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2 訪問介護

<令和6年度 介護報酬について>

令和6年度介護報酬改定に伴う改定後の報酬告示、算定に当たっての留意事項通知、算定構造、サービスコード表、Q&A、地域区分等については、こちらのページに掲載しておりますのでご確認ください。(人員、設備及び運営に関する基準は以下に掲載しております。)


<人員、設備及び運営に関する基準について>

東京都条例、規則、要領で定めています。

詳細はこちらのページの「人員、設備及び運営に関する基準について」を御覧ください。

なお、正式な条例・規則については、東京都例規集で御確認ください(⇒東京都例規集へはこちら)。

<訪問介護事業所における出張所(サテライト)について>

【通知】一部改正について(PDF:109KB)
【別紙】取扱い(PDF:218KB)

設置Q&A(Word:64KB) 提出書類一覧(令和6年4月1日から)(Excel:167KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:52KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)サテライト用(Excel:54KB)
<サービス提供責任者の配置基準>
サービス提供責任者の配置基準について(PDF:442KB)

サービス提供責任者の配置人数確認表(Excel:88KB)

<併せて指定居宅介護(障害サービス)を行う場合の取扱い>

  介護保険最新情報vol.22(平成19年10月25日)(PDF:86KB)

<訪問介護労働者の移動時間等の取扱い>
  介護保険最新情報vol.912(令和3年1月15日)(PDF:774KB)

Q&A(東京都版)の掲載について

よくお問合せいただく内容について、Q&Aを作成しました。
詳細はこちらをご確認ください。

「チェックリスト」について

指定更新・運営確認のためのチェックリストです。こちらから。

加算届

 新たに加算を取得する場合(又は取得中加算の区分変更をする場合)、適用月の前月15日(必着)までに届出が必要です。期限を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期限までに受理できない場合を含む)で、要件が満たしていることが確認されたものは翌々月からの算定となりますので、十分に御注意ください。
 加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。

<令和6年4月に算定を開始する加算について>
 令和6年度介護報酬改定等に伴い、令和6年4月1日から加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。令和6年度介護報酬改定等の詳細について、こちらのページで必ずご確認ください。
 令和6年4月に算定を開始する加算の届出については、令和6年4月15日(必着)までに届出が必要です。令和6年5月以降に算定を開始する加算の届出については、適用月の前月15日(必着)までに届出を行ってください。

令和6年4月1日からの加算に関する届出様式

届出が必要な『加算名等』及び『必要な届出書類』(Excel:25KB)

各加算の基準、必要な届出書類を記載しています。

※届出の際には十分御確認ください。

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:45KB)

必ず御提出いただく書類です。
変更がある事項のみ記載してください。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)(Excel:55KB)
加算様式・参考様式(Excel:190KB) 適宜御利用ください。

<届出上の留意事項>

〇電子データで提出する場合

こちらをクリックし、リンク先よりご提出下さい。

〇紙で提出する場合

・届出は下記の提出先に郵送での御提出をお願いします。

・届出は2部作成し、返信用封筒に切手を貼ったものを同封して送付してください。

・1部は収受印を押印して返送いたしますので、事業所控えとして専用のファイル等で必ず保管しておいてください。


〇令和6年4月1日からの特定事業所加算の要件の詳細については以下をご参照ください。
 ・特定事業所加算の算定要件一覧(Excel:20KB)
 ・特定事業所加算の算定要件留意事項(PDF:889KB)
 <参考>特定事業所加算(体制要件)の添付資料の不備事例(PDF:845KB)

 〇同一建物減算(12%減算)について
  令和6年度より、同一建物減算に12%減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)が新
 設されました。減算に該当する場合、事務連絡に記載している期日までに届け出が必要になります。留意事
 項について事務連絡にまとめておりますのでご確認ください。
 【事務連絡】同一建物減算の届出について(PDF:270KB)
 <参考資料>(厚生労働省の報酬改定関係資料より抜粋)
  令和6年度介護報酬改定における改定事項について(PDF:2,207KB)
  令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(PDF:317KB)

介護職員等処遇改善加算

各種届出書類について

  <届出書類の提出先、受付窓口>  
  公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室
  〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
  電話 03-3344-8517
  ※平成26年7月から東京都福祉保健財団の事務所が移転しておりますので、御注意ください。
  受付窓口のお知らせ(PDF:271KB)   東京都福祉保健財団のホームページ(リンク
★各種届出書類は、令和6年4月1日から新しい様式により受け付けます。

その他必要な手続き、届出等
各種手続き種別 留意事項等 様式等
「事業所」に関する変更手続き 変更後、10日以内に届出が必要

★令和6年4月1日からの様式
 変更届出書(訪問介護)(令和6年4月1日から)(Excel:137KB)
 【記載例】変更届出書(訪問介護)(令和6年4月1日から)(Excel:40KB)

※「八王子市へ転出する場合」又は「八王子市から転入する場合」は、変更届ではなく、それぞれ廃止・新規の手続きが必要になります。

「法人」に関する変更手続き 変更後、10日以内に届出が必要

★令和6年4月1日からの様式
  変更届出書(法人)(令和6年4月1日から)(Excel:88KB)

事業所の廃止・休止手続き 廃止、休止予定日の1ヶ月前までに届出が必要

★令和6年4月1日からの様式
 廃止・休止届出書(令和6年4月1日から)(Excel:50KB)

休止事業所の再開手続き 再開後、10日以内に届出が必要

★令和6年4月1日からの様式
 再開届出書(令和6年4月1日から)(Excel:116KB)

業務管理体制の届出 法人単位で届出が必要 詳細はこちらを御覧ください。
事業所の指定更新手続き 6年毎に更新が必要 詳細はこちらを御覧ください。

サービス提供責任者の任用要件の見直しについて

 平成30年度介護報酬改定に伴い、介護職員初任者研修修了者及び旧ホームヘルパー2級課程修了者は平成31年3月31日以降、サービス提供責任者の資格要件を満たさなくなります。基準を満たさないサービス提供責任者を配置している場合は、人員基準違反にあたりますので、訪問介護事業者の皆さまは十分に御注意ください。

通院等乗降介助のみに特化した指定訪問介護サービスを行うことはできません

 東京都の条例及び要領に、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、「入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならず、通院等のための乗車又は降車の介助を行う指定訪問介護事業者についても、身体介護又は生活援助を総合的に提供しなければならない」と明記されております。

 詳しくは、<人員、設備及び運営に関する基準について>の3連表をご覧ください。

かいてき便り

 毎月1日に都からの重要なお知らせ等を発信しております。こちらから御確認ください。 

全サービスに共通する通知等

全サービスに共通する通知等についてはこちらを御覧ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。