指定市町村事務受託法人の指定について
- 更新日
1 指定市町村事務受託法人について
指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2第1項に基づき、保険者(区市町村)から委託を受けて保険者の事務の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人のことです。
指定を受けた事務受託法人が行う事務は以下のとおりです。
・介護保険法第23条に規定する事務(事業者等への照会等事務)
・介護保険法第27条第2項の規定による調査に関する事務(要介護認定調査事務)
2 指定市町村事務受託法人の指定について
申請法人が、照会等事務又は要介護認定調査事務を的確に実施するに足りる経済的及び技術的な基礎を有する等の要件を満たし、受託事務を適正に運営することができると認められる場合、委託を受けようとする事務所ごとに指定事務受託法人の指定を行います。
申請にあたっては、指定の要件の説明や運営状況の聞き取りなどを行いますので、事前に介護保険課までご連絡ください。
3 都の指定市町村事務受託法人の指定状況
都では、令和6年11月末現在、以下のファイルに記載のとおり指定を行っています。
※新たに下記2法人を指定しました。
社会福祉法人フロンティア認定調査事務所(指定日:令和7年2月1日)
介護事務受託センターPEARLS(指定日:令和6年12月1日)
記事ID:114-001-20240814-006844