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お知らせ
1 既に指定を受けた介護事業者の皆様へ
都内で介護事業者の指定を受け、以下のサービスを実施している方は、該当サービスを選択してください。
| 訪問介護 | 訪問入浴介護 | 通所介護 | 訪問看護 |
| 訪問リハビリテーション(老健・介護医療院) 【令和6年5月までに東京都より指定を受けた 事業所の方】 |
短期入所生活介護 | 短期入所療養介護(療養病床を有しない診療所) | 福祉用具貸与 |
| 特定福祉用具販売 |
- 訪問介護、通所介護以外は、介護予防サービスを含みます。
- 老健や介護医療院、保健医療機関等が、みなし指定として指定(介護予防)居宅サービスを行う場合は、下記を参照してください。
- 令和6年5月までに、訪問リハビリテーション(老健・介護医療院)の通常指定を受けている場合は、指定有効期間の満了をもって、老健・介護医療院のみなし指定に移行します。
| 訪問看護 | 訪問リハビリテーション | 通所リハビリテーション | 居宅療養管理指導 | 短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所) |
- 介護予防サービスを含みます。
| 訪問リハビリテーション | 通所リハビリテーション、短期入所療養介護(老健) | 通所リハビリ、短期入所療養介護(介護医療院) |
- 介護予防サービスを含みます。