1. 福祉局トップ
  2. 障害者
  3. 障害者の事業者の方へ
  4. 令和7年度障害福祉サービス等事業者の指定に関する区市町村協議等について

令和7年度障害福祉サービス等事業者の指定に関する区市町村協議等について

更新日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法では、令和6年4月1日以降、都道府県が行う障害福祉サービス等の事業者指定等に対し、区市町村が意見を申し出ることができる仕組みが開始されたところです。

これに伴い、各区市町村は、都道府県に対し障害福祉サービス等を実施しようとする事業者等から新規指定等の申請があった際、都道府県に対して申請があったことについて、「通知の求め」ができることとされました。

都はこれまでも、 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援)以外 の障害福祉サービス等の指定申請を予定している事業者については、都への指定申請前に運営方針、職員体制、利用予定者数等について区市町村と事前相談を行っていただいていましたが、 「通知の求め」がある区市町村については、訪問系サービス についても事前相談を行っていただくことになります。

対象となる区市町村で令和7年4月以降、新規申請等を予定している事業者は、必ず各自治体の障害福祉所管課に事前相談の上、申請いただきますようお願いいたします。

令和7年度「通知の求め」がある区市町村及び障害福祉サービス等

区市町村及び障害福祉サービス等一覧

 

本件に係る通知

(1)  通知

(2)【別紙1】新しい仕組みにおける事業者指定の流れ(PDF:445KB)

(3)【別紙2】担当一覧(PDF:60KB)

※ 指定申請に係るお問い合わせは、上記【別紙2】の各障害福祉サービス等指定担当までご連絡ください。

記事ID:114-001-20241004-011378