喀痰吸引等事業者(特定行為事業者)の登録について

更新日

介護職員等がたんの吸引等を行うためには、
 (1) 一定の研修(喀痰吸引等研修)を受け、たんの吸引等に関する知識や技能を修得し、
 (2) 都道府県から 「認定特定行為業務従事者認定証」の交付 を受けるとともに、
 (3) 当該職員が所属している事業者が 「登録特定行為事業者」として登録 を行う
ことで初めてできるようになります。

このページは、上記(3)の 登録特定行為事業者の登録 について のページです。

令和7年4月より、登録特定行為事業者の登録及び更新並びに変更に係る手続きに関する窓口が公益財団法人東京都福祉保健財団に一本化されます。東京都内に所在する介護保険法及び障害者総合支援法等の指定を受けている事業所等の登録特定行為事業者の登録等については下記のホームページをご確認ください。
○公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室(たん吸引担当)
   https://www.fukushizaidan.jp/107tankyu/touroku/ 
        

 

なお、 介護保険法のみの指定を受けている事業所及び高齢者関係のサービスのみの指定を実施している事業所の登録特定行為事業者の登録については、従来と変更ありません。

障害者総合支援法のみの指定を受け 登録特定行為事業者の登録をした後、介護保険法の指定も受けた場合、改めて 登録特定行為事業者の登録を行う必要はありません

 

● 登録特定行為事業者リスト

【Excel版】東京都登録特定行為事業者(令和8年6月15日現在)(120:KB)

【PDF版】東京都登録特定行為事業者(令和8年6月15日現在)(524:KB)

 

 

高齢者施策推進部所管の登録特定行為事業者一覧はこちらに掲載されています

 

記事ID:114-001-20240814-008542