登録移転・受講地変更・死亡届出の手続

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1 登録移転

介護支援専門員が登録している都道府県を変更する場合の手続です。
なお、介護支援専門員証は全国共通の資格のため、登録地以外の都道府県においても介護支援専門員として勤務可能です。

(1)他道府県から東京都へ「転入」の手続

<対象者>

東京都内の事業所に、介護支援専門員として勤務している方または勤務先が決まっている方

<申請手順>

現在登録している(移転前の)道府県庁と東京都庁へ、それぞれ申請書を送付する必要があります。必要書類は以下に掲載している提出書類一覧表をご確認ください。東京都への申請は以下1、2のとおりお手続きください。

  1. 東京都庁への送付は、①申請書様式の郵送または②オンライン申請のいずれかにてお手続きください。【step1】
  2. step1とあわせて、東京都庁へ③個人番号申請の手続きを行ってください。(現在郵送受付のみ)【step2】

【①郵送の場合は以下の書類を印刷してください】【step1】
  登録移転申請連絡票
  介護支援専門員証交付申請書(第6号様式)

【②オンライン申請の場合はこちらから入力してください】介護支援専門員の登録移転【step1】

③介護支援専門員の個人番号申請の手続き【step2】

<注意事項>

申請時点で更新に必要な研修を受講済みであり、有効期間満了日が3か月以内に到来する方は、登録移転に伴う介護支援専門員証の交付と同時に有効期間の更新を行います。申請手続き前にご相談ください。

(2)東京都から他道府県へ「転出」の手続

<対象者>

東京都で介護支援専門員の登録をしている方が、登録地を他道府県へ移転する場合

<申請手順>
  1. 転出先の道府県庁へお問合せいただくか、道府県庁ホームページをご確認いただき、登録移転の受入れの可否や手続き方法をご確認ください。
  2. 東京都に提出するよう定められている申請書・添付書類等を、以下「4 お問合せ・書類郵送先」に記載の郵送先へお送りください。
<注意事項>
  • 転出先の道府県庁が指定する様式を道府県庁ホームページ等からご自身で入手してください。
  • 現在お持ちの東京都知事交付の介護支援専門員証は東京都庁へ返却していただきますので、上記の申請手順2とあわせて郵送してください
    なお、転出先の道府県庁から新しい介護支援専門員証が届くまでお手元に介護支援専門員証が残りませんので、必ずコピーを取って保管してください
  • 住所変更を東京都へ届け出ていない場合は、住民票(3か月以内に発行・マイナンバーの記載がないもの)を上記の申請手順2とあわせて郵送してください。
<参考・近隣の県のホームページ>

埼玉県
千葉県
神奈川県

(3)手続きにご不明点がある方

登録移転の転入、転出の手続についてご不明点がある方は、以下のQ&Aをご確認ください。
<登録移転の手続 Q&A>(PDF:91KB)
Q&Aに記載のない内容につきましては、下記の問合せ先にご連絡ください。

2 受講地変更

介護支援専門員研修は、原則として登録地の都道府県で受講することとなっていますが、登録地以外の都道府県で研修の受講を希望する場合、要件を満たせば受講地を変更することができます。(変更先都道府県、研修種別ごとに受入要件があり変更手続ができない場合があります。)

(1)他道府県登録の方が、東京都の研修を受講(東京都へ受講地変更をしたい)

<申請手順>
  1. 以下のファイルから、ご自身が受講地変更の対象となるかご確認ください。
    他道府県登録者が東京都へ受講地変更を行う際の受入要件
  2. 受講地変更の対象であると確認できた場合、①登録道府県の介護支援専門員研修の担当部署に連絡を取っていただき、②申請書を入手または申請方法を確認の上、③登録道府県庁へ申請してください。
    ※原則として、研修募集開始の1か月前から受け付けます。
  3. 東京都の研修実施機関に、ご自身で研修受講の申込をしてください。
    ※研修申込時に、申込フォームの備考欄等に「受講地変更手続中」と記載してください。

(2)東京都登録の方が、他道府県の研修を受講(他道府県へ受講地変更をしたい)

<申請手順>
  1. 変更先の道府県庁の介護支援専門員研修の担当部署に連絡し、受講地変更の受入・研修の申込が可能かどうかを確認してください。
  2. 受入・申込が可能であると確認できた場合、以下の提出書類一覧表をご確認の上、以下のリンク先から東京都に対し受講地変更のオンライン申請を行ってください。
  3. 申請受付後、東京都庁と変更先の道府県庁との間で手続きを進めます。完了後、東京都から申請者に対し結果通知を郵送します。
<東京都に登録している住所・氏名に変更がある場合>

東京都福祉保健財団に申請が必要です。以下リンク先から申請してください。

東京都福祉保健財団ケアマネジャー専用サイト(登録関連ページ)

(3)手続にご不明点がある方

受講地変更の手続にてご不明点がある方は、以下のQ&Aをご確認ください。
<受講地変更の手続 Q&A>(PDF:93KB)
Q&Aに記載のない内容につきましては、下記の問合せ先にご連絡ください。

3 介護支援専門員の死亡届出

介護支援専門員の登録者がお亡くなりになった場合、親族(相続人)等から届出をいただき、登録を消除することとなっています(介護保険法第69条の5第1号)。
以下に掲載している「介護支援専門員死亡等届出書」をご提出いただきますようお願いいたします。
※東京都登録の介護支援専門員のみ、この様式を使用して東京都へ届け出てください。他道府県登録の介護支援専門員の死亡届出については、登録先の道府県庁へお問い合わせください。

<提出様式及び添付書類>

死亡届様式(Excel:31KB)

介護支援専門員登録者の死亡を証する書類の写しを同封してください。
例:除籍謄本、住民票の除票、死亡届、死亡診断書等のうち1部で構いません。

4 お問合せ・郵送提出先

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課 ケアマネジメント支援担当
電話:03-5320-4279

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