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医療系サービスのみなし指定

1 みなし指定とは

(1)概要

健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された医療機関・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます(これを「みなし指定」といいます。)。
また、介護保険法の介護老人保健施設及び介護医療院についても訪問リハビリ・通所リハビリ・短期入所療養介護もみなし指定が付きます。
老健や介護医療院、保険医療機関等がみなし指定を用いて行うことができる(介護予防)居宅サービスは、以下のとおりです。

みなし指定となるサービス
老健、介護医療院 (介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
保険医療機関 (介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導 ※注意1
(介護予防)短期入所療養介護 ※注意2
保険薬局 (介護予防)居宅療養管理指導

※注意1 歯科が行う場合の実施可能なサービスは、(介護予防)居宅療養管理指導のみとなります。
※注意2 療養病床を有する病院又は診療所に限ります。なお、療養病床を有しない診療所で短期入所療養介護(介護予防含む)を行う場合は、指定申請を行う必要があります。詳しくはこちらを参照してください。

(2)サービス提供について

サービス提供を開始するに当たり新たに指定を受ける必要はありません。ただし、「別段の申し出」を届出した場合(3参照)、又は過去に廃止届を届出した場合で、再度サービス提供を希望する場合は、みなしの再申請(4参照)が必要となります。
また、以下の表の通り、加算等の届出を行ってください。

届出の必要な事項 サービス種別名
加算の新規取得・変更 (介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)短期入所療養介護
高齢者虐待防止措置実施の有無
【届出必須】
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
業務継続計画策定の有無
【届出必須】
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
人員・設備に関する事項(下記2参照)
【届出必須】
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護

加算届出様式はこちらからサービスを選択してください。

※老健、介護医療院のみなし指定を受けた、通所リハビリテーション、短期入所療養介護の場合の加算届に関しては、以下のページをご参照ください(東京都福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課 施設運営担当)。
・老人保健施設に関する届出はこちらから。 ・介護医療院に関する届け出はこちらから。

(3)介護報酬の請求について

保険医療機関等がみなし指定となるサービスを提供し、介護報酬を請求する場合、下記にある「介護保険事業所番号」で東京都国民健康保険団体連合会に介護報酬の請求をします。介護報酬を請求する場合は、各保険医療機関等コード(7ケタ)の前に次の3ケタを付番して請求して下さい。

 【介護保険事業所番号】
 ◇病院・診療所 ⇒ 131○○○○○○○ ◇歯科 ⇒ 133○○○○○○○ ◇薬局 ⇒ 134○○○○○○○
 ※すべて10桁の番号です。
 ※○○○○○○○は保険医療機関コードです。
 ※医科と歯科が併設されている医療機関は、それぞれの番号で請求します。

(4)保険医療機関等における連絡先登録について

東京都からの介護保険サービスに関する連絡は、原則メールにて行っております。
報酬改定や事業所運営等の重要なお知らせもございますので、以下からメーリングリストへのご登録を必ずお願いいたします。

【メーリス登録方法】
こちらから必要事項をご入力の上、ご登録ください。
以下の東京都ホームページからもご登録が可能です。
リンク先「介護事業所のメーリングリストへの登録はこちらから」をご確認ください。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/index.html

メールの利用が難しく、FAXでの連絡を希望する場合

以下の連絡先登録希望票をダウンロードの上、東京都までご郵送ください。なお、FAXでのご連絡は、メールによる周知のうち特に重要なものに限り、月2回程度にまとめてご案内とさせていただいております。
また、現在登録されているFAX番号を変更される場合も本様式をご郵送ください。

【提出様式】
連絡先登録希望票(Excel:20KB)

【郵送先】
東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課介護事業者担当 
東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第一本庁舎26階

2 通所リハビリテーション及び短期入所療養介護(介護予防含む)を行うには

通所リハビリテーション及び短期入所療養介護(以下「通所リハビリテーション等」という。)(介護予防含む)を行う保険医療機関は、サービスを提供し、介護報酬の請求を行うために別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」(以下「加算届」という。)が必要です。

(1)(介護予防)通所リハビリテーション

加算届等の提出は、適用月の前月15日が締切となりますが、人員・設備基準等の確認が必要となるため、電話でご確認の上、東京都福祉保健財団まで郵送(原則)してください。

(2)(介護予防)短期入所療養介護

加算届等の提出は、適用月の前月15日が締切となりますが、人員・設備基準等の確認が必要となるため、電話でご確認の上、東京都福祉保健財団まで郵送(原則)してください。

なお、通所リハビリテーション等を行うに当たって、保険医療機関指定時から、既に必要な体制を整えている場合には、指定月15日までに加算届等を東京都福祉保健財団へ郵送(原則)してください。

<届出書類の提出先、受付窓口>
公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室
〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
電話 03-3344-8517

※老健、介護医療院の場合の届出に関しては、以下のページをご参照ください(東京都福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課 施設運営担当)。
・老人保健施設に関する届出はこちらから。 ・介護医療院に関する届け出はこちらから。

3 みなし指定を辞退する場合(別段の申出)

みなし指定のサービスを行う意思がない場合は、辞退をすることができます。
保険医療機関として新規に指定を受けた事業者で、みなし指定となっているサービスを辞退する場合は、下記「指定を不要とする旨の申出」に必要事項を記入の上、当月15日までに(必着)届出してください。
※各様式は国の様式例と異なります。

4 辞退したサービスを再度行うためには(みなしの再申請)

過去にみなし指定となるサービスを別段の申出により辞退した場合、又は廃止した場合で、再度、サービス提供を行いたい場合は、みなしの再申請の手続きが必要となります。これには、通常の新規申請と同様の手続きが必要となります。なお、指定前研修の受講は不要です。
再申請様式はこちらからサービスを選択してください。

訪問看護(再申請様式)

訪問リハビリテーション(再申請様式)

通所リハビリテーション(再申請様式)

居宅療養管理指導(再申請様式)

短期入所療養介護(再申請様式)

<参考> 生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関

生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定医療機関等の指定申請については、下記のリンクから確認してください。

生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定医療機関等の指定申請はこちら

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。

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