新規指定申請の留意事項・申請書等

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お知らせ

介護事業者の指定申請を予定している事業者の方へ

【重要】新規指定申請時の手続きの変更点について(令和6年1月1日付新規指定分から変更)
令和5年3月31日付で公布された介護保険法施行規則等の改正に基づき、介護現場の文書負担軽減を図るため、令和6年1月1日付新規指定分から、新規指定申請にかかる添付書類を見直しました。 詳細は、「新規事業者指定手続き・研修について」のページをご確認ください。

 新規事業者指定手続き・研修については、こちらをご覧ください。

都内で介護事業者の指定を受け、以下のサービスを実施されたい事業者の方は該当サービスを選択してください。

  1. 訪問介護、通所介護以外は、介護予防サービスを含みます。
  2. 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護における「共生型サービス」の立ち上げと運営のポイントは、以下のpdfをご参照ください。
    共生型サービスはじめの一歩(令和2年度老人保健事業推進等補助金・三菱UFJリサーチ&コンサルティング)(PDF:7,247KB)
  3. 老健や介護医療院、保健医療機関等が、みなし指定として指定(介護予防)居宅サービスを行う場合は、下記を参照してください。
  • ※介護予防サービスを含みます。
  • ※介護予防サービスを含みます。
記事ID:114-001-20240813-005621