医療機関の皆様へ
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登録医療機関について
- 加齢等による妊娠機能の低下を懸念する場合に行う卵子凍結を実施する医療機関のうち、下記の要件を満たす施設を登録医療機関として募集し、東京都で審査の上、登録させていただきます。
1.登録医療機関の要件
下記の要件をすべて満たす医療機関が対象です。
1 施設の基準 | (1)都内に所在地を有し、日本産科婦人科学会に生殖補助医療実施登録施設として登録されていること。 |
2 管理者及び実施責任者の責務 |
(1)管理者及び実施責任者は、都が定める施設要件を満たし、安全・安心な医療の提供に係る責務を果たす必要について十分に理解していること。 |
3 実施医師の責務 |
(1)生殖医療の実施医師が、対象者の健康状態を把握し、卵子凍結の実施可否を判断すること。 (2)併存する疾患が存在し、併存する疾患の治療との調整が必要な場合には、生殖医療の実施医師は、併存する疾患の担当医師と連携すること。また、必要に応じて併存する疾患の担当医師に対象者の診療情報を提供するとともに、併存する疾患の担当医師から対象者の併存する疾患の診療情報の提供を受けること。 |
4 凍結卵子の売買・譲渡に係る仲介・あっせんの禁止 | 凍結保存された未受精卵子の売買・譲渡その他第三者への提供に係る仲介・あっせんは、いかなる場合においても行わないこと。 |
2.申請方法
下記書類の提出をお願いいたします。
- 登録医療機関登録申請書(*)
- 誓約書(*)
- 常勤証明書(*)
- 卵子凍結実施に当たっての、実施者への説明文書及び同意書様式(医療機関で使用している様式)
- 公益社団法人日本産科婦人科学会の定める学会見解に基づく諸登録の申請受理通知書または更新申請受理通知書の写
- 生殖医療専門医の認定証の写
- 提携保管機関との契約書の写(自施設で卵子の保管を行わない場合)
(*)の書類は、下記から東京都の様式をダウンロードしてご利用ください。
様式のダウンロード
登録医療機関登録申請書(第1号様式)
誓約書(第1-2号様式)
常勤証明書(第1-3号様式)
【提出先】
下記送付先まで郵送をお願いいたします。ご申請は随時受付けております。
【送付先】
東京都福祉局 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都都庁第一本庁舎28階
※ 登録後、申請内容に変更が生じた場合は、「登録医療機関変更等届(第3号様式)」により速やかに届出をお願いいたします。
「登録医療機関変更等届(第3号様式)」に加えて、変更に伴って必要な申請書類も併せてご提出をお願いします。
例:提携保管機関を追加した場合→提携保管機関との契約書の写しも併せて提出してください。
※ 万が一、登録医療機関の要件を満たさなくなる等の理由により登録を辞退する場合は、「登録医療機関指定辞退届(第4号様式)」により速やかに(辞退する日の30日前までに)届出をお願いいたします。
【補足】申請書類に関するQA
Q1 「登録医療機関登録申請書」に記載する「体外受精・胚移植の臨床実施について」、「ヒト胚及び卵子の凍結保存と移植について」、「顕微授精について」の日本産科婦人科学会への登録年月は、いつのものを書けばよいですか。 A1 直近の「更新申請受理通知書」の年月を記載してください。なお、最近登録された施設で更新歴がない場合は、登録した年月を記載してください。 |
Q2 「常勤証明書(第1-3号様式)」や「生殖医療専門医の認定証の写」は、1人分でよいですか。 A2 常勤の生殖医療専門医全員分のご提出をお願いします。 |
Q3 卵子の凍結保管は、自施設と提携保管機関の両方で行っています。この場合、申請書類はどうすればよいですか。 A3 「登録医療機関登録申請書」の「提携保管機関の名称」「実際の保管場所の名称及び所在地」に保管機関の情報を記載していただき、申請書の余白部分に「自施設及び提携保管機関の双方で保管」と追記をお願いします。また、提携保管機関との契約書の写も併せてご提出ください。 |
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お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当(03-5320-4362) です。