介護職員等によるたんの吸引等の実施について

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お知らせ

各種問合せについて(一覧)

 東京都における喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度では、担当が分かれていますので、問合せの際にこの表をご確認ください。

問合せ内容 問合せ先 連絡先電話番号等
たん吸引等研修を受講したい 不特定多数の者対象(第一号研修又は第二号研修) 公益財団法人東京都福祉保健財団 03-3344-8629
登録研修機関(第一号又は第二号研修)
(東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課)
(左のリンクから登録研修機関一覧をご覧いただき、直接研修機関にお問合せください)
特定の者対象(第三号研修) 公益財団法人東京都福祉保健財団 03-3344-8629
登録研修機関(第三号研修)
(東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課)
(左のリンクから登録研修機関一覧をご覧いただき、直接研修機関にお問合せください)
従事者認定を申請したい 公益財団法人東京都福祉保健財団 03-3344-8629
事業者登録を申請したい 公益財団法人東京都福祉保健財団 03-3344-8629
たん吸引等研修を実施する登録研修機関の登録を受けたい 不特定の者対象(第一号又は第二号研修) 東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課 (左のリンクに掲載している問合せフォームからお問合せください)
特定の者対象(第三号研修) 東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課 (左のリンクに掲載している問合せフォームからお問合せください)
特定の者対象(第三号研修)の実地研修の指導看護師になりたい

(参考)指導看護師要件
●正看護師・医師・助産師・保健師のどれかの免許所持者であること。(准看護師免許は不可)
●動画とテキストによる自己学習の修了及びアンケートの提出がされていること
としているが、ご利用者様の状態をよく把握し研修後も介護事業所と連携できる看護事業所の看護師に指導していただくことが望ましい。
介護事業所等が実地研修を申し込んだ研修実施機関より自己学習の案内があります。案内がない場合は、依頼のあった介護事業所等または研修実施機関へお問合せください。

※左記指導看護師要件についても、介護事業所等が実地研修を申し込んだ研修機関より案内がありますので、ご確認ください。


※不特定の者対象(第一号・第二号研修)の実地研修の指導看護師になる場合は、別途研修の受講が必要です。該当の研修については、以下の東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課ホームページに掲載している問合せフォームからお問合せください。
東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課

お知らせ

喀痰吸引等に係る従事者認定・事業者登録手続の電子申請導入について

令和7年4月より、従事者認定と事業者登録手続きが「電子申請」に変更となりました。

  • 電子申請では、

    • 24時間受付が可能です
    • 申請内容の不備等はシステム上で簡単に修正・差替えが可能です
    • 電子申請では申請時の返信用封筒の提出は不要です。
    • システムで処理状況の確認ができるようになります。
    • メールでも処理状況をお知らせします。

1 制度の概要

  「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、平成24年度から、一定の研修を受けた介護福祉士及び介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で「たんの吸引等」の行為を実施できることとなりました。

     介護職員等がたんの吸引等を行うためには、
  1. 一定の研修(喀痰吸引等研修)を受け、たんの吸引等に関する知識や技術を修得し、
  2. 都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けるとともに、
  3. 当該職員が所属している事業者が「登録特定行為事業者」として登録を行う
    ことで初めてできるようになります。制度の詳細は、厚生労働省のパンフレットをご覧ください。

制度の概要(厚生労働省パンフレット)(PDF:596KB)

2 喀痰吸引等研修

喀痰吸引等研修は、「不特定多数の者に対する研修(第1号研修・第2号研修)」と「特定の者に対する研修(第3号研修)」の課程があります。
東京都では公益財団法人東京都福祉保健財団及び登録研修機関が研修を実施しています。
 

公益財団法人東京都福祉保健財団実施


公益財団法人東京都福祉保健財団ホームページ

 

東京都登録研修機関実施


 

3 認定特定行為従事者の認定

認定を受けるための申請は 公益財団法人東京都福祉保健財団 で受付けています。

4 登録特定行為事業者の登録

たんの吸引等を業として行うためには、事業所ごとに一定の要件(医療関係者との連携、安全確保措置等)を満たしている旨の登録申請を行い、登録事業者となることが必要です。

 

令和7年4月より、登録特定事業者の登録及び更新並びに変更に係る手続きに関する窓口が公益財団法人東京都福祉保健財団に一本化されました。東京都内に所在する介護保険法及び障害者総合支援法等の指定を受けている事業所等の登録特定行為事業者の登録等については下記のホームページをご確認ください。

〇公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室(たん吸引担当)

 https://www.fukushizaidan.jp/107tankyu/touroku/

 

障害者総合支援法のみの指定を受け登録特定行為事業者の登録をした後、介護保険法の指定も受けた場合、改めて登録特定行為事業者の登録を行う必要はありません。

 

● 登録特定行為事業者リスト

 

記事ID:114-001-20240813-005474