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1 目的等
国有地又は民有地を借り受けて、定員30人以上の特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設を新たに整備する場合に要する経費の一部を補助することにより、特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設の設置促進を図ることを目的とする。
2 補助対象事業
(1) 特別養護老人ホーム
(2) 上記(1)に併設される老人短期入所施設、都市型軽費老人ホーム及び老人福祉施設
等整備費補助事業において併設加算の対象となる施設(併設施設の補助対象として認められる面積は、特別養護老人ホームの補助対象面積を超えない範囲とする。)
(3) 介護老人保健施設
(4) 介護老人保健施設施設整備費補助事業において併設加算の対象となる施設(併設施設の補助対象として認められる面積は、介護老人保健施設の補助対象面積を超えない範囲とする。)
(5)介護医療院
(6)介護医療院施設整備費補助事業において併設加算の対象となる施設(併設施設の補助対象として 認められる面積は、介護医療院の補助対象面積を超えない範囲とする。)
3 補助対象経費
上記2を新たに設置する場合に要する土地の賃料。
ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 賃貸借契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合
(2) 他の補助制度等(東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱5(1)7に規定する「定期借地権利用による整備促進特別対策事業」を除く。)により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合
(3)補助対象期間と他の期間とを比較して、補助対象期間に高額な地代を設定する場合
(4)補助要綱に定める別記補助条件を満たさない場合
(5)その他東京都知事が適当でないと認める場合
4 補助金交付額
(1)国有地
年度内に支払った借地料に補助率(2分の1)を乗じて得た額
(2)民有地
下表の第1欄と第2欄とを比較して少ない方の額に、第3欄に 定める補助率を乗じて得た額。
第1欄 | 第2欄 対象経費 | 第3欄 補助率 |
当該地の公示価格に基づく補助基準額 (具体的な金額は6要綱における別表2を参照) |
年度内に支払った 借地料 |
2分の1 |
説明を記載してください。
お知らせ
5 その他
(1) 令和10年3月31日までに土地賃貸借を開始したものを対象とする
(2) 補助対象期間は、土地賃貸借開始から60か月(5年間)