10 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
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Q&A(東京都版)の掲載について
よくお問合せいただく内容について、Q&Aを作成しました。
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「チェックリスト」について
指定更新・運営確認のためのチェックリストです。こちらから。
福祉用具の重大製品事故報告に係る情報提供について
福祉用具の重大製品事故報告に係る情報提供の一覧についてはこちらをご覧ください。
【重要】福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
福祉用具については、平成30年10月から貸与価格の上限設定を行っています。商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限が公表されていますので、こちらからご確認下さい。
【重要】「福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について」の一部改正について
福祉用具のサービス提供におけるPDCAの適切な実践等について
福祉用具の安全な利用の促進について
【重要】平成30年度以降の福祉用具貸与に係る商品コードの付与・公表について
【重要】福祉用具貸与に係る機能や価格帯の異なる複数商品の提示等に当たっての説明様式・ガイドラインについて
【重要】福祉用具専門相談員の資格要件に係る経過措置の終了について
「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」(平成26年政令第397号)により、平成27年4月1日から福祉用具専門相談員となるための要件から、養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)が除かれております。
これについて、平成27年4月1日の施行の際に現に養成研修修了者であった者については、従前の例によるとして経過措置が適用されていましたが、平成28年3月31日をもって、経過措置の期間が終了いたします。
【参照】
■介護保険最新情報vol.402 …介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
■介護保険最新情報vol.406 …「福祉用具専門相談員について」の一部改正について
(リンクはこちら)
<令和6年度 介護報酬について> | |
令和6年度介護報酬改定に伴う改定後の報酬告示、算定に当たっての留意事項通知、算定構造、サービスコード表、Q&A、地域区分等については、こちらのページに掲載しておりますのでご確認ください。(人員、設備及び運営に関する基準は以下に掲載しております。) |
<人員、設備及び運営に関する基準について> | |
東京都条例、規則、要領で定めています。 | 詳細はこちらを御覧ください( )。なお、 令和6年度介護報酬改定等に伴う新たな3連表はこちらのページを御覧ください。
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なお、正式な条例・規則については、東京都例規集で御確認ください(⇒東京都例規集へはこちら)。 |
加算届
新たに加算を取得する場合(又は取得中加算の区分変更をする場合)、適用月の前月15日(必着)までに届出が必要です。期限を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期限までに受理できない場合を含む)で、要件が満たしていることが確認されたものは翌々月からの算定となりますので、十分に御注意ください。
また、令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出はこちらからお願いいたします。4月1日までに届出が無いと減算になりますので、必ずご確認ください。
加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
<令和6年4月に算定を開始する加算について>
令和6年4月に算定を開始する加算の届出については、令和6年4月15日(必着)までに届出が必要です。令和6年5月以降に算定を開始する加算の届出については、適用月の前月15日(必着)までに届出を行ってください。
令和6年4月1日からの加算に関する届出様式
加算を算定する場合のみ添付してください。 |
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<届出上の留意事項>
〇電子データで提出する場合
こちらをクリックし、リンク先よりご提出ください。
〇紙で提出する場合
・届出は下記の提出先に郵送での御提出をお願いします。
・届出は2部作成し、返信用封筒に切手を貼ったものを同封して送付してください。1部は収受印を押印して返送いたしますので、事業所控えとして専用のファイル等で必ず保管しておいてください。
各種届出書類について
<届出書類の提出先、受付窓口>
公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室
〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
電話 03-3344-8517
★各種届出書類は、令和6年4月1日から新しい様式により受け付けます。
各種手続き種別 | 留意事項等 | 様式等 |
「事業所」に関する変更手続き | 変更後、10日以内に届出が必要 |
★令和6年4月1日からの様式
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※「八王子市へ転出する場合」又は「八王子市から転入する場合」は、変更届ではなく、それぞれ廃止・新規の手続きが必要になります。 |
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「法人」に関する変更手続き | 変更後、10日以内に届出が必要 | ★令和6年4月1日からの様式
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事業所の廃止・休止手続き | 廃止、休止予定日の1ヶ月前までに届出が必要 | ★令和6年4月1日からの様式
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休止事業所の再開手続き | 再開後、10日以内に届出が必要 | ★令和6年4月1日からの様式
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業務管理体制の届出 | 法人単位で届出が必要 | 詳細はこちらを御覧ください。 |
事業所の指定更新手続き | 6年毎に更新が必要 | 詳細はこちらを御覧ください。 |
かいてき便り
毎月1日に都からの重要なお知らせ等を発信しております。こちらから御確認ください。
ハンドル型電動車椅子を使用中の事故防止に向けた対応について
【平成29年3月31日付老高発0331第3号】
ハンドル型電動車いすの利用者に係る鉄道利用について
【平成21年3月3日付事務連絡】