6 通所介護(新規に指定を受けたい方へ)

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事業所の利用定員により申請窓口が異なります。

通所介護のうち事業所の利用定員が厚生労働省令で定める数(19名未満)については、地域密着型通所介護となります。
申請窓口は、以下のとおりとなりますので、御注意ください。

種別 申請先窓口
通所介護(事業所の利用定員が19名以上) 東京都(提出先は、公益財団法人 東京都福祉保健財団)
地域密着型通所介護(事業所の利用定員が19名未満) 事業所所在地の区市町村
総合事業 事業所所在地の区市町村

※申請期限は区市町村により異なります。事前に十分御確認ください。(なお、東京都への申請期限は、新規事業者指定手続き・研修について をご確認下さい。)

指定基準について

<人員、設備及び運営に関する基準について>
東京都条例、規則、要領で定めています。 詳細はこちらのページの「人員、設備及び運営に関する基準について」を御覧ください。
なお、正式な条例・規則については、東京都例規集で御確認ください( ⇒ 東京都例規集へはこちら )。
 
<通所介護事業所における人員配置についての通知、Q&A等>

<看護職員の配置について>
※通所介護事業所の利用定員は19名以上となるため、全ての通所介護事業所において、単位ごとに看護職員の配置が必要となります。

「密接かつ適切な連携」や「医療機関、訪問看護ステーションとの連携」等、看護職員配置にあたっての留意事項は? 都の考え方を示しています。詳しくはこちら( )を御覧ください。

<生活相談員の資格要件について>
「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者」又は「これと同等以上の能力を有すると認められる者」と規定されています。

「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者」とは?

社会福祉士、社会福祉主事(3科目主事)、精神保健福祉士

「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは?

社会福祉主事に関するよくあるご質問
※履修科目の読み替えもこちらでご確認できます。

こちらを御覧ください(厚生労働省ホームページへのリンク)。
<機能訓練指導員の配置について>
<宿泊サービスを提供する際の注意点等について>
こちらをご確認ください。

<新規指定申請書類・宿泊サービス届出の受付、事前相談窓口>

公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室
〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
電話 03-3344-8517

東京都福祉保健財団のホームページ(リンク)

 

設備面の事前相談をされる場合の留意事項

正確かつ鮮明で、スケールなど判断に必要な情報が入った建築平面図等を持参していただくと、より具体的な相談ができます。
なお、食堂及び機能訓練室の面積は内法により算出してください。

申請に当たっての留意事項

(1)用途変更の手続きの必要の有無
※用途変更が必要な場合は、変更の手続きを完了させてから指定申請を行ってください。
(2)老人デイサービスセンターが実施できる地域かどうか

  1. 申請前に、管理者(又は法人代表者)の新規指定前研修の受講が必要です。
    新規指定前研修は毎月15日前後に開催しております。詳細はこちらを御覧ください。
  2. 指定を受ける建物について、建築基準法の確認が必要です。建物の所在する区市町村の建築所管課へ以下の確認を行ってください。(所管はこちら
  3. 消防法の届出を行ってください。(所管はこちら
  4. 他法令の許可を受けている建物については、所管部署に確認を行ってください。
  5. 申請書提出後、申請内容(人員、名称等)に変更が生じる場合は、直ちに東京都福祉保健財団に相談してください。
    原則として、指定日での申請内容の変更はできません。
  6. その他通所介護事業所開設にあたっての留意事項

新規指定申請様式

<通所介護の申請様式>
★令和6年4月1日(令和6年6月1日付新規指定分)から本様式により受け付けます。

 

 

記載方法及び記載例については、新規事業者研修資料の「2 申請書等の記載例について」も御参照ください。
※参考様式2(平面図)については、建築図面も併せて提出してください。

生活相談員の資格要件のうち、在職証明書が必要なものについては、記入例を御参照ください。内容が網羅されていれば、任意の様式で構いません。

加算を算定する場合のみ添付してください。
なお、介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、詳細はこちらをご参照ください

宿泊サービスを提供する場合の届出

指定通所介護事業所の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合、提供する宿泊サービスの内容について宿泊サービスを開始する前に届け出る必要があります。
事前に予約をした上で、窓口(東京都福祉保健財団 事業者指定室)にて届け出てください。また、新規指定通所介護事業所の指定申請と同時に届出を希望する場合は、早めに御相談ください。詳細はこちらを御覧ください。

共生型サービスの指定について

障害を持つ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる「共生型サービス」が新しく設定されました。
共生型サービスの提供を行うためには、事業者指定を受ける必要があります。共生型サービスの指定申請に必要な書類に関しても、上記の新規指定申請様式に掲載しておりますので、指定を希望される事業者の方は、内容をよく御確認の上、指定申請を行ってください。

なお、現在介護保険の指定を受けている事業者が、障害福祉における共生型サービスを行いたい場合は、障害福祉サービスの所管部署から指定を受ける必要があります。
詳細につきましては、以下のリンクから障害者施策推進部のホームページを御確認ください。

介護保険サービスの種別 対応する障害福祉サービス(リンク)
通所介護 通所施設

介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、手続きが必要です。詳細はこちらを御覧ください。

全サービス共通の通知等

全サービスに共通する通知等についてはこちらを御覧ください。

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