介護老人保健施設の変更許可申請・変更届出等様式

変更事項及び提出先のご案内

1 変更許可申請

介護老人保健施設は、入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合は、事前に知事の変更許可を受けなければなりません(介護保険法第94条)。

変更許可が必要な事項

(1)敷地の面積及び平面図

(2)建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要

(3)施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画

(4)運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員の増加に係る部分に限る。)

(5)協力医療機関

変更許可の手続き

上記の(1)から(5)の事項を変更しようとする場合は、事前に施設支援課施設整備担当にご相談ください。

【変更許可申請相談フォーム(施設整備担当)】

別紙様式第一号(九) 開設許可事項変更申請書(Excel:161KB)

変更許可申請手数料について

上記の変更事項のうち、構造設備の変更を伴う場合、申請手数料が必要となります(東京都福祉局関係手数料条例第2条)。

手数料の有無については、施設支援課にご相談ください。

 

2 変更届・管理者変更承認申請・加算届(体制届)

管理者変更承認申請について

管理者の変更を行う場合は、介護保険法第95条の規定に基づき、東京都知事の承認が必要となります。

管理者承認申請書に必要な添付書類を添えて、管理者を変更する1か月前までにご提出ください。

※すでに承認を受けた者における氏名または住所の変更については、承認申請書ではなく、通常の変更届をお使いください。

お問合せフォーム

運営、介護報酬の算定等に関するお問合せはこちらからお願いいたします。※お問合せフォームには提出できません。

 

3 変更届・管理者変更承認申請・加算届の提出方法(電子申請・届出システムについて)

ご提出は、原則、電子申請・届出システムからの電子申請で受け付けます。

電子申請・届出システムログイン

システム利用時にはGビズIDが必要です。GビズIDのアカウント作成方法については、デジタル庁のホームページ又は「介護サービス情報公表システムを活用したオンラインによる指定申請の手引き(事業者向け)」を確認ください。(P11~34「GビズIDの取得」)

デジタル庁ホームページ GビズID

指定申請の手引き

「電子申請・届出システム」操作ガイド・マニュアル

事業所の通信環境が整わない等のやむを得ない理由により電子申請が困難な事業所については、紙の申請書・届出書等の郵送による申請・届出を行うことも可能です。

 

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