介護老人保健施設の開設許可に係るお手続きについて
1 都の補助金を活用して整備・開設をする場合
下記リンク先の資料を御確認ください。
2 既存施設の転換により介護老人保健施設を開設する場合
都の補助金を利用せずに既存施設を転換して介護老人保健施設を開設する場合の手続きについては、下記のとおりです。
【事前協議提出資料】
こちらのリンク先の審査基準表をお使いください。
【注意事項】
□ 都における協議前に必ず地元区市町村福祉所管課に協議を行うこと。その際には前項の書類により協議を行ってください。
□ 事前協議は、運営主体と都担当者で行います。必要に応じて設計事務所等が同席して差し支えありませんが、原則として設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみとの協議は行いません。
□ 事前協議その他のご相談はすべて予約制としますので、原則として希望日の1週間前までに下記担当まで電話連絡し、あらかじめ日程調整を行ってください。
【相談先・担当】
東京都福祉局高齢者施策推進部施設支援課施設整備担当(老健班)
03-5320-4266
3 開設許可申請書添付書類一覧
4 電子申請・届出システムについて
令和8年4月から、開設許可申請書の提出時に電子申請・届出システムを使用します。
システム利用時にはGビズIDが必要です。GビズIDのアカウント作成方法については、デジタル庁のホームページ又は「介護サービス情報公表システムを活用したオンラインによる指定申請の手引き(事業所向け)」をご確認ください。(P11~34「GビズIDの取得」)
なお、本システムでは指定(許可)申請書【別紙様式第一号(一)】、付表第一号はシステムへの直接入力となります。その他の提出書類はアップロードしてください。