新規事業者指定手続き・研修について
【重要】11月の新規指定前研修の受付について
11月の新規指定前研修については、 11月14日(金曜日) に集合形式にて開催する予定ですので、下記の 研修案内 をご覧のうえ、 < 研修申し込み窓口 > より申し込みをお願い致します。
・研修の詳細はこちらをご確認ください。 研修案内 (PDF)
 <研修申し込み窓口> 
 ※10月末までに申し込みをお願い致します。
 ※研修の実施については、東京都福祉保健財団までご連絡下さい(03-3344-8517)。
※令和7年12月の研修については、 11月14日(金曜日) からお申込みが可能になります。
新規事業者指定手続きについて
ガイドブック・スケジュールについて
新規事業者指定手続きに関する概要をまとめたガイドブック及びスケジュールを作成しておりますので、ご確認ください。
介護保険事業者指定のガイドブック    (PDF:629KB) 
 新規指定申請スケジュール   (PDF:113KB) 
 ・  新規指定前研修申込→   指定月4ヶ月前末日まで  
 ・  指定申請
 【オンラインの場合】   指定月2ケ月前15日23時59分「電子申請・届出システム」へ必着  
 【郵送の場合】   指定月2ケ月前15日を目途にご郵送下さい(補正完了期間2か月前末日)  
新規指定申請様式の変更について(令和6年6月1日付新規指定分から変更となります)
令和5年3月31 日付で公布された介護保険法施行規則等の改正に基づき、新規指定申請様式が変更となりました。令和6年4月1日(令和6年6月1日付新規指定分)から新様式による受付を開始します。
詳細は、各サービスのページにてご確認ください。
【重要】新規指定申請の提出方法について
「電子申請・届出システム」による申請について
 令和7年1  月1日指定分から  、原則として、「電子申請・届出システム」(以下「本システム」という。)により新規指定申請を受け付けます。 
  ※申請に先立ち、GビズIDの取得や登記情報サービスの利用申込みが必要です。利用開始には一定期間要しますので、お早めにご準備をお願いします。特に、新規で法人を設立する場合は、法人設立前に   GビズIDの取得や登記情報提供サービスの利用申込みは行えませんので、早めに計画を立て、余裕を持って準備をしてください。 
 ○本システムによる新規指定申請受付についてのご案内は  こちら(PDF:839KB)  をご覧ください。
○本システムによる新規指定申請の概要については、「 介護サービス情報公表システムを活用したオンラインによる指定申請の手引き(事業所向け(PDF) 」をご覧ください。
○本システムの操作ガイド・マニュアルは こちらのページ からご確認ください。
【提出について】
    指定月2ケ月前   15日23時59分「電子申請・届出システム」必着 
【提出先】
 「電子申請・届出システム」から申請してください。
 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/ 
(留意事項)
 ○本システムを使用するには、  GビズID  が必要です。GビズIDを持っていない場合は、GビズIDを作成してください。
 ※GビズIDには、メンバーとプライムがあり、  補助金申請等にはプライムの取得  が必要です。
・GビズIDは、 デジタル庁のホームページ から申請します。
○事業所の新規指定申請を行うために、添付書類の登記事項証明書を電子データで提出するため、GビズIDの他に、  登記情報提供サービス  の利用申込みも必要です。
 ・登記情報提供サービスの利用申し込みは、  一般社団法人民事法務協会のホームページ  から申請します。
【問合せ先】
 <新規指定申請、電子申請・届出システムによる申請に関すること>
 公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室
 〒163-0718 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング 18階
 ○電子申請・届出システムによる申請に関するお問合せ先 TEL:03-3344-7270
 ○新規指定申請、変更届等に関するお問合せ先  TEL:03-3344-8517
 【受付時間】9:30~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
<GビズIDに関すること>
 GビズIDヘルプデスク 0570-023-797
 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
 メールでもお問合せ可能です。(下記URL参照)
 https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html 
<登記情報提供サービスに関すること>
 一般財団法人 民事法務協会 0570-020-220
 【受付時間】8:30~18:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
 WebフォームやFAXでもお問合せ可能です。(下記URL参照)
 https://www1.touki.or.jp/inquiry/index_teikyou.html 
郵送による申請について
【提出について】
 指定月2ケ月前15日を目途にご郵送ください。
  (15日までのご提出が難しい場合は、下記までご連絡ください。) 
【提出先及び問合せ先】
(公財)東京都福祉保健財団事業者支援部介護事業者指定室
〒163-0718 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
電話(03-3344-8517)
* 新規指定申請書の受付証を返送するため、 切手を貼付した返信用封筒を同封して お送りいただくようお願いします。(書類の差し替え等がある場合は、差し替えがすべて完了した後に受付証を送付します。)
*郵送にあたっては、投函後に必ず上記提出先までご連絡をお願いします。
申請に当たっての留意事項
*お送りいただいた新規指定申請書類は内容を確認した後、東京都福祉保健財団から電話で各事業所に連絡します。
*ご提出いただいた申請書類は内容確認を行い、差し替えをお願いする場合があります。 月末時点で申請書類の差し替えが終わっていない場合 には、 指定が1ヶ月遅れる可能性 がありますのでご注意ください。
* 新規指定申請を行った後、指定申請の内容に一部でも変更が生じた場合には、必ず、速やかに東京都福祉保健財団に連絡してください。
* 八王子市のみに 事業所が所在する場合、 指定権者は八王子市 となります。八王子市役所福祉部高齢者いきいき課へ指定申請書類の提出をお願いします。
居宅サービス事業者の指定に関する区市町村協議等について
介護保険法では居宅サービス事業者の指定に関し区市町村が意見や協議を求めることができる制度(条件付加、区市町村協議)があります。
・条件付加:区市町村が介護保険事業計画との調整を図る見地から都に対して意見を申し出ることができる制度です。都は意見を勘案し、区市町村内で開設する予定の居宅サービス事業者に対し条件を付することができます。
 ・区市町村協議:区市町村が定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の地域密着型サービスの整備を進めていくために、都に対して協議の申入れができる制度です。都は協議の結果に基づき、区市町村内で開設する予定の訪問介護事業所、通所介護事業所及び短期入所生活介護事業所に対し指定拒否や条件を付することができます。
令和7年度に関しては、以下の5区市が対象です。対象区市内で新規開設を予定している事業者は、必ず事前に各区市の介護保険所管に御相談のうえ、申請いただきますようお願いいたします。なお、対象区市町村は年度ごとに異なりますので、事前相談時に対象でなかった場合も、申請前に改めて対象区域となっていないか御確認ください。
| 区市町村 | 担当 | 電話番号 | 該当サービス | 
|---|---|---|---|
| 荒川区 | 福祉部 介護保険課 事業者支援係  | 
                         03-3802-4037 | 訪問介護(区市町村協議) 通所介護(区市町村協議)  | 
                        
| 練馬区 | 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  | 
                         03-5984-1461 | 通所介護(区市町村協議) | 
| 小金井市 | 福祉保健部 介護福祉課 介護保険係  | 
                         042-387-9822 | 通所介護(区市町村協議) | 
| 東大和市 | 健幸いきいき部介護保険課 介護給付係  | 
                         042-563-2111 内線1138  | 
                         通所介護(区市町村協議) | 
| 東久留米市 | 福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係  | 
                         042-470-7750 | 訪問介護(区市町村協議) 通所介護(区市町村協議) 短期入所生活介護(区市町村協議)  | 
                        
事業所名称の設定について(留意事項)
事業所名称が同一あるいは類似していると利用者等からの誤認や事業所間のトラブルにつながるおそれがあります。事業所名称を設定する際は、事前に確認していただくようお願いいたします。
 「新規指定申請時の留意事項について」(PDF:481KB) 
運営法人(法人格)の変更について
介護サービス事業者の運営法人の変更に係る取扱いについて(Word:47KB)
※スケジュールについては通常の新規指定(指定月の前々月15日頃までに提出)・廃止(廃止日の1か月前までに提出)と同様です。
※吸収合併・吸収分割を予定し、事業所番号の引継ぎを希望される事業者の方へ
 (1)事業所の職員に変更がない等、吸収合併・吸収分割の前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は、手続の簡素化が適用されます。
 この適用を受けると、添付書類の省略化や事業所番号の引継ぎが可能となります。指定前研修も免除となります。
 吸収合併・吸収分割の必要書類(Word:14KB)   チェックリスト(Excel:30KB) 
 ※老人福祉法の届出については、こちらを御確認ください。 
 (2)上記適用を希望する場合は、あらかじめ介護事業者担当(03-5320-4593)にご相談ください。