喀痰吸引等事業者(特定行為事業者)の登録について

更新日

介護職員等がたんの吸引等を行うためには、
 (1) 一定の研修(喀痰吸引等研修)を受け、たんの吸引等に関する知識や技能を修得し、
 (2) 都道府県から 「認定特定行為業務従事者認定証」の交付 を受けるとともに、
 (3) 当該職員が所属している事業者が 「登録特定行為事業者」として登録 を行う
ことで初めてできるようになります。

このページは、上記(3)の 登録特定行為事業者の登録 について のページです。

令和7年4月より、登録特定行為事業者の登録及び更新並びに変更に係る手続きに関する窓口が公益財団法人東京都福祉保健財団に一本化されます。東京都内に所在する介護保険法及び障害者総合支援法等の指定を受けている事業所等の登録特定行為事業者の登録等については下記のホームページをご確認ください。
○公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室(たん吸引担当)
   https://www.fukushizaidan.jp/107tankyu/touroku/ 
        

 

なお、 介護保険法のみの指定を受けている事業所及び高齢者関係のサービスのみの指定を実施している事業所の登録特定行為事業者の登録については、従来と変更ありません。

障害者総合支援法のみの指定を受け 登録特定行為事業者の登録をした後、介護保険法の指定も受けた場合、改めて 登録特定行為事業者の登録を行う必要はありません

 

● お知らせ(電子申請について)

令和7年4月から、東京都たんの吸引等従事者認定・事業者登録申請(新規・登録・変更・更新)は、原則電子申請となりました。


システムへは以下のURLからアクセスできます。
アクセス前に下記利用規約を必ずご確認ください。
システムを利用される場合は利用規約に同意したものとみなしますのでご留意ください。

東京都たんの吸引等従事者認定・事業者登録申請システムはこちらから

利用規約【必ずご確認ください】(PDF:776KB)

電子申請操作マニュアル(PDF:3,385KB)

紙申請について(申請は原則電子申請といたしますが、事情により紙での申請をご希望の場合は、事前に下記の担当までご相談ください)

  ○公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室(たん吸引担当)
  (03-3344-8629)

 

● 事業者の登録辞退について

登録特定行為事業者が、たんの吸引等の行為を行う必要がなくなったときは、登録を辞退する日の一月前までに、登録辞退の届出を行ってください。 ※電子申請には対応しておりません。

【提出書類】

(1)登録内容の辞退 登録辞退届出書(様式第6号)(Word:18KB)

【提出先】 ※登録申請等書類の送付先とは異なります

  〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都福祉局障害者施策推進部 地域生活支援課 在宅支援担当

  封筒の表書きに「登録特定行為事業者登録辞退届出関係書類(たん吸引)在中」と記載してください。

 

● 登録特定行為事業者リスト

東京都登録特定行為事業者(令和7年1月1日現在)

高齢者施策推進部所管の登録特定行為事業者一覧はこちらに掲載されています

 

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