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喀痰吸引等事業者(特定行為事業者)の登録について

介護職員等がたんの吸引等を行うためには、
 (1)一定の研修(喀痰吸引等研修)を受け、たんの吸引等に関する知識や技能を修得し、
 (2)都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けるとともに、
 (3)当該職員が所属している事業者が「登録特定行為事業者」として登録を行う
ことで初めてできるようになります。
 
このページは、上記(3)の登録特定行為事業者の登録についてのページです。

東京都福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課 在宅支援担当では、東京都内に所在する介護保険法と障害者総合支援法の両方の指定を受けている事業所及び障害者総合支援法のみの指定を受けている事業所等の登録特定行為事業者の登録を受け付けます。

なお、介護保険法のみの指定を受けている事業所及び高齢者関係のサービスのみの指定を実施している事業所の登録特定行為事業者の登録については、東京都福祉保健財団に申請してください
【申請先】
○公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室(たん吸引担当)
https://www.fukushizaidan.jp/107tankyu/touroku/ 


障害者総合支援法のみの指定を受け喀痰吸引等事業者の登録をした後、介護保険法の指定も受けた場合、改めて喀痰吸引等事業者の登録を行う必要はありません

お知らせ(電子申請の導入について)

東京都たんの吸引等従事者認定・事業者登録申請システムの稼働により、電子申請が可能になりました。(当面の間は、紙申請も従来どおり受け付けます。)
システムへは以下のURLからアクセスできます。
なお、アクセス前に下記利用規約を必ずご確認ください。
システムを利用される場合は利用規約に同意したものとみなしますのでご留意ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都たんの吸引等従事者認定・事業者登録申請システムはこちらから

提出書類

1 新規の事業者登録申請

【重要】事業者登録の申請をする前に、ご確認ください。
■喀痰吸引等研修(実地研修)は受講されていますか?
■認定特定行為業務従事者認定証(研修修了証ではない)の交付は受けていますか?または交付予定ですか?

【提出書類】

  (1) 設置者に関する書類
     ・法人の場合:定款又は寄付行為及び登記事項証明書
     ・個人の場合:住民票の写し※マイナンバーの記載のないもの

  (3)登録証等
    ・認定特定行為業務従事者認定証(写し)(認定申請中の者は提出書類一覧の写し)
    ・看護師等の資格をもって喀痰吸引等を行う者については、免許証(写し)

 ※第1号様式ー3には、適合要件を確認するための添付書類が必要です。
  下記の参考様式を参考にして、書類を作成して下さい。

※参考様式1から参考様式7までは、提出が必要です。参考様式8は、作成は必要ですが、提出不要です。

  (5)感染症対応マニュアル

2 事業者の変更登録

事業者として登録後、登録した法人の所在位置や認定を受けた介護職員等、内容に変更が生じる場合は、手続きが必要です。

【提出書類】

提出書類
 

※第1号様式-1は、新たな利用者と認定特定行為業務従事者が増えた場合に提出してください。
本様式には、新たに増えた者だけではなく、【全員分】を記載してください。
※また、今回新たに追加した従事者の認定証の写しも、ご提出ください。

3 事業者の登録更新

事業者として登録後、実施するたんの吸引等の行為を追加する場合は、手続きが必要です。

【提出書類】

※参考様式1から参考様式7までは、提出が必要です。参考様式8は、作成は必要ですが、提出不要です。

  (3)感染症対応マニュアル

4 事業者の登録辞退

登録特定行為事業者が、たんの吸引等の行為を行う必要がなくなったときは、登録を辞退する日の一月前までに、登録辞退の届出を行ってください。 ※電子申請には対応しておりません。

【提出書類】

5 紙申請の場合

新規の事業者登録申請(紙申請)

登録申請から登録通知書の送付までは、概ね1~2ヶ月程度かかります。
以下の手引き等をご確認いただき、申請をお願いします。

【提出書類】

(3)返信用封筒 角2(A4サイズ) ※120円切手を貼付して下さい。

事業者の変更登録(紙申請)

事業者として登録後、登録した内容に変更が生じる場合は、手続きが必要です。
詳細は下記手引き等をご確認下さい。

※記入例に、書類作成時の注意事項も記載しておりますので、必ずご確認ください。

【提出書類】

※第1号様式-1は、新たな利用者と認定特定行為業務従事者が増えた場合に提出してください。本様式には、新たに増えた者だけではなく、【全員分】を記載してください。
※また、今回新たに追加した従事者の認定証の写しも、ご提出ください。
登録通知書記載事項を変更される場合のみ、返信用封筒を同送してください。
 角2(A4サイズ)・120円切手貼付

事業者の登録更新(紙申請)

事業者として登録後、登録した内容に変更が生じる場合は、手続きが必要です。
詳細は下記手引き等をご確認下さい。

【提出書類】

※ 新たな利用者と認定特定行為業務従事者が増えて、新たな行為の追加登録が必要になった場合に、様式第4号の提出も必要です。

(3)返信用封筒 角2(A4サイズ) ※120円切手を貼付して下さい。

書類提出先、提出方法、申請用宛先票

郵送にて、東京都福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課 在宅支援担当宛にご提出ください。

なお、郵送に当たっては、以下の「申請用宛先票」をご活用ください。

6 登録特定行為事業者リスト

高齢社会対策部所管の登録特定行為事業者一覧はこちらに掲載されています

7 問合せ先

以下の問合せフォームからお問合せください。
※原則、お電話でのお問合せには対応しておりません。
※メールまたはお電話で順番に回答させていただきます。回答に日数を要する場合もありますので、予めご承知おきください。
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1666082960473

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活支援課 在宅支援担当(03-5320-4325) です。

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