令和7年度介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金事業
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東京都では物価高騰等に直面する通所・訪問系介護サービス事業所を支援することを目的として、介護サービス事業所物価高騰緊急対策事業(介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金)を実施しております。
※令和6年度事業は別ページに掲載しております。
1 事業概要
原油価格高騰の影響を受けながらも継続して介護サービスを安定的に提供している事業所等を支援するため、利用者の送迎や居宅への訪問といったサービス提供に使用する車両の燃料費用(高騰相当分)に対し、一定額の支援金を交付します。
1.実施要綱等
2.対象事業所・支給金額
東京都内に開設している下記の事業所(地方公共団体が設置したものを除く)
対象事業所 | 補助基準額 | 補助率 |
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以下の通所系介護サービス |
一台あたり月額1,700円 | 10分の10 |
以下の訪問系介護サービス |
一台あたり月額900円 |
※地域密着型サービスは対象外
3.支援対象経費
介護事業所等が送迎サービス等に要した燃料費(ガソリン代及び軽油)
4.支援対象期間
令和7年4月1日から令和7年9月30日まで
2 申請方法
申請方法等については、詳細が決まり次第改めてお知らせいたします。
スケジュール(予定)
3 よくあるご質問
※その他の質問はQ&A一覧表をご覧ください。
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地域密着型サービス事業所、介護予防サービス事業所、地方公共団体が設置した事業所は支給対象外となります。
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みなし指定の事業所であっても、上記対象事業所の指定を受けている場合は対象となります。
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支援金の申請にあたり、台数の基準となる日のことを指し、本事業では令和7年4月1日としております。なお、4月1日以降に事業所を開設した場合については指定を受けた日を基準日とします。
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同一の経費(燃料費)が対象となっている場合、複数事業を申請することはできず、1つの事業を選択する必要があります。本支援金を申請いただく場合、他事業は返還または取り下げを行っていただく必要がありますので、ご了承ください。
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対象経費を定めていない補助金の場合はどちらも申請することが可能です。
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対象のサービスにおいて、送迎等に使用していれば支援金の対象となります。
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本支援金ではガソリン価格高騰の影響を受けやすい自動四輪車(軽自動車以上)を対象としています。そのため、原付バイクやスクーター等の二輪車や三輪バイク、エンジンの総排気量の少ないミニカーにかかる燃料費は本支援金の対象外となります。
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職員名義、所有の自動車を送迎等に使用しており、燃料費を事業所で負担している場合については、本支援金の対象となります。申請の際は車検証の写しを添付してください。なお、燃料費を事業所で負担していることについて、都からの求めがあった場合に資料を提出できるよう事業所で保管してください。
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事業所が燃料費を負担している場合、本支援金の対象となります。申請の際は車検証の写しに加え、委託契約書の写しを添付してください。なお、燃料費を事業所で負担していることについて、都からの求めがあった場合に資料を提出できるよう事業所で保管してください。
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本事業はガソリン、軽油にかかる費用が対象となるため、電気自動車については支援金の対象外となります。
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同一の自動車を複数の事業所で使用している場合は、使用頻度が最も高い事業所で申請する等1事業所でご申請ください。
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当該自動車の廃車以降の期間を除いて申請を行ってください。
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事業期間中に追加購入いただいた分については申請はできません。基準日時点の台数により、申請を行ってください。
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介護保険事業所番号を複数持っている事業所は、事業所番号ごとに申請してください。
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複数事業所分必要となります。なお、印鑑証明書は原本1部と事業所分の写しを提出してください。