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研修機関の登録について(第3号研修)

 社会福祉士及び介護福祉士法に規定される喀痰吸引等研修を実施するためには、「登録研修機関」の登録が必要です。
 
 このページは、 特定の者を対象に実施する喀痰吸引等研修(第3号研修)を行う登録研修機関の登録等についてのページです。
 なお、不特定の者を対象に実施する喀痰吸引等研修(第1号研修、第2号研修)を行う登録研修機関の登録等については東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課のホームページをご確認ください

お知らせ(申請様式の押印欄廃止について)

以下の手続について、令和4年4月1日から申請等様式の押印欄を廃止しました。今後、申請において個人印又は法人印の押印は概ね不要となります。

認定特定行為従事者の認定関係
登録特定行為事業者の登録関係
登録研修機関の登録関係
 令和4年4月より押印欄を廃止した様式を東京都又は公益財団法人東京都福祉保健財団のホームページに掲載しますので、ダウンロードのうえ使用していただきますようお願いいたします。

1 研修機関登録申請書類

登録の新規申請を検討されている事業者様は、事前に問合せフォーム(本ページ1番下に掲載)よりお問合せをお願いいたします。
審査の結果、要件の適合が確認できない場合、登録ができない可能性もございます。
また、審査に当たり、原則として、対面にて状況のお伺いをいたしますので、予めご承知おきください。

  (3)設置者に関する書類
   法人の場合は定款又は寄付行為及び登記事項証明書
   個人の場合は住民票の写し

2 登録研修機関開設準備支援について

都内で登録研修機関を開設する際に必要となる初度備品購入費(吸引装置、シミュレーター等)について、補助を行っています。
※東京都における初回の登録研修機関登録日の前3か月間に係る実支出額について補助がされるものです。補助を希望される事業者様は、新規登録申請の検討に係る問合せの際に、合わせてお伝えいただきますようお願いいたします。
申請先は登録研修機関の申請先と同様です。
具体的な手続については、下記要綱をご確認ください。
※第1・2号登録研修機関に対する補助については、東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課のホームページをご確認ください。

3 喀痰吸引等研修実施について

4 更新・変更関係


■登録研修機関の登録事項を変更するとき 
 ⇒ 変更の10日前までに、書類をご提出ください。
■登録研修機関の登録を更新するとき 
 ⇒ 対象の場合、東京都から届出書類のご案内をさせていただきます。
■登録研修機関を休廃止するとき 
 ⇒ 喀痰吸引等業務の全部又は一部を休止しようとするとき、または廃止しようとするときは、その30日前までに以下の書類を提出して下さい。

5 書類の提出先、提出方法、申請用宛先票

郵送にて、東京都福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課 在宅支援担当宛にご提出ください。
なお、郵送に当たっては、以下の「申請用宛先票」をご活用ください。

6 登録研修機関(第3号研修)

高齢者施策推進部所管の登録研修機関一覧(第1号研修、第2号研修)はこちらに掲載されています

7 問合せ先

以下の問合せフォームからお問合せください。
※原則、お電話でのお問合せには対応しておりません。
※メールまたはお電話で順番に回答させていただきます。回答に日数を要する場合もありますので、予めご承知おきください。
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1666082960473

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活支援課 在宅支援担当(03-5320-4325) です。

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介護職員等によるたんの吸引等の実施について

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