1. 福祉局トップ
  2. 高齢者
  3. 介護保険
  4. 東京都介護サービス情報
  5. 新規指定申請の留意事項・申請書等
  6. 8 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(新規に指定を受けたい方へ)

8 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(新規に指定を受けたい方へ)

更新日
<人員、設備及び運営に関する基準について>

東京都条例、規則、要領で定めています。
詳細はこちらを御覧ください。

 


なお、 令和6年度介護報酬改定等に伴う新たな3連表はこちらのページを御覧ください

 

なお、正式な条例・規則については、東京都例規集で御確認ください( ⇒ 東京都例規集へはこちら )。

<生活相談員の資格要件について>
「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者」又は「これと同等以上の能力を有すると認められる者」と規定されています。

「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者」とは?

社会福祉士、社会福祉主事(3科目主事)、精神保健福祉士

「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは?

社会福祉主事に関するよくあるご質問
※履修科目の読み替えもこちらで確認できます。

こちらを御覧ください(厚生労働省ホームページへのリンク)。

<新規指定申請書類の受付、事前相談窓口>

公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室
〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
電話 03-3344-8517

東京都福祉保健財団のホームページ(リンク)

 

設備面の事前相談をされる場合の留意事項

正確かつ鮮明で、スケールなど判断に必要な情報が入った建築平面図等を持参していただくと、より具体的な相談ができます。

申請に当たっての留意事項

*既に併設型短期入所生活介護の指定を受けていて、追加で空床型の指定を受ける場合は、下記取扱いとは異なる可能性があります。一度、申請先である東京都福祉保健財団までご相談いただくようお願いします。

1 申請前に、管理者(又は法人代表者)の新規指定前研修の受講が必要です。
毎月15日前後に開催しております。詳細はこちらを御覧ください。

2 申請書提出後、申請内容(人員、名称等)に変更が生じる場合は、直ちに東京都福祉保健財団に相談してください。
原則として、指定日での申請内容の変更はできません。

<新規指定申請様式>

★令和6年4月1日(令和6年6月1日付新規指定分)から本様式により受け付けます。

 

 

記載方法及び記載例については、新規事業者研修資料の「2 申請書等の記載例について」も御参照ください。

生活相談員の資格要件のうち、在職証明書が必要なものについては、記入例を御参照ください。

加算を算定する場合のみ添付してください。
なお、介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、詳細はこちらをご参照ください
※予防の指定も受けている場合は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)」も忘れずご提出ください。

 

 

 

共生型サービスの指定について

障害を持つ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる「共生型サービス」が新しく設定されました。
共生型サービスの提供を行うためには、事業者指定を受ける必要があります。共生型サービスの指定申請に必要な書類に関しても、上記の新規指定申請様式に掲載しておりますので、指定を希望される事業者の方は、内容をよく御確認の上、指定申請を行ってください。

なお、現在介護保険の指定を受けている事業者が、障害福祉における共生型サービスを行いたい場合は、障害福祉サービスの所管部署から指定を受ける必要があります。
詳細につきましては、以下のリンクから障害者施設推進部のホームページを御確認ください。

介護保険サービスの種別 対応する障害福祉サービス(リンク)
短期入所生活介護 短期入所

介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、手続きが必要です。詳細はこちらを御覧ください。

全サービスに共通する通知等

全サービスに共通する通知等についてはこちらを御覧ください。

記事ID:114-001-20240814-006917