老人福祉法の届出

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 老人福祉法第14条により老人居宅生活支援事業を行う者は、あらかじめ、都知事への届出(開始届)が必要となります。
また、老人福祉法第15条により老人福祉施設、同29条により有料老人ホームを設置する場合、あらかじめ、都知事への届出(設置届)又は都知事の認可が必要となります。

 老人居宅生活支援事業(老人福祉法第5条の2)とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいいます。

 老人福祉施設(老人福祉法第5条の3)とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいいます。

 なお、通所介護、短期入所生活介護については、それぞれ下記により届け出ていただきます。

  1. 特別養護老人ホームなど他の目的を有する施設の設備を利用して行う場合は、「事業」の開始(変更・休止・廃止)届
  2. 専用施設において行う場合は「施設」の設置(変更・休止・廃止)届

 

(1)老人居宅生活支援事業
老人福祉法上の事業名 介護保険法上のサービス名 届出様式
老人居宅介護等事業

・訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護【地域密着型】
・夜間対応型訪問介護【地域密着型】
・第1号訪問事業【総合事業】

   
※下記添付書類と併せて提出してください。

老人デイサービス事業
(特養その他の施設と共用する場合)

・通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護【地域密着型】
・第1号通所事業【総合事業】
・地域密着型通所介護【地域密着型】

老人短期入所事業
(特養その他の施設と共用する場合)

(介護予防)短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業 (介護予防)小規模多機能型居宅介護【地域密着型】
認知症対応型老人共同生活援助事業 (介護予防)認知症対応型共同生活介護【地域密着型】
複合型サービス福祉事業 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)【地域密着型】
(2)老人福祉施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設)
老人福祉法上の施設名 介護保険法上のサービス名 届出様式

老人デイサービスセンター
(単独で設置)

・通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
【地域密着型】
・第1号通所事業【総合事業】
・地域密着型通所介護【地域密着型】

 

   
※下記添付書類と併せて提出してください。

 

老人短期入所施設
(単独で設置)

(介護予防)短期入所生活介護

老人福祉法に関する届け出先及び添付書類

上記表の「開始届」または「設置届」と併せて提出してください。

サービス種類(介護保険法) 添付書類 提出先・問い合わせ先

東京都指定のサービスの場合
(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護)

 

 

公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室
〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルデイング 18階
電話 03-3344-8517

区市町村指定の地域密着型サービス又は総合事業の場合
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、第1号訪問事業、第1号通所事業)

 

 
・上記「添付書類一覧」に記載の各書類

 

上記以外の老人福祉法の届出窓口については、下記の通りです。
施設種別 提出先・問い合わせ先
養護老人ホーム

東京都 福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課 施設運営担当
電話 03-5320-4264

特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
有料老人ホーム

東京都 福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課 有料老人ホーム担当
電話 03-5320-4296

都市型軽費老人ホーム

東京都 福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課 施設整備担当
電話 03-5320-4321

老人介護支援センター(在宅介護支援センター)

東京都 福祉局 高齢者施策推進部 在宅支援課 在宅支援担当
電話 03-5320-4271

老人福祉センター

東京都 福祉局 高齢者施策推進部 在宅支援課 振興担当
電話 03-5320-4275

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