有料老人ホームの届出について(届出の前に事前相談が必要です。※要予約)
- 更新日
- 設置届、変更届の事前相談、休止・廃止届及び特定施設指定申請の提出にあたっては、必ず事前に下記担当まで電話連絡の上、ご提出ください。
- 提出方法は原則として郵送です。一部手続きについて電子提出が可能なものについては、各項目をご確認ください。
※各種届出様式、指定申請様式はこちらのページからダウンロードしてください。
東京都有料老人ホーム届出に係る事務取扱要領(令和6年5月1日改正)(PDF:163KB)
東京都有料老人ホーム管理・運営の手引(令和6年度改正対応版)(PDF:479KB)
高齢者向け住まいを行政に対して届出等をせずに運営している事業者の方へ(PDF:350KB)
1 設置届
有料老人ホーム設置届 添付書類チェック表(Excel:17KB)
※事前相談計画書の収受日から3ヶ月以内に設置届を提出した場合に限り、事前相談計画書で添付した重複書類を省略することができます(同一内容の場合)。その場合は提出の際にその旨をお伝えください。
定員9人以下の住宅型有料老人ホームで看取り対応を行う施設の新規開設を考えている事業者は、本補助金を活用できる場合がありますのでご確認ください。
2 変更届
- 変更届の必要提出書類は、本ページの上部に掲載している「変更届添付書類:別表2」をご確認いただき、郵送で提出してください。
- 重要事項説明書の内容に変更があった場合は、以下のメールアドレスにエクセルデータを送信してください。
- 重要事項説明書送付先: ml-henkou@section.metro.tokyo.jp
- 施設のメールアドレスの新規登録・変更の場合は、以下の内容を記載し、メールでご連絡をお願いします。
- メールアドレス登録の連絡先: ml-henkou@section.metro.tokyo.jp
- メール件名:登録電子メールアドレス変更(法人名・施設名)
- メール本文:(1)法人名(2)ホーム名(3)電子メールアドレス(4)ご担当者名 を記入
- 地域密着型特定施設入居者生活介護の場合は、介護保険法上の変更届(別紙様式第一号(五))を都に提出する必要はありません(区市町村に提出してください)。老人福祉法上の変更届(別記第27号様式)は通常どおり都に提出してください。
特定施設入居者生活介護の他に、居宅・介護サービスを運営している法人の皆様へ(PDF:193KB)
3 休止・廃止届
- 休止又は廃止の日の1か月前までに提出してください。
有料老人ホーム休止・廃止届 添付書類チェック表(Excel:16KB)
有料老人ホーム休止・廃止届は原則紙での提出ですが、添付書類のみ電子での提出が可能です。
一部書類を電子で提出する場合は、電子フォーム用のチェック表をご確認ください。
4 (介護予防)特定施設入居者生活介護申請
- (介護予防)特定施設入居者生活介護の指定を受ける場合は、 指定を受ける日(指定開始日)の前々月の末日まで に指定申請を提出してください。
(例)12月1日付けで指定を受ける場合の指定申請期限は、10月31日です。 - 指定を受ける日(指定開始日)は、原則、月の初日とし、施設の営業開始日と同日としてください。
5 加算
- 令和6年度の介護給付費算定に係る体制等に関する届出に関し、令和6年4月の提出期限は令和6年4月15日月曜日です。
- 別途変更届は不要です。
【事務連絡】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(Word:48KB)
【事務連絡】介護給付費届出に係る留意事項について(PDF:183KB)
令和6年度介護報酬改定において新設・変更のあった加算等に関する届出の取扱い(Excel:20KB)
【事務連絡】令和6年4月以降のサービス提供体制強化加算の届出について(PDF:192KB)
- 必ずご確認の上、届け出を行ってください。
- 令和6年度の届出様式を 様式等 のページに掲載しました。
※令和6年4月から6月の介護職員処遇改善加算の受付については、Kintoneアプリを使用して行います。詳しくは下記リンクからご確認ください。
介護職員処遇改善加算については、こちらのページをご確認ください。
6 人員配置基準の特例の適用に係る届出
特定施設等における生産性向上に先進的に取り組む場合における人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に係る届出について(事務連絡)(PDF:393KB)
- 生産性向上に先進的に取り組む場合の人員配置基準の特例を適用する場合は、上記事務連絡のとおり届出を行う必要があります。
- 届出にあたっては、 特例を適用する月の10日(閉庁日にあたる場合は直後の開庁日)まで に、郵送にて担当あてご提出ください。
- 様式等は、厚生労働省のホームページに掲載されている様式または こちら からダウンロードしてご使用ください。
7 生活保護法の指定介護機関のみなし指定
平成26年7月1日以降に新たに介護保険法の指定・許可を受けたサービスは、生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。生活保護法の指定を受けない場合は「指定を不要とする旨申出書」を提出してください。
【提出先:東京都福祉局生活福祉部保護課介護担当】
詳しくはリンク先をご覧ください。