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特定施設入居者生活介護(サービス付き高齢者向け住宅)について

1 特定施設入居者生活介護(サービス付き高齢者向け住宅)の手引きについて

2 特定施設入居者生活介護とは

 特定施設の入居者に対し、当該特定施設が提供するサービスの内容等を計画し、その計画に基づき提供する、入浴、排せつ、食事の介護その他の介護サービスをいいます。(介護保険法第8条第11項)
 サービス付き高齢者向け住宅が特定施設入居者生活介護事業者の指定申請を行うには、下記の特定施設入居者生活介護の基準を満たすことが必要です。

<基準>

 【条例】

  • 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第111号)
  • 東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年東京都条例第112号)

 【規則】

  • 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成24年東京都規則第141号)
  • 東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則(平成24年東京都規則第142号)

 【要領】

  • 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行要領(24福保高介第1882号)

※ 特定施設入居者生活介護の基準は、東京都例規集・各区市町村のホームページで検索することが
  できます。
※ 特定施設入居者生活介護には、以下のように「包括型」と「外部サービス利用型」があります。

※ 地域密着型サービスの場合には、各区市町村が制定する条例等の定めによります。

3 特定施設入居者生活介護(サービス付き高齢者向け住宅)指定・廃止一覧

※ 取消事業所は現在ありません

4 特定施設入居者生活介護(サービス付き高齢者向け住宅)の事業者指定申請について

 特定施設入居者生活介護の指定を受けるためには、各老人福祉圏域に定める必要利用定員総数(※)の範囲内であること又は区市町村が指定を認める旨の意見を東京都に提出することが必要です。これらを施設の建築前に確認するため、特定施設入居者生活介護の指定を受けようとしている事業者は、指定申請に先立ち「特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る事前相談取扱要領」に基づく事前相談(事前相談計画書の提出)を行ってください。

※ 東京都高齢者保健福祉計画において、老人福祉圏域ごとに各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護・混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めています。
 東京都全体の必要利用定員総数は、区市町村の利用者数見込みの合計値に基づき設定しています。また、老人福祉圏域ごとの必要利用定員総数は、各圏域を構成する区市町村の各年度の利用者数見込みに基づき、今後の整備(指定)見込数、既存の施設の配置状況などを考慮して、広域的観点から地域偏在を緩和する方向で、調整して設定しています。

 毎月の利用定員総数の状況については、こちらをご確認ください。

(1)特定施設入居者生活介護の指定申請に係る事前相談について

 特定施設入居者生活介護の指定にあたっては、高齢者保健福祉計画との整合性を確認する必要がありますので、開設予定の区市町村と事前相談を行ってください。

 令和6年度の事前相談の受付について情報を更新しました。詳細は下記リンクよりご確認ください。
 高齢者保健福祉計画における特定施設指定の今後の取扱いについて

 ア 事前相談の手続
  事前相談の手続きについては「特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る事前相談取扱要領」に基づいた取扱いとします。
  ※ 有料老人ホームについては、施設支援課のホームページをご確認ください。
    有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

事前相談は、あらかじめ電話で予約し、直接東京都在宅支援課高齢者住宅担当に提出してください。

 イ 提出書類等

※ 「特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る事前相談計画書 添付書類一覧」の順でA4フラット
  ファイルに綴じ、背面及び前面に「○○住宅事前相談計画書」と明記の上、一部提出してください。

 ウ 注意事項

  • 都への事前相談を行う際は、予め地元区市町村福祉所管課にも同様の協議を行ってください。その際の提出書類は、当該区市町村が要綱等で定めるもののほか、上記添付書類を必ず提出してください。
  • 原則として上記のすべての書類が整った段階で協議を行います。やむを得ず提出できない又は記入できない箇所がある場合については、別に理由書を提出してください。    
  • 事前協議は、運営主体と都担当者とで行います。必要に応じて設計事務所等が同席して差し支えありませんが、原則として設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみとの協議は行いません。

 エ 事前相談計画内容の変更
  事前相談計画書の内容に変更があった場合には、事前相談変更計画書(要領様式4)に変更された書類を添付し、東京都在宅支援課に提出してください。

(2)特定施設入居者生活介護の指定申請について

 ア 手続き
  事前相談の結果、指定可能である旨の通知を受領した場合、事業開始予定日(指定予定日)の前々月の末日までに特定施設入居者生活介護の指定申請を行う必要があります。
  指定申請は、あらかじめ電話で予約し、直接東京都在宅支援課高齢者住宅担当に提出してください。

 イ 提出書類等

※ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、こちらをご覧ください。

※ 「特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る添付書類一覧」の順でA4ファイルに綴じ、
  背面及び前面に「○○住宅指定申請書」と明記の上、一部提出してください。

 ウ 注意事項

  • 介護保険法第70条第6項の規定により、都道府県知事は、特定施設入居者生活介護の指定をしようとするときは、関係区市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、区市町村の介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならないとされています。
  • なお、具体的な職員確保や事業計画が進行し、建物が竣工直前のこのタイミングで、区市町村から指定に反対する意見があり、指定ができないという事態がないよう、指定に当たっての関係区市町村長の意見は、事前相談計画書の時点で調整することとしています。
  • 指定予定日の前月中旬を目途に実地検査を行います。ただし、運営法人の変更による新規指定の場合は、実地検査を省略することができます。
  • 原則として上記のすべての書類が整った段階で協議を行います。やむを得ず提出できない又は記入できない箇所がある場合については、別に理由書を提出してください。    
  • 指定申請は、運営主体が行ってください。必要に応じて設計事務所等が同席して差し支えありませんが、原則として設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみでは申請を行わないでください。

(3)(介護予防)特定施設入居者生活介護の変更届

 ア 手続き
  法令に定められた内容に変更があった場合、事業者は、法令及び東京都の指導に基づき変更後10日以内に変更の届出を行ってください(介護保険法第75条第1項)。
  変更届は、郵送等により提出してください。
  なお、定員の減(※)、事業所の建物の構造・区画・用途、前払金・利用料に関する変更をする場合は、変更に先立ち、東京都への事前相談が必要です。
  ※ 定員の増は、「(8)指定の変更」を参照してください。

 イ 提出書類等

※ 法人に係る変更について、有料老人ホームを経営している場合はこちらへ届け出てください。
  (在宅支援課への届け出は不要です。)

(4)介護給付費算定に係る体制等(加算等)の届出

 ア 手続き
  以下の介護給付費算定に係る体制に変更が生じた場合、都への届出が必要です。
   (1)看護・介護職員に欠員が生じた場合、及び欠員が解消された場合
   (2)各加算を算定する場合、及び各加算の基準に該当しなくなった場合
   (3)短期利用特定施設入居者生活介護を算定する場合、及び算定の基準に該当しなくなった場合
  加算については、加算を算定しようとする月の初日まで(※)に届け出てください。添付書類の漏れや記入漏れなどがあると審査が遅れますので、加算の算定を開始する予定の日の2週間前を目途に届出を行うことをお勧めします。
  加算等の基準に該当しなくなった場合は、上記期限によらず、速やかに届け出てください。

  ※ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の期限については、こちらをご覧ください。

 イ 提出書類等

※ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、こちらをご覧ください。

(5)休止・廃止届

 ア 手続き
  事業を休止・廃止しようとするときは、休止・廃止の日の1か月前までに休止・廃止届の提出が必要です。
  休止・廃止届は、あらかじめ電話で予約し、直接東京都在宅支援課高齢者住宅担当に提出してください。
  期限までに書類が揃わないなどの場合は、速やかに東京都に連絡し、対応について相談してください。

 イ 提出書類等

※ 入居者向け説明会議事録等利用者に説明したことを証明する書類、休止・廃止時点の入居者名簿、
  休止・廃止時点の入居者全員の同意書を添付してください。

(6)再開届

 ア 手続き
  休止中の事業所が当該事業を再開する場合は、事業再開後10日以内に再開届を作成し届け出なければなりません。なお、休止前の体制(従業員の勤務状況等)について変更が生じている場合は、変更届も併せて作成し、再開届と同時に届出をしてください。
  再開届は、郵送等により提出してください。

 イ 提出書類等

(7)指定の更新

 指定を受けた事業所は、指定を受けた日から6年ごとに指定の更新を受けることとなります。過去に取消し処分を受けるなど不祥事を起こした事業者については指定の更新を受けることができません。また、人員、設備及び運営に関する基準に違反している事業所及び休止中の事業所についても指定の更新はできません。

○ 指定の更新の手続き
  指定の更新申請書類については、東京都在宅支援課高齢者住宅担当から指定の更新期限の3ヶ月前を目途に更新対象事業所に指定の更新申請書類を送付します。
  東京都在宅支援課高齢者住宅担当から送付した指定の更新申請書類を作成し、指定の更新期限の前々月の末日までに東京都在宅支援課高齢者住宅担当へ郵送等により提出してください。

(8)指定の変更

 特定施設入居者生活介護の指定を受けた特定施設は、その利用定員を増加する場合、指定の変更を申請しなければなりません。利用定員を増加する場合は、当該老人福祉圏域の必要利用定員総数の範囲内であること又は当該区市町村が利用定員の増加を認める旨の意見書を東京都に提出することが必要です。このことから、指定の変更の申請に先立ち、事前相談を行い、あらかじめ区市町村の意見を確認することとしています。
 なお、利用定員の増加が当該老人福祉圏域の必要利用定員総数の範囲内であるが、当該区市町村が利用定員の増加を認めない旨の意見書が東京都に提出された場合は、個別に調整します。

 ア 手続き
 (ア)指定の変更の事前相談
   指定申請に係る事前相談と同じです。
 (イ)指定の変更の申請
   事前相談の結果、指定の変更が可能である旨の通知を受領した場合、変更予定日の前々月の末日までに特定施設入居者生活介護の指定の変更の申請を行う必要があります。
   指定の変更の申請は、あらかじめ電話で予約し、直接東京都在宅支援課高齢者住宅担当に提出してください。

 イ 提出書類等
 
(ア)指定の変更の事前相談

※ 「特定施設入居者生活介護事業者の指定の変更の申請に係る事前相談計画書 添付書類一覧」の順で
  A4フラットファイルに綴じ、背面及び前面に「○○住宅指定の変更に係る事前相談計画書」と明記
  の上、一部提出してください。

 (イ)指定の変更の申請

(9)運営事業者の変更

 指定を受けた事業所の運営法人に変更がある場合、原則、新たな運営法人名義で新規の指定申請を行っていただく必要があります。
 また、吸収合併・新設合併・吸収分割・新設分割により運営法人が変わる場合には、指定申請時の必要書類の一部省略が可能です。詳細は事前相談・指定申請各様式の「書類一覧」を参照ください。
 

【問い合わせ先、申請・届出書類の提出先】

〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎26階北側
東京都 福祉局 高齢者施策推進部 在宅支援課 高齢者住宅担当
電話 03-5320-4273

 
 
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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 在宅支援課 高齢者住宅担当(03-5320-4273) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。