老人福祉法の届出
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老人福祉法第14条により老人居宅生活支援事業を行う者は、あらかじめ、都知事への届出(開始届)が必要となります。
また、老人福祉法第15条により老人福祉施設、同29条により有料老人ホームを設置する場合、あらかじめ、都知事への届出(設置届)又は都知事の認可が必要となります。
老人居宅生活支援事業(老人福祉法第5条の2)とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいいます。
老人福祉施設(老人福祉法第5条の3)とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいいます。
なお、通所介護、短期入所生活介護については、それぞれ下記により届け出ていただきます。
- 特別養護老人ホームなど他の目的を有する施設の設備を利用して行う場合は、「事業」の開始(変更・休止・廃止)届
- 専用施設において行う場合は「施設」の設置(変更・休止・廃止)届
老人福祉法上の事業名 | 介護保険法上のサービス名 | 届出様式 |
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老人居宅介護等事業 | ・訪問介護 |
※下記添付書類と併せて提出してください。 |
⇒
老人デイサービス事業 |
・通所介護 |
|
老人短期入所事業 |
(介護予防)短期入所生活介護 | |
小規模多機能型居宅介護事業 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護【地域密着型】 | |
認知症対応型老人共同生活援助事業 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護【地域密着型】 | |
複合型サービス福祉事業 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)【地域密着型】 |
老人福祉法上の施設名 | 介護保険法上のサービス名 | 届出様式 |
---|---|---|
老人デイサービスセンター |
・通所介護 |
⇒ ※下記添付書類と併せて提出してください。
|
老人短期入所施設 |
(介護予防)短期入所生活介護 |
老人福祉法に関する届け出先及び添付書類
上記表の「開始届」または「設置届」と併せて提出してください。
サービス種類(介護保険法) | 添付書類 | 提出先・問い合わせ先 |
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東京都指定のサービスの場合 |
|
公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室 |
区市町村指定の地域密着型サービス又は総合事業の場合 |
・上記「添付書類一覧」に記載の各書類
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施設種別 | 提出先・問い合わせ先 |
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養護老人ホーム | 東京都 福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課 施設運営担当 |
特別養護老人ホーム | |
軽費老人ホーム | |
有料老人ホーム | 東京都 福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課 有料老人ホーム担当 |
都市型軽費老人ホーム | 東京都 福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課 施設整備担当 |
老人介護支援センター(在宅介護支援センター) | 東京都 福祉局 高齢者施策推進部 在宅支援課 在宅支援担当 |
老人福祉センター | 東京都 福祉局 高齢者施策推進部 在宅支援課 振興担当 |