指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の指定更新
平成18年4月の介護保険制度の改正により、事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ、その効力を失うこととなっています。
更新手続は、東京都から更新対象施設に介護保険施設(介護老人福祉施設)指定(許可)更新申請書等を送付し、東京都において審査を行って更新の可否を決定し、その結果を有効期間の満了日までに文書で通知します。
指定日ごとの有効期間の満了日は、次のとおりです。
指定日 | 有効期間満了日 |
平成31年4月2日~令和元年7月1日
例:令和元年5月1日 |
指定日から6年間(本則) 令和7年(2025年)4月1日~ 令和7年(2025年)6月30日
例:令和7年4月30日 |
提出書類
(1)介護保険施設(介護老人福祉施設)指定(許可)更新申請書
(2)介護保険法第86条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
※東京都よりメールにて対象の施設宛に様式をお送りいたします。
提出方法
以下の申請フォームにご入力、提出書類のアップロードをお願いいたします。
https://logoform.jp/form/tmgform/862095
記事ID:114-001-20250304-014120