令和6年度介護職員等処遇改善加算(こちらは介護保険が対象です)
令和6年6月からは、介護報酬改定に伴い、介護職員処遇改善加算(以下、「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、「旧特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧ベースアップ等加算」という。以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)へ一本化されました。
・ 事業者向けリーフレット
・ 制度概要・全体説明資料
・ 旧3加算の算定状況に応じた新加算の算定要件(早見表)
介護職員等処遇改善加算のご案内(処遇改善加算の一本化・制度の概要説明)説明動画が、 こちらの厚生労働省動画チャンネル(YouTube) に掲載されています。
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1 計画書の提出期限・提出様式等について
【提出期限】
令和6年7月以降に初めて新加算を適用する場合、適用開始月の前々月の末日までとなります。
※令和6年7月算定開始の場合は令和6年5月31日必着となります。
【提出様式】
・ 処遇改善計画書(別紙様式2)(Excel:1,022KB)
・ 加算未算定事業所用の処遇改善計画書(別紙様式7)(Excel:175KB)
【記載例】
・ 処遇改善計画書(別紙様式2)(記載例)(Excel:1,028KB)
・ 加算未算定事業所用の処遇改善計画書(別紙様式7)(記載例)(Excel:189KB)
【その他様式】
・ 変更に係る届出書(別紙様式4)(Excel:21KB)
・ 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(Excel:24KB)
【参考】
・計画書の記入方法について説明動画等、参考資料が、 こちらの厚生労働省ホームページ内 に掲載されていますのでご参照ください。
【事務連絡】
・ 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・ 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(PDF:304KB)
2 計画書の提出方法について
提出フォーム :介護職員等処遇改善加算に係る計画書はこちらからご提出ください
こちらのフォームは 計画書のみ提出するもの となっております。 加算届は別途、提出する必要があります ので「3 処遇改善加算等算定に係る体制等の関する届出書について」をご参照ください。
令和6年度の計画書様式は、令和5年度の計画書様式から大きく変更しています。必ず「1 計画書の提出期限・提出様式等について」の掲載している計画書様式(エクセル)にて作成の上、上記の提出フォームからエクセルファイルを提出してください(PDFファイルの提出や郵送による提出は不可です。)。
計画書は令和6年6月からの新加算も記載する必要があります。
3 介護職員等処遇改善加算算定に係る体制等の関する届出書について
新規に加算を適用する事業所がある場合や加算の区分変更をする場合は、体制届(加算届)の提出が必要となります。
以下の「一覧表」をご確認いただき、提出先に提出してください。
※令和6年7月以降は加算届は計画書とは別にご提出ください。
訪問介護 | 適用開始月の前月15日必着(短期入所生活介護・短期入所療養介護は当月1日必着) |
訪問入浴介護(介護予防含む) | |
通所介護 | |
通所リハビリテーション(介護予防含む)【病院・診療所】 | |
短期入所生活介護(介護予防含む) | |
短期入所療養介護(介護予防含む)【病院・診療所】 | |
介護老人福祉施設 | 適用開始月の1日必着 |
介護老人保健施設 | 適用開始月の1日必着 |
短期入所療養介護(介護予防含む)【老健】 | |
通所リハビリテーション(介護予防含む)【老健】 | |
介護医療院 | 適用開始月の1日必着 |
短期入所療養介護(介護予防含む)【介護医療院】 | |
通所リハビリテーション(介護予防含む)【介護医療院】 | |
特定施設入居者生活介護(介護予防含む)【軽費】 | 適用開始月の1日必着 |
特定施設入居者生活介護(介護予防含む)【養護】 | 適用開始月の1日必着 |
特定施設入居者生活介護(介護予防含む)【有料】 | 適用開始月の1日必着 |
特定施設入居者生活介護(介護予防含む)【サ高住】 | 適用開始月の1日必着 加算届(体制届)の様式及び提出先はこちらから |
4 実績報告書について
提出期限
各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
事業廃止がなく、継続して介護職員等処遇改善加算を算定された場合は、2025年7月31日(木曜日)が提出期限となります。
なお、令和6年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
(例)事業廃止:令和6年12月 最終入金月:令和7年2月 提出期限:令和7年4月30日(水曜日)
提出方法
提出フォームはこちらから
☆上記 こちら をクリックすると提出用フォームにとびます。自動返信メールによる収受通知機能もあります。
〇提出にあたっての留意点
・Excel形式で提出ください。 PDF は不可となります。
・東京都に届かない場合(上記提出フォーム以外の方法等)において、東京都でも把握できない場合は、督促という形で連絡させていただく場合がございますが、ご容赦ください。
【提出様式】
・処遇改善実績報告書(別紙様式3)
・加算未算定事業所用の処遇改善実績報告書(別紙様式7)
※事業所数が100を超える場合は処遇改善実績報告書(大規模事業者用)をご使用ください。
・ 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
【記載例】
・処遇改善実績報告書(別紙様式3)(記載例)
・加算未算定事業所用の処遇改善実績報告書(別紙様式7)(記載例)
【事務連絡】
・ 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・ 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(PDF:304KB)
※地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業のみの法人は区市町村へお問合せ等の上、御提出ください。(例:地域密着型通所介護・通所型サービス(独自)A6)
5 処遇改善加算未取得の事業所の皆さまへ
このたび処遇改善加算を取得していない事業所・施設を対象に、手書きでの記入も可能とした処遇改善計画書の様式(以下「本様式」という)により加算の申請を受け付けます。
このことについて留意点は以下のとおりですので、本様式の活用により処遇改善加算の積極的な取得をお願いします。
・本様式で処遇改善計画書を提出することにより加算を取得できるのは、 これまで処遇改善加算を取得していなかった事業所・施設が、新たに介護職員等処遇改善加算の「3」又は「4」を取得する場合に限ります。
・提出締切は 居宅系サービス:適用開始月の前月 15 日(必着)、施設系サービス(短期含む):適用開始月の1 日(必着)(裏面も必ず提出) です。別紙1の処遇改善計画書に必要事項を記入して提出してください。
・ 提出方法は郵送またはファックスですが、配達記録等での郵送をおすすめします。ファックスの場合、配信不能となっていないか必ず確認してください。
郵送先 :東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課 処遇改善加算担当
ファックス :03-5388-1395
・本様式で加算の申請を行う場合は、 別途加算届(「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」)の提出は不要です。
・総合事業のサービスについて、1単位の単価が介護サービスと同じ場合に限り、本通知でご案内する処遇改善計画書を 各区市町村に提出 することで、加算を取得することができます。
提出様式・参考資料
【提出様式・記載例等】
・ 別紙1-1_計画書(Excel:106KB)
・ 別紙1-2_計画書(手書き用)(PDF:502KB)
・ 別紙1-3_記入方法(PDF:244KB)
【参考資料・リンク】
・ 別紙2_リーフレット(PDF:610KB)
・ 介護職員処遇改善加算等取得に関する無料相談窓口(東京都)
・ 処遇改善加算未取得の事業所・施設への取得支援の取組について(令和6年9月2日付都事務連絡)(PDF:111KB)
※提出方法は通常の計画書とは異なり、郵送またはファックスになりますのでご注意ください。
郵送先 :東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課 処遇改善加算担当
ファックス :03-5388-1395
6 介護職員等処遇改善加算計画書に関するお問合せ
<無料相談窓口>
■東京都社会保険労務士会■
原則毎週 月・水・金(祝日を除く)/9時30分から16時30分まで
フリーダイヤル0120-179-117
「東京都社会保険労務士会」が以下について電話または訪問による無料相談を承っておりますのでぜひご利用ください。
1)介護職員等処遇改善加算の申請に伴う基本的な考え方や作成方法
2)上位の区分に変更
3)その他、介護職員等処遇改善加算に係る全般的なこと
詳細は以下をご覧ください。
[促進事業のリンク]
お問合せついては、お問合せフォームからお願いいたします。順次回答いたします。
【お問合せフォーム】(介護保険)
お問合せフォームはこちらから!(こちらをクリックしてください。)
【介護職員等処遇改善加算計画書・実績報告書お問合せ専用電話】(介護保険)
03-5320-4305または03-5320-4343
<受付時間>
月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
●午前9時00分から12時00分まで ●午後1時00分から5時00分まで
※地域密着・介護予防・総合事業については、各区市町村にお問い合わせください。
※障害サービスについては、障害者施策推進部(03-5320-4230)にお問い合わせください。