介護老人保健施設の開設許可に係るお手続きについて
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1 都の補助金を活用して整備・開設をする場合
下記リンク先の資料を御確認ください。
2 療養病床を転換して介護老人保健施設を開設する場合
療養病床を転換して介護老人保健施設を開設する場合の手続きについては、下記のとおり取り扱います。
老健施設の開設許可に係る事務手続きフロー(療養転換の場合)(PDF:110KB)
【事前協議提出資料】
こちらのリンク先の審査基準表をお使いください。
【注意事項】
□ 都における協議前に必ず地元区市町村福祉所管課に協議を行うこと。その際には前項の書類により協議を行ってください。
□ 事前協議は、運営主体と都担当者で行います。必要に応じて設計事務所等が同席して差し支えありませんが、原則として設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみとの協議は行いません。
□ 事前協議その他のご相談はすべて予約制としますので、原則として希望日の1週間前までに下記担当まで電話連絡し、あらかじめ日程調整を行ってください。
【相談先・担当】
東京都福祉局高齢者施策推進部施設支援課老健整備担当
03-5320-4266
3 開設許可申請書添付書類一覧
記事ID:114-001-20240814-007890