看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業
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1 目的
人生の最終段階においても地域で暮らし続けたいという都民の希望に対応するため、個人の尊厳を尊重し、かつ、地域に根差し開かれた運営により、家庭的雰囲気の中で看取りを含めた質の高いケアに取り組む、小規模な地域の高齢者の住まい(空き家等の既存建築物の活用を含む。)に対して、整備・開設や運営に必要な経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、もって事業の円滑な執行を図ることを目的とする。
2 要綱等
3 対象施設
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条の規定に基づく有料老人ホームとしての届出が受理されているもの
(2) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅として登録が完了しているもの
4 手続等
(1) 申請を検討している設置者においては、まずは都にご連絡をお願いします。
(2) 交付申請の後、交付の決定、概算払い、実績報告、精算という流れが概ねの手順となります。
(3) 本事業には、区市町村補助事業(間接補助)と都補助事業(直接補助)があります。
5 お問合せ先
高齢者施策推進部施設支援課有料老人ホーム担当
03-5320-4296