのほうの第2条の定義のところでユニバーサルデザインの改正のポイントで書いてありますが、これではいわゆる辞書などで調べた通りの答えがそのまま書いてあると感じます。この「高齢者、障害者を含めたすべての人」という言葉で、全てをひとくくりにまとめてしまうのは勿体無い気がします。この定義というのが重要になってくると思いますので、例えば「与えられた生をそれぞれが望む形で全うできるようなまちになるために」とか、何かそういうもっと大きな話で定義づけて頂けると障害手帳を持たずに病とともに歩く人等が拾えていくのではないかと思っております。
 それから、2点目ですが、4ページのほうの第7条のところで、教育及び学習振興等ということが書いてあります。これは、旧条文では、東京都のは、自発的な活動を促進、必要な措置を行うと書いてあります。それから、5ページ第12条整備基準の遵守(新設)という部分でも指導の徹底及び体制の強化を図る方向で検討していくということが記載されています。これでは具体的な事があまり見えないと思います。先ほどテレビの話も出ましたけども、提案として、一番早いのはこの表彰制度、6ページのほうにある、第27条に今度なるようですけれども、この表彰制度というのは、意外にコストもかからず、事業者の取り組みを推進していく原動力になっていくのではないかと思います。現条文の第11条を見ますと、福祉のまちづくりの推進に関して著しい功績のあった者と書いてあります。例えばもうちょっと範囲を、点じゃなくて、面に広げて、もうちょっと地域福祉的に広げていけるような表現に変えられると非常にいいのかなと思います。者だけではなく、事業者などの団体を含めた表彰制度を毎年実施する。それを内輪向けではなく、例えば表彰のシーンをテレビやニュースで映すとか、もっと幅広く都民に知らせれば、事業者にとってはかなりいい広報、企業PRになるのではないでしょうか。行政指導だけではなく、そのような行政の後押しがあれば、事業者がその賞状をもらうためにより頑張ることにつながるのではないかと思います。以上です。
○野村部会長
 ありがとうございました。ただいまのお話でも、総論の哲学的な部分ですね。ここに書いてあるそのユニバーサルのことについては、実は、国の障害者基本計画でしたか。ここで何か、提起をされているんですね、国のレポートで。その文章をそのまま入れているわけですが、それをさらに都なりに解釈をして、もう少し考え方を表面に出したらどうかと、こういうご意見かと思います。
 それから、2番目のことについて、これ、都でちょっとお答えいただきたいんですが、教育の推進であるとか、指導の徹底であるとか、表彰の問題だとか。現状、この文章から読むとなかなか中身まで見えないわけですが、現状こういう問題についてどのように取り組んでおられるかということをちょっとご説明いただいて、特に表彰したことについての広報が具体的にどうされているかという現状をちょっとご説明いただけないでしょうか。

○渡邉福祉のまちづくり係長
 表彰に関しまして、平成14年度から福祉のまちづくりの功労者表彰という、知事感謝状の贈呈というものをやっております。水準としましては、福祉のまちづくりに取り組んで、著しいそういう功績のあった個人ですとか、団体に対して、毎年12月の東京都の社会福祉大会というのがありますが、そこで表彰をしております。実質的にそういった社会福祉大会等をやる場合については、東京都においてプレス発表をしたりとか、あとは、表彰自体のその推薦につきましても、推進協議会の委員の方ですとか、あとは区市町村ですとか、あと、福祉のまちづくりの事業者団体連絡協議会というのを持っていますので、そういった事業者団体の方からご推薦をいただいて、表彰を庁内のほうの検討委員会で選定した結果、感謝状を贈呈するというような仕組みにはなっております。当然その東京都のほうのプレスを含め広報活動というか、あとは、私どものほうの福祉のまちづくりのホームページ等でご紹介しているということです。
○野村部会長
 ありがとうございました。広報というのは、広報部局がとても一生懸命おやりになっておられるのだと思います。ただ、受け手側としてはなかなかその情報が十分もらえないと。例えばこの会議が始まる前に、お手元に「福祉のまちづくりをすすめるためのユニバーサルデザインガイドライン」というのがありますが、あまり知られていないのではないかという話も高橋さんとあって、広報の結果を非常に求めるのは難しいんですけれども、それも情報の提供というところととても絡んでくると思います。広報の仕方といいますか、手段といいますか、これもあわせてちょっとご検討をするようなきっかけになればと思いますので、よろしくお願いいたします。
○仲島委員
 都民委員の仲島です。
 現行の努力義務から遵守義務ということですが、これはある程度項目によって何か分けられるわけなんでしょうか。いわゆる現在の努力義務のままの項目と、これは遵守義務になるというのが。それか、すべてが基本的には遵守義務になるかという理解でよろしいのでしょうか。
○野村部会長
 どうぞ。事務局のほうで。
○宮村副参事(地域福祉担当)
 これから、どの範囲までを遵守義務にするかというような詳しいことはもう少し検討していかなければいけませんが、今の時点でわかりやすくということでいいますと、この整備マニュアルの中に届出対象となっている施設というのがどういうものかというのが記載されてございます。整備マニュアルの9ページをちょっとお開きいただきたいと思います。
 条例の対象となる施設というのがありまして、一般都市施設と特定施設というのが今あります。特定施設については、現在、届出を求めております。遵守義務を考えるに当たって、この届出を求めているこの特定施設、これを遵守義務にしてはどうかというのがまず基本的な考え方です。そして、ここを見ていただきますと、すべてとなっている特定施設、例えば医療等施設であれば、すべて対象ですという意味ですけれども、そうですね、例えば8番目の物品販売業を営む店舗という欄がございますけど、ここは200平方メートル以上の施設について、今は届出を求めています。ですから、遵守義務にするとすれば、このままであれば200平方メートル以上は求めるということになるんですが、それをすべての施設にするということも検討してはどうかというのは、先ほど説明の中でさせていただいたお話です。このように特定施設においても範囲というものが違っておりますので、こういった点をどこまで遵守義務の対象にするかということはこれから検討していきたいと思います。
○野村部会長
 ただ、大きな方針として、努力義務から遵守義務にしようということですね。それから、今のご説明では、建築物についてのお話ですが、この福祉のまちづくり条例の対象としては、道路、公園、交通、公共交通機関と書いてありましたかね。かなり幅が広いものですから、一つ一つやはり細かく検討しておかないとなかなか細かくは申し上げられないということです。
○仲島委員
 そのような施設の中でも、またそれぞれの項目というのが出てきますよね。例えば手すりとかですね。それで、いわゆる遵守しやすい形にもっていくために、何か柔軟な運用というのをどこかで盛り込めないかなと思っているのですが。
○野村部会長
 逆に遵守義務に該当した建築物がどうしてあれは努力義務なんだというような、その辺のバランスの問題がありますので、慎重に検討を重ねていきたいと思っております。
○仲島委員
 わかりました。柔軟な運用というと、とかく骨抜きになりやすいので、ちょっと難しい問題があると思うのですが。
○野村部会長
 ありがとうございます。それでは、海江田さん、どうぞ。
○海江田委員
 フランチャイズチェーン協会の海江田でございます。
 今、特定施設の整備のところで、具体的なところで、コンビニエンスストアや店舗などと、おっしゃっているところなのですが、実は、日本全国の商店というのは、ここ数年60万店以上減ってきているんですね。東京はそういうところがないからということなんですが、実はやはり、東京都心は増えるでしょうが、郊外はやはり減っていくんだろうと思うんですね。その中で、私どものこのフランチャイズというのは、現代のよろず屋になっておりますので、拡大は少しずつですがしているんです。ここでは整備基準を遵守する方向で、そして、要は、規模を超えてすべてをということになっていくんですが、課題の一つは、コンビニエンスの経営者が公平性を含めて、これは当然だと思うようなことを考えないといけないと思うんです。特定のところだけでは非常に説得力は弱いと思うんです。
 それと、そうなると、国の法律との問題も出てくると思います。特にコンビニエンスもそろそろもう拡大は困難だろうと思うんです。したがって、なくなるのと持続するとのバランスの時期に来ているんですね。そうすると、もちろんなくなるよりはあったほうがいいわけで、しかし、ぎりぎりにきている量として段階になっていると思います。別にこれはコンビニのことを言っているわけではなくて、コンビニなどですから、要は、そういう生活者、消費者にとって必要なものが必要だと、つくってくれと言われても、キ‐プできない状況になりつつある。たまたま単独店というのは消えていく、たまたまソフトウエアを持ったところが残っていくという段階なんですね。ですから、検討については、これはもうやるべきだというふうには理解しつつも、その辺のところの格差が出ないようにお願いしたいと思います。
 特に言っておきますと、商店は減少する。そしてその中で、ご存じのとおり、今、環境問題とかにおいても一番対応しているんですね。1990年の時点でも23%CO2の削減、エネルギーの削減、それでもさらに高い目標がきています。その投資は莫大です。したがって、キープは困難という意味ですが。それやら、例えば物流でも何でも最も生産性の高い分野になっていますし、それでも、ハイブリッド投資をしていかないといけない状況になっているんですね。それやら、また、食品の廃棄物なんかも、一般のビジネスには規制がなくても、チェーンの中でもフランチャイズには規制になっています。今まで網羅されてないものがどんどんそういう規制になりまして、削減のための先行投資が非常に大きくなっているということもご理解いただきたい。
 それから、もう一つは、フランチャイズというのは、一般の法令のビジネスではなくて、フランチャイズ、いわば小売商業振興法施行規則、連鎖化事業、あるいはフランチャイズの公正取引委員会のガイドライン、そういうようなものでも相当な規制が、一般の企業以上の規制があると。それをクリアしていくだけでも大変なところなんですね。で、中には、今、日本の30ぐらいの自治体と安全、安心の地域協定とか、地産地消での協定とか、実は、自治体と総合協定する会社がほとんどなってきているんです。何か地震があったら食品を供給するとか、最優先で物流は通しましょうとか、そういう協定が今、30ぐらいの自治体と総括協定を各企業はやりつつあるんですね。そういう点でも、もう一ついいますと、今、総務省からは、フランチャイズで住民票もとれるようにしてくれというのもきております。これも実はやればできるんですが、莫大な投資です。半端でない金額です。それは住民票の収益で投資ができるようなものじゃないんですね。ですから、ぜひ持続ができる範囲で何とか協力ができればいいなと。だから、いきなり遵守というのもですが、もし実態調査でまだ問題がありますというのがあれば教えていただくと、私どもも機会があれば調査しますが、そういうのは前向きにやりたいとは思うんですが、いきなり今度は義務化ということにはちょっと、まあ、ぜひ慎重な検討が必要だと思っています。以上です。

○野村部会長
 ありがとうございました。フランチャイズ協会の一部門のコンビニエンスストアをもう例に挙げますと、もう私どもの生活には切って切れない存在であります。これは、災害についても、今、お話がありましたように、東京都は大規模災害が発生したときには、コンビニエンスストアであるとか、あるいはガソリンスタンドとのいろいろと協力体制ということが位置づけられておりますので、そういう意味においても、ぜひこの部分についてこれからもご協力をいただけたらというお話からのお願いでございます。もう地域にとっては非常に重要な位置づけであります。ただ、冒頭に申し上げましたように、努力義務から遵守義務にするには、いろんな業界のそれぞれのご意見もあろうかと思いますので、そういうことを十分踏まえた上で検討していきたいというふうに私は聞いております。宮澤さん、どうぞ。
○宮澤委員
 4ページの第7条教育及び学習の振興等のところなんですが、実は、精神障害に特化する思いはありませんが、精神障害のことで言わせていただくと、文部科学省の教育指導要領について、精神について教えるという項目が1項目ないだけで、今、全国の学校で精神障害について教えられていません。それで、精神障害も、3障害含めて、高齢者のことも外国人の問題のことも含めて、もし文部科学省の教育指導要領ではなく、東京都で対応ができるならばね、ぜひ教えるようにしてほしいと思います。
 例えば僕たち精神障害者のことだけじゃなくても、外国人でも、まちではっきり浮いています、外国人で。それで、六本木なんか行けばね、外国人いっぱいいますから、全然浮いてないんですけど、例えば僕がいる北区なんかでは明らかに浮いています。そういうこととか、あと、僕、フィリピン人の友達ができたことがあって、そのフィリピン人の友達とまちを歩いていると、もう皆さんの視線がすごいわけですよ、フィリピン人だという。そういうふうに偏見もすごくあるので、東京都で対応できるのでしたらぜひ対応して、障害者や高齢者や外国人のことを教えていただけたらなと思います。
○野村部会長
 ありがとうございました。教育の問題です。ここでいう教育というのは、学校教育だけではなくて、生涯教育、社会教育、これも含めての考え方ですので、対応できることはぜひ幅広くお願いをしたいということです。それでは、松本さん、どうぞ。
○松本委員
 立川市の松本です。
 私は、東京都というのは、世界でも有数の大都市で、都内に行けば、ものすごく施設が整っているというのがあるのですが、私の住んでいる立川市より向こうの青梅市とか、私の実家が青梅市の御岳山のふもとにあるんですけれども、そちらのほうに関しては、やはり福祉のまちづくりというのは浸透していないのかなというのがちょっと感じるところがあります。駅にエレベーターとかもないですし、利用する方が極端に少ないので、それもしようがないのかなとも思うんですけども。それとコンビニの話です。地域に密着しているコンビニと言われますが、御岳がある青梅市のほうですと、歩いていける距離にコンビニはないんですね。やはり何らかの交通手段が必要になるんですが、それも利益が得られないので、バス等もほとんど走っていない状態ですね。で、うちの両親ももうわりと高齢者の部類に入るんですが、まだ運転ができるので買い物に行けるような状態です。高齢化は青梅市のほうでもかなり進んでおりまして、土地も安いせいか高齢者の施設等もたくさんあります。その辺で利益が得られないところでの部分で交通手段をどうするかとか、バリアフリーをどうするかというのは、やはり行政の力というのがとても必要になるかと思うんですけども、その辺を今後もちょっと考えていただければと思います。
○野村部会長
 ありがとうございました。第5期だったと思いますけれども、これからのこういうまちづくりに向けては、地域に応じたまちづくりという一項目があったと思います。都心、あるいは市部、場合によっては、今、おっしゃられた御岳山ですか、そういうところだとか、島嶼って、伊豆七島の問題もありますね。それぞれに応じた地域のまちづくり。ただ、これは手を抜いていいということではありませんので、基本的に整備をしなければいけないことは、これはきっちりやらなければいけないわけで、その辺のことも含めて考え方をお示しいただけたらと思います。それでは、時任さん、お待たせいたしました。
○時任委員
 先ほど、遵守慎重論というんでしょうか、大分ございましたけれども、このまちづくり条例ができてから、改定はしながらですが、大分経過しています。それで現状といえば、今日ご欠席している秋山先生がよくおっしゃるんですが、車いすの方と居酒屋に入ろうと思っても入れる店は非常に少ない。そう言われたので、僕は気をつけて見ているんですが、確かに少ないんです。というのは、古い建築基準法でも、6階建て以上の建物にはエレベーターついているんですよ。ところが、エレベーターにアクセスするのに五、六段階段上がるとかね。それがそのままにされている。これはやはり何とか古い建物、既存の建物でもこれは何とか改善していただかないといけないんだろうなと思っています。つまり、遵守義務というのにはできるだけ力を入れていただきたいと。むしろ、さっきとは逆の意見です。
 2つ目、これで終わります。先ほど来、情報の話がありますが、情報障害者というのが視覚障害と聴覚障害というふうに一般的に言われています。総務省の研究会で調べてみたら、もちろん字幕放送も十分ではないのですが、説明、解説放送というのが非常に少ないんですね。NHKでもたしか3%、民放に至っては0.何%だと思いました。一番私どもが困るのは、災害時なんかに出るテロップが全く、ピ‐ンという音がして、テロップが出ているというのは思うけどもわからない。それから、もっと困るのは、ご覧のとおりというのです。こういうのが少しでも企画するプロデュースや何かの方々に配慮の心があればといつも思っています。これは、都のまちづくり条例とは直接関係ありませんが、少し気になりましたので、さっきの越智さんの意見にあわせて申し上げました。
 以上2点です。

○野村部会長
 ありがとうございました。基本的には遵守をベースにすると、この方向で検討するということですので、その結果をもう少し待ちたいと思います。
 ただ、居酒屋のお話がありましたけれども、個人の建物として居酒屋をやっている場合と、それから、複合ビルといいますかね、要するに、オフィスビルでやっている場合とで、同じようなことを守ってもらうというのはなかなか難しい。例えば全部トイレを複合ビルの個人のお店につくるということはなかなか難しいわけで、その辺も東京都の作業部会ではある程度意識をしてどうしようかということで検討しているかのように聞いております。
 それから、2番目の情報の問題ですね。いわゆる解説放送ということを聞きます。最近は、映画においても、視覚障害者の皆さん方の映画の解説が何か随分盛んになってきているように聞いておりますので、そういうことも含めてちょっと意識をしておきたいと思います。市橋さん、お待たせいたしました。
○市橋委員
 幾つか言いたいと思います。
 自分自身でこれとこれも言うと矛盾するかなと思うこともありますけど、今日は意見を言っておいたほうがいいので、僕自身、自己矛盾の意見から、そこを深く追求しないといけないと思います。
 1つ目は、総則のところですけれども、本協議会の第1期目、この条例をつくるときからかかわってきて、本当にそういう意味で、これで2回目の改正になりますけど、やっぱりつくるときから大分大きく変わったなということがあると思うんです。それとか、これは、都民が条例を守ったからじゃなくて、都民の意識が変わってきたということが非常に私は大きいと思います。でも、考えれば当たり前で、まちづくりというのは、法律で上から押さえられるから変わっていくのは非常に怖いことで、むしろ個人の意識のところで変わっていくのは、これは当たり前のことで、僕は、福祉のまちづくりというのは、従来から当たり前のことを積み重ねてきたという側面がある。ここは前文に書くか、総則に書くはともかく、ちょっとそこら辺でもう一回変えるんだということを広く都民に周知する必要があるんじゃないか。ここはやっぱり重要で、やっていただきたいと思います。
 それともう一つは、やっぱり国連で障害者の権利条約ができたこと。これはまちづくりの問題、バリアフリーの問題もあるけど、全体の問題としてやっぱりまちづくりの権利の問題としてやっていこうという筋が流れているというところが強い。僕は、あの権利条約で、ここ東京で生かすにはどうしたらいいかということを我々が考えることが一番重要じゃないかと。そういう意味からすると、権利条約をすごい具体化して、この条例の改正というものを位置づけられるんじゃないかなと思います。そういう意味から、どこへどう書き込めというところはわかりませんけど、意見としてその観点を使えばと思います。そういう意味では、改正のポイントで「自主的な取組」ということを書いてあるのを少し大きくしていただきたいと思います。それから、この文書で、誤解を与えないように、根源的なことで、ほんとにさまざまな国籍、これを生かすということを大きく書いていただきたいなと思います。
 それから、僕もわからないから、これは考えたいと思いますけど、3ページの一番下の改正のポイントで、高齢者、障害者、子ども、外国人、妊娠中、けが人というところです。幾つかの法律や条例をつくったり、変えたりする場合、障害の範囲がという問題も含めて、制限列挙方式になっちゃうんですよね、書き始めると。これも書かないとかえって範囲が広がるということ、書かないと範囲がかえって広くなるというところもあり、ここら辺の工夫というものを書く、これだけ、最後にすべてって書きゃいいのかなということじゃなくて、どういう工夫をしたらいいのかなということを考えていく必要があると思います。そうすると、あれもある、これもないとなってしまうので、そうじゃなくて、本当に考え方としては、すべてなんだよというところを考えてもらいたいと思います。
 それから、教育ということで、先ほど野村部会長も言われたように、教育が学校教育だけではないということを言われましたけど、僕は、今、東京で社会教育面というのが非常に小さくなったというか、むしろ公的にやる社会教育が少なくなって、カルチャーセンタ‐みたいなのは増えているという点では、教育という面では、市民が学べるというか、学ぶチャンスを公的かつ自由に、難しいところですけど、公的に、しかも、自由に提供することが特にまちづくりに必要だと思います。
 その次に、情報提供の面です。ここで言う情報提供というのは、情報バリアフリー、むしろ、野村先生が言ったようにICTの問題が非常に多いと、僕も最近学んだんです。それは、全員の心がすごく狭いからでしょう。だから、これは例にあることをするのではなく、情報バリアフリーの中で意識が上がって、まちづくりでも通じるかというような、そこら辺の工夫も入れたいなと思います。そして、情報バリアフリーで言えば、確かに最新技術で広がるところもありますが、最近怖いなと思うのは、地デジが再来年ですか、始まると、いわゆる高齢者とか、障害者とか、お金がない人の情報が制限されるということはいくらでもあるわけです。実はこの間、調布の爆弾騒ぎがありましたが、あの中に私の家があって、避難しなきゃならない羽目になったわけで、僕も逃げ出したんです。僕は行かなかったんですが、そのときの説明である人が、後はインタ‐ネットがあるから見てくださいって言われたんです。お年寄りの家庭でもちろんパソコンがないといのもあるので、情報バリアフリーという点、それを市民の理解に位置づけたまちづくりなんだよということを書いていく必要があるんじゃないかなと思うんです。
 それから、5ページの遵守のほうでは、遵守の方向を強めるということは賛成で、推進していただきたいということを含め、例えば3番目の敷地の状態やなんかで、介助やインターフォンで云々かんぬんってあるところですけれども、代償を掲げるより、この施設は何でバリアフリー化ができないかということを何かに書かせるみたいなことはできないかなと思います。例えば古いとか、あるいはこの階段は天皇陛下が上ったんだから撤去できないとか。それから、僕は、文化財施設に連れていっていただいて、いろいろな東京都の庭を見ています。例えば、庭園の飛び石をコンクリートで固めちゃったら、明治、江戸時代につくった庭園のよさが壊れるといった場合に、やっぱりそこら辺をきちっと書くことが必要な場合もあるんじゃないかなということを考えています。
 それから、古い建物という側面を時任さんが言われたように、飲み屋の問題ですけれども、確かにできない、やんない、ビルとして建て替えできない面もあるけれども、デザインとして残念な面があるんですね。例えばビルの一角で、そのビルには車いすのトイレまであるのに、居酒屋さんの前に、どかんと石があって、とても車いすでは入れないと。普通の方だったら、飛び石があって料亭に入るような雰囲気のほうがやっぱり入りたくなる居酒屋だと思うんですよ。でも、そういうことを変えていくような雰囲気をつくる、あるいはそういうところはなるべくというような条例に何か書き込めないかと思います。
 長くなってすみません。最後に、コンビニエンスストアの問題ですけど、僕がコンビニエンスストアの工事のときに、非常に学ばせていただいたのは、商店一軒一軒では非常に無理だけど、商店街全体として、ここを条例でみるということができるようなシステムはできないかと思います。商店街に車いすトイレがあれば、オーケーというような。今、品川区にある106の商店街の会長に僕らの加盟団体が申し出をやっています。バリアフリーという問題で言えば、商店街が今、シャッター通りと言われるような中で、商店街全体、あるいはそういう一つの中間全体として、まちづくりの規模としては、一つ一つは小さいけど、全体のまとまりとして見れるということも工夫できないかなと思います。

○野村部会長
 以上全体で8点ご意見をいただきました。時間の関係ですべて繰り返すわけにはいきませんけれども、大事なポイントだけ幾つかお話をしておきます。
 2番目にお話をされた障害者の国際権利条約、国連のですね。これについて今までの福祉という視点ではなくて、権利という視点をもう少しきっちりととらえてほしい。福祉のまちづくり条例の中で、それをとらえなければいけないわけで、その辺の書き方というのはとても難しいですが、これはぜひ検討していただきたいと思います。
 それから、3番目に、高齢者、障害者、妊婦といったその事例を挙げるのではなくて、逆の考え方はないだろうかということです。簡単に言うとその辺のことも難しい宿題かと思いますが、ぜひ一応は検討していただきたいと思います。
 さらに、遵守を代償を求めると、代替手段ということですが、これは改正のポイントのところで、5ページですね、枠組みの2番目の黒ポチで、その他やむを得ない理由により整備基準を遵守することが著しく困難、これは一体だれがどのように判断をするのか。これをきっちりとした理由書をつくらなければいけないのではないか。これはもう作業部会のほうでちょっと検討しているかのように聞いておりますので、これもひとつ次回の会議でお話をさせていただけたらと思います。
 それから、コンビニエンスストア、これは商店街云々というお話がありましたけど、これも作業部会でそういう話題がのっておりまして、個々一つ一つのお店ではなかなか難しい場合には商店街全体として対応する。これは、どちらかというと窪田さんのご専門だろうと思いますが、そんなことも一応話題にはのっているというふうに私は聞いております。
 以上簡単ですが、事務局のほうで全部8点書きとめておられますよね。ご発言をひとつ踏まえていただきたいと思います。
 時間の関係で、その先の第3章ですね。ここのことについて皆さん方からご意見をいただきたいと思います。特に25条のところに調査、研究というのがありましたけれども、先ほど市橋さんのご意見、4番目に教育の、社会教育の中でこういう方面のことについてさらに調査をしたらどうかということですので、そのことも踏まえてここをとらえておきたいと思いました。第3章について、何かご意見がありますか。第2章が中心かなと思っておりましたけれども。
○大西委員
 すみません。第1章でもよろしいですか。
○野村部会長
 はい、どうぞ。
○大西委員
 JRでございます。
 第2章ではなくて、第1章、2ページなんですが、今回、第1条として目的ということで新規に考えておるということでありましたが、次のページの3ページの一番上ですけども、改正のポイントの中で、都、区市町村、事業者及び都民ということで、区市町村という文字がここへ入ってきております。今までなかったかなと思いまして、私と、我々事業者としては非常にいいのかなという気はしています。バリアフリー化ということで施設を整備してきておりますが、今後、まだまだ進める上で区市町村の協力が必要不可欠になっております。その中で、ここへ区市町村という言葉が、文言が入ったということで非常によかったなと思っていますが、一つ検討していただきたいのは、ここの文言の中で、都、それから、事業者、都民というのは、それぞれ第3条、4条、5条の中でそれぞれの責務という条項があります。区市町村ということでありますので、ぜひ区市町村の責務というものも項目としてできないものかなと思っております。ご検討いただければと思います。
○野村部会長
 ありがとうございました。区市町村、国では市町村という言葉を使いますけど、東京都では区市町村という言葉になりますが。今までは行政、事業者、都民という立場ですが、行政という言葉をさらに細かく分けて、東京都、あるいは区市町村、それぞれの行政のできる範囲内でやはりやらなければいけないことはやってほしいと、こういう姿勢が出ていると思いますので、その辺の責務のことについてもぜひご検討いただきたいと思います。第3章、特にご意見がなければ、最後に、高橋委員にまとめていただきたいと思います。
○高橋委員
 今日はたくさんの方のご発言があるので、もう出る幕が全くないんですけど、若干個人的な意見も含めさせていただきたいと思います。
 最初の前文といいますか、それについては、先ほど窪田さんおっしゃってましたけど、やはり私も前期の新たなステージの向けてというもののそのバックグラウンド、これは、最初に今井委員のご発言にもありましたけど、メリット、デメリットをどうするかということがありますけど、そのあたりをもう一度、私たち専門部会で共有しておく必要があるのではないかと思います。
 それから、2ページ目のことについて、これはあまり議論なかったんですけども、改正のポイントで、これまでは議論があったんですが、改正のポイントの最初の黒丸で「福祉のまちづくりは配慮を要する人への限定的な取組ではなく、高齢者、障害者を含めた」というような書き方がしてあるんですけども、これは、限定的と言うと、むしろ、これ、否定的に感じてしまうので、配慮を要する人への個別的、あるいは限定的な取り組みはもう含むわけですね、もちろんそれも入ってくるという。これはもうちょっとはっきりさせておいたほうが、先ほどお話が出ましたその障害者の権利条約というようなものとも絡んでくるのではないかと思います。
 それから、3ページ目の、これも真ん中のところの改正のポイントで、全く同じようなことなんですけど、バリアの存在を前提するというよりも、都民すべての人たちが認識し合うというか、そこが非常に大事なポイントになってくるかなと思います。これは情報の問題とか、いろいろな問題にも通じてくるのではないかと思います。
 それから、4ページ目、これも一番上のところの現行の第5条で、福祉のまちづくりの総合的な推進、先ほどご紹介がありました、43ページの今後の役割というところにも福祉のまちづくりの総合的、計画的な推進というのがあるわけですけれども、ここは少し議論がありましたけれども、今日、首都大学の秋山先生がいらっしゃらないんですが、交通とか、公園とか、住宅だとか、そういうものとの全体の計画をどういうふうに示していくのか、その整備の方向とか、これも、これは、これまではマニュアルの中で整備の進め方についての考え方は示されていたんですけども、全体的な福祉のまちづくりの計画と、それから考え方、そして、その方向性ということをやはりきちんと条文の中にもある程度入れていくような時期に来ているのではないか。これは、最後のほうに出てきます住民参加の仕組みですとか、あるいは協働のあり方、評価といったこととも関連してくる大切な部分ではないかと思います。
 それから、情報提供については、現行の中でも、情報を提供してその住民の活動だとか、そういうものを促進するという、そういう項目が、たしか7条だったと思いますけども、この記述とちょっと違いますけども、現行の7条にあったかと思いますが、そういうものも含めた情報のあり方、ここでの紹介の仕方については既にご指摘があったとおりで、ちょっと部分的なものに限定しているということ。それから、情報提供する場面、シーンといいますか。例えば手話通訳者の配置の問題ですとか、あるいはパソコン要約筆記に絡むそのスペースの問題ってありますので、そういうようなもの、施設整備にかかわる、単に人の配置、ソフト面のサービス提供ではなくて、そういうものも今後の検討課題にしていただきたいと思います。
 それから、次のページにまいりますと、これも今後検討していただきたいところですけども、既にご意見がありましたように、義務化するその特定施設というものと届出との対象の一致の問題ですとか、先ほど議論ありましたけど、やはり私もできない場合、整備基準を遵守できない場合の判断根拠をどうするのかということは、これは条文には書けませんし、規則の中にもなかなか書けないわけですけども、これも都民と共有していく必要があるだろうと思います。あるいはプラスして、今後進めるような整備基準ではないけれども、その同等以上とみなされる場合の適用除外とか、そういったようなことも、これからさらに技術的な部分ですとか、製品ですとか、そういうものが進むと容易に起こり得るのではないかと思います。このあたりはさらに作業部会でしっかりと議論していただきたいと思っております。
 あと、6ページで最後にありましたけども、ここの大事なスパイラルアップ、継続的改善を図るということで、ここも計画の策定プラス実行と、そして、評価というような課題になっておりますので、そこももう少し推進計画の策定からもう一歩踏み出て、先ほどの総合的な推進との絡みだとかというようなことを、新たに何とか推進基盤と実際の建物整備、あるいは交通とか、特定施設の整備の部分でも明確にしておいたほうがより実効性のある整備方策を規定することになるのではないかと思いますので、そのような全体的な印象を持ちました。ありがとうございました。

○野村部会長
 委員長の司会の時間の配分がちょっとうまくなくて、時間が来てしまいました。なお、皆さん方、まだご意見があろうかと思いますが、今、とても重要な時期、要するに方向性を決める、これから具体的な作業にさらに入っていくということですので、あまり時間を置かないで、ぜひ今日の熱のあるところでもう一回見直して、ご意見があれば事務局にぜひご連絡をいただきたいと思います。
 なお、参考資料1、2について事務局からちょっとご説明をいただきたいと思います。
○宮村副参事(地域福祉担当)
 それでは、参考資料2につきましては、前回お配りしましたものと内容に変更がございませんので、参考1についてお知らせをさせていただきたいと思います。
○渡邉福祉のまちづくり係長
 それでは、参考資料1「ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業」の概要についてを説明させていただきます。
 これと併せて、今日お配りしております「福祉のまちづくりの新たなステ‐ジに向けて」の中の70ページも一緒に見ていただければと思います。ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業ですが、これは、区市町村に対する補助事業でございまして、区市町村が地域特性やニーズを踏まえて、ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくりに取り組んでいくと。それに対する支援を東京都がしていくものでございます。実際的には区市町村が実施地区を設定します。公共施設や鉄道駅、公園、商店街等、人が多く集まる地域を区市町村が設定しまして、その地域の中の住民や事業者や利用者と協働しながら福祉のまちづくりに取り組んでいくものです。実施事業期間は3年間のものでございます。こちらにつきましては、区市町村が東京都のほうにこの事業についての指定申請をしまして、東京都のほうでは選定委員会を開催しております。実際3年間の取り組み内容につきまして、区市町村のほうで企画内容を出していただきまして、選定委員会におきまして、プレゼンテーションという方式で行っております。選定委員会におきまして、委員の評価のもとに指定地区を選定していくという流れでございます。
 昨年度から実施しておりまして、こちらのほうの「福祉のまちづくりの新たなステージに向けて」の70ページのものにつきましては、昨年度平成19年度に指定地区選定しまして、19年度、20年度、21年度の3年間で実施している地区の内容でございます。昨年度につきましては、6地区、今、3年間の事業を取り組んでいるところでございます。今年度平成20年度におきましても、この6地区以外に新たに指定地区を選定する予定でございます。現在、区市町村のほうに指定地区の申請依頼しているところでございまして、指定地区の流れとしましては、参考資料1の4にございます。6月20日には区市町村から東京都のほうに指定地区申請をしていただきまして、選定委員会を7月1日に実施する予定でございます。その後、指定地区を決定しまして、事業を開始していくと。20年度、21年度、22年度の3年間で取り組んでいくというものでございます。
 こちらの選定委員会ですが、ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業選定委員会というのを設置しております。委員は、庁内関係者のほか、東京都福祉のまちづくり推進協議会の会長及び会長が指名する委員であり、設置要綱で規定しております。今年度の選定委員会におきましても、昨年度は、第6期の委員の方から会長のほうからご指名していただきました。今年度につきましては、第7期で期がかわっておりますので、きょう、この場で野村会長のほうに指名をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○野村部会長
 先ほど資料70ページということでしたけども、その前のページに69ページというのがあります。要するに、平成16年度からこの仕組みができているということでご理解をいただきたいと思います。
 それで、結論から申し上げますと、前回と同じように、私は、坂巻当副会長にお願いをしたいと思います。人数が2人ということです。私が主にハードの面を担当し、坂巻さんにはソフトといいますかね、福祉的な視点でご参画をいただいて、ご意見をいただくということになります。なお、この選定委員会というのは、それぞれの区市町村の代表者の方が、要するにプレゼンテーションを行って、そこで質疑応答をするという形です。しかも、公開になっている、そういう形での委員会だということをご理解いただきたいと思います。ぜひお認めいただきたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
○野村部会長
 ありがとうございました。
 それでは、熱心な討議、ありがとうございました。10分ほど超過をいたしましてご迷惑をおかけしました。これにて閉会をいたします。どうもありがとうございました。
○宮村副参事(地域福祉担当)
 ありがとうございました。
 次回、7月下旬ごろを予定しておりますので、日程のほうをご案内させていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。   閉会

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