8 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
<令和6年度 介護報酬について> | |
令和6年度介護報酬改定に伴う改定後の報酬告示、算定に当たっての留意事項通知、算定構造、サービスコード表、Q&A、地域区分等については、こちらのページに掲載しておりますのでご確認ください。(人員、設備及び運営に関する基準は以下に掲載しております。) |
<人員、設備及び運営に関する基準について> | |
東京都条例、規則、要領で定めています。 |
詳細はこちらのページの「人員、設備及び運営に関する基準について」を御覧ください。 |
なお、正式な条例・規則については、東京都例規集で御確認ください(⇒東京都例規集へはこちら)。 |
<生活相談員の資格要件について> |
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「社会福祉法第19条第1項各号に該当する者」とは? | 社会福祉士、社会福祉主事(3科目主事)、精神保健福祉士 |
「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは? |
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生活相談員の資格要件に係る在職証明書の記載例 | こちらを御参照ください。(Excel:11KB) |
社会福祉主事に関するよくあるご質問 |
Q&A(東京都版)の掲載について
よくお問合せいただく内容について、Q&Aを作成しました。
詳細はこちらをご確認ください。
「チェックリスト」について
指定更新・運営確認のためのチェックリストです。こちらから。
加算届
新たに加算を取得する場合(又は取得中加算の区分変更をする場合)、 適用月の初日(必着)までに届出が必要です。期限を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期限までに受理できない場合を含む)で、要件が満たしていることが確認されたものは翌々月からの算定となりますので、十分に御注意ください。
加算を取り下げる(又は減算の届出 の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
<令和6年4月に算定を開始する加算について>
令和6年度介護報酬改定等に伴い、令和6年4月1日から加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。令和6年度介護報酬改定等の詳細について、 こちらのページで必ずご確認ください。
令和6年4月に算定を開始する加算の届出については、令和6年4月15日(必着)までに届出が必要です。令和6年5月以降に算定を開始する加算の届出については、適用月の初日(必着)までに届出を行ってください。
各加算の基準、必要な届出書類を記載しています。 ※届出の際には十分御確認ください。 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:45KB) | 必ず御提出いただく書類です。 |
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)(Excel:85KB) | ||
加算様式・参考様式(Excel:455KB) | 適宜御利用ください。 | |
<届出上の留意事項> 〇電子データで提出する場合 〇紙で提出する場合 ・届出は下記の提出先に郵送での御提出をお願いします。 ・届出は2部作成し、返信用封筒に切手を貼ったものを同封して送付してください。 ・1部は収受印を押印して返送いたしますので、事業所控えとして専用のファイル等で必ず保管しておいてください。 |
介護職員等処遇改善加算
各種届出書類について
<届出書類の提出先、受付窓口>
公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室
〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
電話 03-3344-8517
※平成26年7月から東京都福祉保健財団の事務所が移転しておりますので、御注意ください。
受付窓口のお知らせ (PDF:271KB) 東京都福祉保健財団のホームページ(リンク)
★各種届出書類は、令和6年4月1日から新しい様式により受け付けます。
各種手続き種別 | 留意事項等 | 様式等 |
「事業所」に関する変更手続き | 変更後、10日以内に届出が必要 | ★令和6年4月1日からの様式 |
※専用区画等設備の変更が生じる場合は、必ず事前に東京都福祉保健財団に御一報ください。 |
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※「八王子市へ転出する場合」又は「八王子市から転入する場合」は、変更届ではなく、それぞれ廃止・新規の手続きが必要になります。 |
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「法人」に関する変更手続き | 変更後、10日以内に届出が必要 | ★令和6年4月1日からの様式 |
事業所の廃止・休止手続き | 廃止、休止予定日の1ヶ月前までに届出が必要 | ★令和6年4月1日からの様式 |
休止事業所の再開手続き | 再開後、10日以内に届出が必要 | ★令和6年4月1日からの様式 |
業務管理体制の届出 | 法人単位で届出が必要 | 詳細はこちらを御覧ください。 |
事業所の指定更新手続き | 6年毎に更新が必要 | 詳細はこちらを御覧ください。 |
かいてき便り
毎月1日に都からの重要なお知らせ等を発信しております。こちらから御確認ください。
留意事項/全サービスに共通する通知等
ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)における食費の設定について(平成24年9月11日 事務連絡)(PDF:109KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。