指定申請関係(様式・記入例・要綱等)
- 更新日
指定申請書類(様式・参考様式)
申請様式に記載する内容の説明・注意事項
変更届
指定申請時に提出した事項について、変更が生じた場合には、様式2に関係書類を付して変更後10日以内に提出してください。
廃止届・休止届・再開届
事業を廃止、休止又は再開したときは、様式3に関係書類を付して10日以内に提出してください。
事業計画書
講習を実施するときは、その講習の初日の1か月前までに様式4に次の関係書類を付して、提出してください。
・講習課程
・時間割表
・講師の氏名、担当科目並びに専任又は兼任の別を記載した講師の一覧表
・各講師の履歴(講師本人の署名捺印のあるものに限る。)、保有する資格等の証明書及び当該講師の承諾書(講師本人の署名捺印のあるものに限る。)
・講習を行う教室の平面図、利用計画並びに設置者の氏名(法人にあっては、その名称)及び使用にかかる承諾書
・収支予算書
・募集案内等受講希望者に提示する書類
事業報告書
講習を実施した翌年度の5月末日までに、次に掲げる事項について様式5に関係書類を付して提出してください。なお、修了者名簿には修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証明書の番号を記載してください。
・開催日時及び場所
・受講者数及び修了者数
・講習課程
・時間割表
・講習を行った講師の一覧
・収支決算書
・修了者名簿
要綱
NEW東京都福祉用具専門相談員指定講習指定事務等実施要綱(令和7年4月1日適用)(PDF:1,044KB)
福祉用具専門相談員指定講習の内容を改正する「介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容の全部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第113号)が告示され、これにあわせて「福祉用具専門相談員について」(平成18年3月31日老振発第0331011号)が改正されたことに伴い、東京都福祉用具専門相談員指定講習指定事務等実施要綱を改正しました。
【主な改正内容】
・講習の合計時間数を50時間から53時間に変更(「福祉用具の安全利用とリスクマネジメント」(1.5時間)を新設等)
・科目ごとの講習形式を一部変更
・福祉用具専門相談員の更なる質の向上の観点から講習内容を改正
・「リハビリテーション」の講師要件に看護師を追加
※旧要綱(令和8年3月31日までに終了する講習について適用可)
東京都福祉用具専門相談員指定講習指定事務等実施要綱(平成27年4月1日適用)(PDF:736KB)