介護サービス事業者の経営情報の報告について
制度概要
本制度は、介護保険法の改正により、介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等を行うための新たな制度として、令和6年4月から創設されました。
これに伴い、原則として全ての介護サービス事業者は、経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。介護サービス事業者の皆様におかれましては、以下の厚生労働省HP及び通知の内容をご確認の上、報告期限内にご報告をお願いします。
厚生労働省HP「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」(外部リンク)
「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)」(外部リンク)(厚生労働省通知)
介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者の経営情報の報告について(依頼)(東京都通知PDF)
報告について
(1)報告の対象となる介護サービス事業者
以下に掲げるサービスを提供する事業所又は施設について、東京都へ報告が必要です。
ただし、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
1:当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額(介護報酬)が 100 万円以下である者
2:災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
! 居宅療養管理指導、介護予防支援は報告対象外 です。
居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、
訪問看護※、介護予防訪問看護※、
訪問リハビリテーション※、介護予防訪問リハビリテーション※、
通所介護、通所リハビリテーション※、介護予防通所リハビリテーション※、
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、
短期入所療養介護(則第 14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)※、
介護予防短期入所療養介護(則第 22 条の 14 第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)※、
福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
(※)いわゆる「みなし指定」の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及び介護予防サービスについては、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合は、報告の対象外です。
施設サービス
特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、
介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、
介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。) 、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
その他
居宅介護支援
(2)報告する単位
介護サービス事業者の経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することができます。
(3)報告する内容
報告する内容については、以下に掲載します。
厚生労働省通知から抜粋(PDF)
(4)介護サービス事業者が報告する方法
報告は、厚生労働省において運営するシステム(介護サービス事業者経営情報データベースシステム)により行うものとします。
介護サービス事業者経営情報データベースシステム(外部サイト)
なお、報告は本システムでのみ受付可能です。紙媒体での報告は受付ができかねます。
報告にあたってはGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
原則2週間以内でアカウントが取得できますが、早めのアカウントの取得をお願いいたします。
また、オンライン申請の場合、法人種別によってオンライン申請が受け付けられない場合がございますので、ご注意ください。
GビズIDについて
GビズIDについては、以下のページをご参照ください。
GビズIDの取得について(外部リンク)
オンライン申請可能な法人一覧(外部リンク)
GビスIDに関するお問い合わせ先
GビズIDヘルプデスク 0570-023-797
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
(5)報告期限
報告期限は、報告を行う介護サービス事業者の毎会計年度終了後3月以内です。
ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限を令和7年3月31日までとします。
<例> 会計年度 令和5年4月~令和6年3月 ⇒ 報告期限 令和7年3月31日
令和6年1月~令和6年12月 ⇒ 報告期限 令和7年3月31日
令和6年2月~令和7年1月 ⇒ 報告期限 令和7年4月30日
※ 以降、原則どおり毎会計年度終了後3月以内
なお、法令等により定められている会計監査に時間を要することにより、3か月以内の報告ができない場合については、監査終了後早急に提出いただくことで差し支えありません。
Q&A
よくあるご質問について、一部を掲載いたします。その他のQ&Aについては以下のリンク先から御確認ください。
介護サービス事業者の経営情報の報告に関するQ&A(外部リンク)
よくあるご質問
報告したデータはどのように公表されるのか。
属性別にグルーピングした分析結果を公表する予定であり、個別の事業所が特定される形式では公表されません。国による分析の方法については、令和7年度以降に示される予定です。
制度の創設理由は何か。
2040 年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があるために、創設されました。
事業所等において、報告対象となるサービスと報告対象外のサービスを両方行っている場合、報告対象となるサービスのみの報告で問題ないか。また、それぞれのサービスの対価が 100 万円以下であるが合算して 100 万円超となる場合は、報告が必要となるか。
報告対象となるサービスのみの報告で差し支えありません。また、報告対象外のサービスの対価と合算して 100 万円超となる場合であっても、報告対象となるサービスが 100 万円以下の場には、報告は不要です。
法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。
事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合については、事業所・施設単位での報告を行っていただくよう、お願いします。そのうえで、事業所・施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合、サービス種別ごとに報告をいただくことは、差し支えありません。
(例) 以下のA~Eの事業所・施設を運営している法人について、事業所・施設単位での報告が困難である場合に、A~B事業所、C~E施設でそれぞれ報告をまとめて提出いただくことは、差し支えありません。
A事業所:通所介護
B事業所:通所介護
C施設:特別養護老人ホーム
D施設:特別養護老人ホーム
E施設:特別養護老人ホーム
報告対象となる勘定科目について、「任意」項目も報告する必要があるか。
勘定科目ごとの金額は、分析するための基礎データで、データ収集・分析の精度向上には必要であるため、「任意」項目についても可能な限り報告をお願いします。
「サービス付き高齢者向け住宅」は、本制度の報告対象に含まれるのか。
「サービス付き高齢者向け住宅」のうち、「特定施設入居者生活介護」または「地域密着型特定施設入居者生活介護」とみなされるものは、「33A または 36A(有料老人ホーム)」として報告対象に含まれます。
なお、「サービス付き高齢者向け住宅」、「有料老人ホーム」及び「特定施設入居者生活介護」それぞれの語が指し示す範囲については、以下資料を御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf
「有料老人ホーム」は、本制度の報告対象に含まれるのか。
「有料老人ホーム」のうち、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている「介護付有料老人ホーム」は、報告対象に含まれます。指定を受けていない「住宅型有料老人ホーム」である場合は、報告対象ではありません。
介護保険法のいわゆる「みなし指定」の事業者である保険医療機関等については、本制度の報告対象に含まれるのか。
いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等についても、本制度の報告対象となります。
ただし、当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が 100 万円以下である場合については、報告は不要です。
100 万円を超える場合には、原則として、介護サービスに係る部分について報告をいただく必要がありますが、医療分と分けて報告が出来ない場合は、合算した内容で報告いただくことで差し支えありません。この場合、適切な分析に資するようにする観点から、医療における事業収益、延べ在院者数に係る事項について、できる限り報告いただくよう、お願いします。
なお、「みなし指定」の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及び介護予防サービスについては、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合は、報告の対象外です。
今後のスケジュールについて
令和7年1月6日13時 報告システムの運用の開始、令和6年度分報告の開始
令和7年3月末 令和6年度分(初年度分)報告〆切
関係通知等
・介護保険法第 115 条の 44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(PDF)
・介護保険法第 115 条の 44 の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(PDF)
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(PDF)
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A (Vol.2)」の発出について(PDF)
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等について」(PDF)
・「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について」(PDF)
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A (Vol.3)」の発出について(PDF)
お問合せについて
報告システム(介護サービス事業者経営情報データベースシステム)に関すること
介護サービス事業者経営情報データベースシステムHP内に掲載されているこちらの資料(外部リンク)をご確認のうえ、ヘルプデスクにお願いいたします。
ヘルプデスクメールアドレス: helpdesk_kaigokeiei★kaigokensaku.mhlw.go.jp (「★」を「@」に変更してください。)
本制度に関すること
東京都に報告を行う事業者による制度に関するお問い合わせ(報告期限、報告単位等)は、以下の質問フォームからお願いいたします。
介護サービス情報の公表制度に関すること (介護サービス情報公表システムに関すること)
※本制度(介護サービス事業者の経営情報の報告制度)とは異なる制度です。
「介護サービス情報の公表」制度は、事業者の情報提供のしくみを整備して、利用者による、より適切な事業者の選択を支援するために創設された制度です。
介護サービス情報の公表制度に関すること(介護サービス情報公表システムに関すること)については、以下の問合せ先にご連絡いただきますようお願いいたします。
東京都指定情報公表センター(公益財団法人東京都福祉保健財団) 03-3344-8630
制度についての詳細は、以下のリンク先に掲載されています。