1 訪問介護(新規に指定を受けたい方へ)
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<人員、設備及び運営に関する基準について> | |
東京都条例、規則、要領で定めています。 | 詳細はこちらのページの「人員、設備及び運営に関する基準について」を御覧ください。 )。なお、令和6年度介護報酬改定等に伴う新たな3連表はこちらのページを御覧ください。
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なお、正式な条例・規則については、東京都例規集で御確認ください( ⇒ 東京都例規集へはこちら )。 |
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<サービス提供責任者の配置基準> | |
<併せて指定居宅介護(障害サービス)を行う場合の取扱い> | |
通院等乗降介助のみに特化した指定訪問介護サービスを行うことはできません
東京都の条例及び要領に、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、「入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならず、通院等のための乗車又は降車の介助を行う指定訪問介護事業者についても、身体介護又は生活援助を総合的に提供しなければならない」と明記されております。
詳しくは、<人員、設備及び運営に関する基準について>の3連表を御覧ください。
<新規指定申請書類の受付、事前相談窓口>
公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室
〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
電話 03-3344-8517
設備面の事前相談をされる場合の留意事項
正確かつ鮮明で、スケールなど判断に必要な情報が入った建築平面図等を持参していただくと、より具体的な相談ができます。
申請に当たっての留意事項
1 申請前に、管理者(又は法人代表者)の新規指定前研修の受講が必要です。
新規指定前研修は毎月15日前後に開催しております。詳細はこちらを御覧ください。
2 申請書提出後、申請内容(人員、名称等)に変更が生じる場合は、直ちに東京都福祉保健財団に相談してください。
原則として、指定日での申請内容の変更はできません。
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記載方法及び記載例については、新規事業者研修資料の「2 申請書等の記載例について」も御参照ください。 |
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加算を算定する場合のみ添付してください。 |
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共生型サービスの指定について
障害を持つ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる「共生型サービス」が新しく設定されました。
共生型サービスの提供を行うためには、事業者指定を受ける必要があります。共生型サービスの指定申請に必要な書類に関しても、上記の新規指定申請様式に掲載しておりますので、指定を希望される事業者の方は、内容をよく御確認の上、指定申請を行ってください。
なお、現在介護保険の指定を受けている事業者が、障害福祉における共生型サービスを行いたい場合は、障害福祉サービスの所管部署から指定を受ける必要があります。
詳細につきましては、以下のリンクから障害者施策推進部のホームページを御確認ください。
介護保険サービスの種別 | 対応する障害福祉サービス(リンク) | |
訪問介護 | 居宅介護・重度訪問介護 |
介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、手続きが必要です。詳細はこちらを御覧ください。