喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について
各種問合せ先について(一覧)
問合せ内容 | 問合せ先 | 連絡先電話番号等 | |
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たん吸引等研修を受講したい | 不特定多数の者対象(第一号研修又は第二号研修) | 公益財団法人東京都福祉保健財団 | 03-3344-8629 |
登録研修機関(第一号又は第二号研修) (東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課) |
(このWEBページ下の登録研修機関一覧をご覧ください) | ||
特定の者対象(第三号研修) | 公益財団法人東京都福祉保健財団 | 03-3344-8629 | |
登録研修機関(第三号研修) (東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課) |
03-5320-4579 | ||
従事者認定を申請したい | 公益財団法人東京都福祉保健財団 | 03-3344-8629 | |
事業者登録を申請したい | 介護保険法指定の事業所 | 公益財団法人東京都福祉保健財団 | 03-3344-8629 |
介護保険法指定以外の事業所(障害者総合支援法指定等) | 東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課 | 03-5320-4579 | |
たん吸引等研修を実施する登録研修機関の登録を受けたい | 不特定の者対象(第一号又は第二号研修) | 東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課 | 03-5320-4267 (このWEBページの以下案内をご覧ください) |
特定の者対象(第三号研修) | 東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課 | 03-5320-4579 | |
特定の者対象(第三号研修)の実地研修の指導看護師になりたい (参考)指導看護師要件 ●正看護師・医師・助産師・保健師のどれかの免許所持者であること。(准看護師免許は不可) ●動画とテキストによる自己学習の修了及びアンケートの提出がされていること としているが、ご利用者様の状態をよく把握し研修後も介護事業所と連携できる看護事業所の看護師に指導していただくことが望ましい。 |
介護事業所等が実地研修を申し込んだ研修実施機関より自己学習の案内があります。案内がない場合は、依頼のあった介護事業所等または研修実施機関へお問合せください。 ※左記指導看護師要件についても、介護事業所等が実地研修を申し込んだ研修機関より案内がありますので、ご確認ください。 ※不特定の者対象(第一号・第二号研修)の実地研修の指導看護師になる場合は、別途研修の受講が必要です。 |
東京都における喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度では、担当が分かれていますので、問合せの際にこの表をご確認ください。
お知らせ
令和6年3月18日からの変更点について
令和6年3月18日より、従事者認定と事業者登録手続きが「電子申請」に変更となります。(当面の間は、紙申請も従来どおり受け付けます。)
1.電子申請は、24時間受付が可能です。
※東京都福祉保健財団の締日は、従来どおり月2回(原則15日と末日)です。
2.申請内容の不備等は、システム上で簡単に修正・差替えが可能です。
3.電子申請では、申請時のレターパックライトの提出は不要です。
4.電子申請では、システム上で申請の処理状況を確認できます。
5.認定時や登録時は、メールで処理状況をお知らせします。
6.当面、現在の紙申請も受けつけます。(返信用レターパックライトは必要です)
詳細、お問合せは公益財団法人東京都福祉保健財団へお願いします。
1 制度の概要
たんの吸引及び経管栄養(以下、たんの吸引等)は医行為に該当し、医師法等により医師・看護師等のみ実施可能となっています。平成23年度までは厚生労働省の通知により、介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として、一定の要件の下(本人の文書による同意、適切な医学的管理等)で、認められてきました。(実質的違法性阻却)
平成24年度から、介護職員等によるたんの吸引等が将来にわたってより安全に実施されるように、「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られている等、一定の条件の下でたんの吸引等の行為を実施できることとなりました。
介護職員等がたんの吸引等を行うためには、
(1)一定の研修(喀痰吸引等研修)を受け、たんの吸引等に関する知識や技能を修得し、
(2)都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けるとともに、
(3)当該職員が所属している事業者が「登録特定行為事業者」として登録を行う
ことで初めてできるようになります。制度の詳細は、厚生労働省のパンフレット及びQ&A等をご覧下さい。
厚生労働省Q&Aまとめ(Excel版)(Excel:40KB)
厚生労働省ホームページリンク 喀痰吸引等制度について(Q&A等)
2 喀痰吸引等研修
喀痰吸引等研修は、「不特定多数の者に対する研修(第1号研修・第2号研修)」と「特定の者に対する研修(第3号研修)」の課程があります。
東京都では公益財団法人東京都福祉保健財団及び登録研修機関が研修を実施しています。
公益財団法人東京都福祉保健財団実施
東京都登録研修機関実施
以下研修機関リストから直接お問合せください。
◎【PDF版】東京都喀痰吸引等登録研修機関一覧(一号研修又は二号研修)(令和6年5月31日現在)(PDF:169KB)
◎【Excel版】東京都喀痰吸引等登録研修機関一覧(一号研修又は二号研修)(令和6年5月31日現在)(Excel:19KB)
第3号研修のみ実施する登録研修機関一覧はこちらに掲載されています
3 認定特定行為業務従事者の認定
認定を受けるための申請は公益財団法人東京都福祉保健財団で受付けています。
4 登録特定行為事業者の登録
たんの吸引等を業として行うためには、事業所ごとに一定の要件(医療関係者との連携、安全確保措置等)を満たしている旨の登録申請を行い、登録事業者となることが必要です。
申請先は事業所種別によって異なります。
○介護保険法指定の事業所
→公益財団法人東京都福祉保健財団
○介護保険法指定以外の事業所(障害者総合支援法指定等)
→東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課
登録特定行為事業者一覧
◎【PDF版】登録特定行為事業者(令和6年5月31日現在)(PDF:1,414KB)
◎【Excel版】登録特定行為事業者(令和6年5月31日現在)(Excel:143KB)
介護保険法以外(障害者総合支援法等)の指定を受けている事業所についての登録特定行為事業者一覧はこちらに掲載されています
5 登録研修機関の登録等(第1号、第2号研修)
社会福祉士及び介護福祉士法に規定される喀痰吸引等研修を実施するためには、「登録研修機関」の登録が必要です。
※不特定の者を対象に実施する喀痰吸引等研修(第1号研修、第2号研修)を行う登録研修機関の登録等について記載しています。
特定の者を対象に実施する喀痰吸引等研修(第3号研修)を行う登録研修機関の登録等については東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課のホームページをご確認ください。
(申請・届出等の郵送先)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課介護人材担当
新たに登録研修機関として登録を申請する場合
登録の申請を検討されている事業者様は、事前にお問合せをお願いいたします。
1)申請の手引き
2)様式記載例
3)申請様式
社会福祉士及び介護福祉士法附則第7条の規定に該当しない旨の誓約書(様式第1-2号)(Word:19KB)
登録研修機関 登録適合書類(様式第1-3号)(Word:19KB)
4)参考様式
登録研修機関の登録等にあたっては、以下の様式「8 関係通知等>関係資料(登録研修機関関係)」を参照下さい。
喀痰吸引等研修実施委員会設置要綱・委員名簿(Word:16KB)
登録研修機関開設準備支援について(第1号研修、第2号研修)
都内で登録研修機関を開設する際に必要となる初度備品購入費(吸引装置、シミュレーター等)について、補助を行っています。
※東京都における初回の登録研修機関登録日の前3か月間に係る実支出額について補助がされるものです。補助を希望される事業者様は、新規登録申請の検討に係る問合せの際に、合わせてお伝えいただきますようお願いいたします。
※第3号登録研修機関に対する補助については、東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課のホームページをご確認ください。
喀痰吸引等登録研修機関開設準備経費支援事業実施要綱(Word:17KB)
令和5年度喀痰吸引等登録研修機関開設準備経費支援事業補助要綱(Word:29KB)
喀痰吸引等研修の実施状況の報告
登録研修機関は、喀痰吸引等研修の実施状況を、修了年月日の属する年度の翌年度4月末日までに報告してください。
登録研修機関の登録事項を変更するとき
変更の10日前までに、以下の書類を提出ください。
ア 業務規程の変更
・改定後の業務規程
イ 登録内容の変更
・変更内容が分かる書類
登録研修機関の登録を更新するとき
登録研修機関の登録は5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います。登録を更新する場合は、原則として期間が満了する90日前までに書類をご提出ください。
※添付書類は次の申請書類チェックリストを参照下さい。
登録研修機関を休廃止するとき
喀痰吸引等業務の全部又は一部を休止しようとするとき、または廃止しようとするときは、その30日前までに以下の書類を提出して下さい。
※廃止される場合、廃止後の研修修了証明書の再発行を東京都で行うため、研修修了者名簿を合わせて提出いただきます。
6 認定特定行為業務従事者認定証の原本証明申請
介護福祉士国家試験の受験資格を証明するため、介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為を付記するため等、公益財団法人社会福祉振興・試験センターに、認定特定行為業務従事者認定証を提出する際は、東京都において写しの原本証明を行います。
【申請方法】
次の書類を、下記宛先まで郵送により送付してください。
・認定特定行為業務従事者認定証 原本証明申請書(以下掲載)
・認定特定行為業務従事者認定証の写し
・本人確認書類の写し(運転免許証、保険証等)
・返信先の住所等を記入した返信用封筒(郵便切手をご用意いただき、貼付をお願いします(84円+特定記録郵便160円=244円))
【申請先(郵送)】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課介護人材担当
認定特定行為業務従事者認定証 原本証明申請書(Word:17KB)
7 お問合せについて
介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)に関するご質問は、以下のお問合せフォームにてご送信ください。なお、至急回答が必要なご質問につきましては、お電話にてお問合せください。
介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)に関するお問合せフォーム
【質問を送信する前に必ずお読みください】
以下に該当する場合は、各部署へお電話にてお問合せください。
◎特定の者に対するたんの吸引研修(3号研修)について
東京都福祉局障害者施策推進部地域生活福祉課(03-5320-4579)
◎認定特定行為業務従事者の認定申請等について
公益財団法人東京都福祉保健財団(03-3344-8629)。
◎登録特定行為事業者の登録申請等について
●障害者総合支援法の指定を受けている場合
東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課(03-5320-4579)
●介護保険法の指定を受けている場合
公益財団法人東京都福祉保健財団(03-3344-8629)
8 関係通知等
関係資料(社会福祉士及び介護福祉士法関係)
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第126号)(官報抜粋)(PDF:344KB)
社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引関係)(社援発1111第1号)【平成25年3月12日改正】(PDF:367KB)
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令の公布について【平成27年3月27日】(PDF:104KB)
関係資料(登録研修機関関係)
(東京都)喀痰吸引等研修機関登録等事業実施要綱
喀痰吸引等研修機関登録等事業実施要綱(本文のみ)(Word:35KB)
(東京都)介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業実施要領
介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業実施要領(Word:502KB)
(東京都)喀痰吸引等研修実施委員会の設置及び運営についての基準
喀痰吸引等研修実施委員会の設置及び運営についての基準(Word:30KB)
(参考2)喀痰吸引等研修 実地研修 実施機関承諾書(Word:16KB)
別添1 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第一及び第二号研修の修得程度の審査方法(Word:29KB)
別添1 別添資料 基本研修(演習)及び実地研修評価基準・評価票(Word:21KB)
別添1 別添資料 別紙1-1~1-6 各行為別評価項目(Excel:45KB)
別添1 別添資料 別紙2-1~2-6 各行為別評価項目 (Excel:28KB)
別添1 別添資料 別紙3-1~3-6 各行為別評価項目(Excel:28KB)
別添2 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三号研修の修得程度の審査方法について(Word:30KB)
別添2 別添資料 基本研修(現場演習)及び実地研修評価基準・評価票(Word:22KB)
別添2 別添資料 別紙1-1~1-9 各行為別評価項目(Excel:51KB)
別添2 別添資料 別紙2-1~2-9 各行為別評価項目(Excel:38KB)
別添2 別添資料 別紙3-1~3-9 各行為別評価項目(Excel:38KB)
別添3 介護福祉士の実地研修の実施について(Word:19KB)
「喀痰吸引等研修実施委員会の設置及び運営についての基準」(以下、「基準」という。)2(2)ア(ウ)~(キ)に示す厚生労働省の定める様式は以下のとおり。
基準2(2)イ「喀痰吸引等研修 指示書」→介護職員等喀痰吸引等指示書(Word:24KB)
基準2(2)ウ「喀痰吸引等研修 計画書」→喀痰吸引等業務(特定行為業務)計画書(Word:46KB)
基準2(2)エ「喀痰吸引等研修 同意書」→喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書(Word:36KB)
基準2(2)オ「喀痰吸引等研修 報告書」→喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施状況報告書(Word:45KB)
基準2(2)カ「ヒヤリハット様式」→喀痰吸引等業務(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書(Word:68KB)
実質的違法性阻却の取扱通知
ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について (PDF:160KB)
在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて(PDF:115KB)
特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて(PDF:178KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護人材担当(03-5320-4267) です。