定期借地権利用による障害福祉サービス事業所等整備促進事業
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1 目的等
障害福祉サービス事業所等における用地の取得が困難なことにより整備が進まないことを踏まえ、用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。)について、その経費の一部を補助することにより用地確保を容易にし、障害福祉サービス事業所等の整備を促進することを目的とする。
2 対象事業(施設)種別
(1)生活介護
(2)短期入所
(3)自立訓練
(4)就労移行支援
(5)就労継続支援
(6)共同生活援助
(7)児童発達支援センター
(8)主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所
3 対象事業者
社会福祉法人、特定非営利活動法人等(自治体、営利法人を除く。)
4 補助対象経費
上記2に掲げる事業所等の設置に係る用地(都有地を除く。)確保のため定期借地権を設定する際に、土地所有者に対して支払う一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの。
この場合において、定期借地権の設定期間は原則として施設整備補助金にかかる財産処分制限期間以上であることとする。
ただし、次に掲げる場合は補助対象としない。
(1)保証金として授受される一時金である場合
(2)定期借地権の設定期間が10年未満の契約に基づき授受される一時金である場合
(3)定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合
(4)他の補助制度等により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合
(5)その他東京都知事が適当でないと認める場合
5 補助額等
下表第1欄に掲げる交付基準額と、第2欄に掲げる対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除して得た額とを比較して少ない方の額に、第3欄に定める補助率を乗じて得た額
1 交付基準額 | 2 対象経費 | 3 補助率 |
当該事業所等を整備する用地に係る国税庁が定める路線価評価額(定期借地権の設定期間が50年未満の場合は、定期借地権設定期間(1年未満の端数切捨て)を50年で除した割合を乗じるものとする。)の2分の1の額 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの)。 | 1/2 |
6 その他
本事業は、対象となる障害福祉サービス事業所等を整備するにあたり、都の施設整備補助金(障害者(児)施設整備費補助、障害者通所施設等整備費補助等)を受ける場合のみ対象とする。