令和7年度介護職員等処遇改善加算(こちらは介護保険が対象です)

 介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を算定するには、処遇改善計画書、実績報告書及び体制届(加算届)の提出が必要となります。
 制度の詳細につきましては、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
 介護職員の処遇改善(参考:厚生労働省)

 令和7年度処遇改善加算の詳細につきましては、介護保険最新情報Vol.1353又は厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
参考:介護保険最新情報Vol.1353
   【リーフレット】令和7年度の取得要件の弾力化について
   【リーフレット】職場環境等要件に係るリーフレット

 なお、処遇改善加算の再編・統合に伴う激変緩和措置として設けられた処遇改善加算Ⅴ(1)~(14)につきましては、令和7年3月31日をもって終了します。令和7年4月1日以降は処遇改善加算Ⅴ(1)~(14)を算定することはできませんのでご注意ください。

処遇改善計画書について
処遇改善加算の体制届(加算届)について

1 計画書について

提出期限

(1)令和6年度において、処遇改善加算を算定しており、令和7年度以降も継続して処遇改善加算を算定する場合
(2)令和7年4月(又は5月)から新たに処遇改善加算を算定する場合(※)

⇒(1)及び(2)ともに、令和7年4月15日(火曜日)が提出期限となります。

(※)上記は、計画書の提出期限となります。新規に処遇改善加算を算定する事業所がある場合は、体制届(加算届)の提出も必要となります。体制届(加算届)の提出先や提出期限等は「2 処遇改善加算の体制届(加算届)について」をご確認ください。

(3)令和7年6月以降に処遇改善加算を算定する場合

適用開始月の前々月の末日が提出期限となります。
※令和7年8月算定開始の場合は令和7年6月30日が提出期限となります。

提出様式・提出フォーム等

提出様式・提出フォーム等はこちらから(こちらをクリックしてください。)

【注意事項】
上記の提出フォームは処遇改善計画書専用のものとなります(令和7年度介護人材確保・職場環境改善等事業の申請とは異なる提出フォームです)。体制届(加算届)は提出先及び提出方法等が異なりますので、「2 処遇改善加算の体制届(加算届)について」をご確認ください。
・提出フォームではエクセルファイルでのみ受付しております。(PDFファイルの提出や郵送による提出は不可です。)
・処遇改善計画書においては、八王子市内の介護サービス事業所・施設並びに地域密着型サービス及び介護予防‧⽇常⽣活⽀援総合事業については区市町村が提出先となります。

 なお、令和7年度の処遇改善計画書の様式は介護人材確保・職場環境改善等事業計画書の様式と一体化しております。記入方法については厚生労働省の動画等をご確認ください。
参考:(YouTube)令和7年度の介護職員等処遇改善加算と介護人材確保・職場環境改善等事業の計画書の記入方法について(厚生労働省)

参考資料

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和7年2月10日付厚生労働省事務連絡:介護保険最新情報Vol.1353)

2 処遇改善加算の体制届(加算届)について

 新規に処遇改善加算を算定する又は区分変更をする事業所がある場合は、体制届(加算届)の提出が必要となります。
 以下の一覧表をご確認いただき、それぞれの提出先にご提出をお願いいたします。

※令和7年4月から新規に処遇改善加算を算定する又は区分変更する場合の体制届(加算届)の提出期限は令和7年4月15日(火曜日)となります。

サービス種類名 提出期限・提出様式・提出先等
訪問介護

【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】
適用開始月の前月15日必着(短期入所生活介護・短期入所療養介護は当月1日必着)

【提出様式】
体制届(加算届)(居宅サービス)
体制届(加算届)の記載例

【提出方法】
(電子の場合)
体制届(加算届)の提出はこちらから
(郵送の場合)
公益財団法人 東京都福祉保健財団
 事業者支援部 介護事業者指定室
〒163-0718 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
       新宿第一生命ビルディング18階
電話 03-3344-8517

訪問入浴介護(介護予防含む)
通所介護
通所リハビリテーション(介護予防含む)【病院・診療所】
短期入所生活介護(介護予防含む)
短期入所療養介護(介護予防含む)【病院・診療所】
介護老人福祉施設

【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】
適用開始月の1日必着

【提出様式・提出方法等】
体制届(加算届)の様式・提出先はこちらから

介護老人保健施設

【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】
適用開始月の1日必着

【提出様式・提出方法等】
体制届(加算届)の様式・提出先はこちらから

通所リハビリテーション(介護予防含む)【老健】
短期入所療養介護(介護予防含む)【老健】
介護医療院

【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】
適用開始月の1日必着

【提出様式・提出方法等】
体制届(加算届)の様式・提出先はこちらから

通所リハビリテーション(介護予防含む)【介護医療院】
短期入所療養介護(介護予防含む)【介護医療院】
特定施設入居者生活介護(介護予防含む)【軽費】

【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】
適用開始月の1日必着

【提出様式・提出方法等】
体制届(加算届)の様式・提出先はこちらから

特定施設入居者生活介護(介護予防含む)【養護】

【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】
適用開始月の1日必着

【提出様式・提出方法等】
体制届(加算届)の様式・提出先はこちらから

特定施設入居者生活介護(介護予防含む)【有料】

【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】
適用開始月の1日必着

【提出様式・提出方法等】
体制届(加算届)の様式・提出先はこちらから

特定施設入居者生活介護(介護予防含む)【サ高住】

【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】
適用開始月の1日必着

【提出様式・提出方法等】
体制届(加算届)の様式・提出先はこちらから

 

3 介護職員等処遇改善計画書・実績報告書に関するお問い合わせ

<無料相談窓口>
■東京都社会保険労務士会■
原則毎週 月・水・金(祝日を除く)/9時30分から16時30分まで
フリーダイヤル0120-179-117
「東京都社会保険労務士会」が以下について電話または訪問による無料相談を承っておりますのでぜひご利用ください。
1)介護職員等処遇改善加算の申請に伴う基本的な考え方や作成方法
2)上位の区分に変更
3)その他、介護職員等処遇改善加算に係る全般的なこと
詳細は以下をご覧ください。
[促進事業のリンク]

お問合せついては、お問合せフォームからお願いいたします。順次回答いたします。
【お問合せフォーム】(介護保険)
お問合せフォームはこちらから!(こちらをクリックしてください。)

【介護職員等処遇改善計画書・実績報告書お問合せ専用電話】(介護保険)
03-5320-4305または03-5320-4343
<受付時間>
月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
●午前9時00分から12時00分まで ●午後1時00分から5時00分まで
※地域密着・介護予防・総合事業については、各区市町村にお問い合わせください。
※障害サービスについては、障害者施策推進部(03-5320-4230)にお問い合わせください。

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