総量管理(第9期東京都高齢者保健福祉計画における特定施設の取扱い)について
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概要
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の整備にあたり、介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の指定を申請する場合、東京都高齢者保健福祉計画に定める老人福祉圏域ごとの必要利用定員総数から開設済み施設定員等を差し引いた人数(整備可能定員数)の状況により、指定の可否が決まります。
(参考)介護保険法第70条第4項・第5項・第6項(Word:25KB)
(参考)第9期東京都高齢者保健福祉計画(PDF:7,751KB)
特定施設入居者生活介護は140頁・141頁です。
事前相談の目的等
施設の建設後に指定できないといった事態を防ぐため、東京都では「特定施設入居者生活介護の指定申請に係る事前相談取扱要領」に基づく事前相談により、あらかじめ計画段階で申請者に指定の可否を通知することとしています。
特定施設入居者生活介護の指定申請に係る事前相談取扱要領(PDF:156KB)
令和6年度の取扱い
事前相談・総量管理の具体的な方法及び老人福祉圏域ごとの整備可能定員数については、以下を参照してください。
令和6年度(介護予防)特定施設入居者生活介護の指定申請に係る事前相談の取り扱いについて(PDF:590KB)
老人福祉圏域ごとの整備可能定員数(介護専用型:令和7年1月1日速報値)毎月10日前後に更新予定です。
毎月10日前後に更新予定です。
区市町村への事前相談計画書の提出
施設整備を計画する場合、あらかじめ、施設整備予定地所在の区市町村に事前相談計画書を提出してください。
必要書類
事前相談に必要な書類等は、以下のページを参照してください。
総量管理対象外施設
養護老人ホーム及び軽費老人ホームが特定施設入居者生活介護の指定を受ける場合については、必要利用定員総数に基づく指定の拒否は行わないこととします。
記事ID:114-001-20240814-007959