東京都福祉のまちづくり整備基準適合証
東京都福祉のまちづくり条例では、高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に利用できるようにするため、建築物、道路、公園、公共交通施設など、規則で定める施設を「都市施設」とし、この施設を所有し、又は管理する者に、整備基準への適合努力義務を課しています。
また、「都市施設」のうち、規則で定める用途及び規模のものを「特定都市施設」とし、整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるものを遵守するための措置を講じなければならないとしています。
さらに「特定都市施設」を新設又は改修(建築物においては、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して特定都市施設にする場合に限る。))をする際に、届出を義務付けています。
また「都市施設」が努力基準に適合している場合、施設所有者等の請求に基づき、以下の「東京都福祉のまちづくり整備基準適合証」を交付しています。
東京都福祉のまちづくり整備基準適合証交付施設の紹介
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