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東京都福祉のまちづくり条例施行規則(令和4年4月1日施行分)

 東京都は、平成7年に「東京都福祉のまちづくり条例」を制定し、建築物、道路、公園、公共交通施設、路外駐車場を一般都市施設として、施設所有者等に対し、出入口の段差解消や車いすが通れるような幅の確保など、高齢者や障害者等が円滑に利用できるよう定めた整備基準への適合に向けた整備を進めてきました。
 平成21年に改正された「東京都福祉のまちづくり条例」では、高齢者、障害者を含めたすべての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを推進するため、ユニバーサルデザインの考え方に立って、すべての人が利用しやすい施設への整備という視点が求められたことにより、整備基準への適合を努力義務から遵守義務とし、一歩進んだより実効性を高めた内容としました。
 さらに、平成21年の整備基準の改正にあたっては、バリアフリー新法及び東京都建築物バリアフリー条例との整合性を図りました。
 また、東京都福祉のまちづくり条例の整備対象施設は、バリアフリー新法や東京都建築物バリアフリー条例が義務化の対象としていない、地域生活に身近な小規模建築物、小規模な公園、バリアフリー新法に基づく特定道路以外の道路などを含めた幅広いものとなっています。

東京都福祉のまちづくり条例施行規則 本文

東京都福祉のまちづくり条例施行規則 別表

東京都福祉のまちづくり条例施行規則 別記様式

 届出を行う際の「申請様式集」が必要な方は、こちらをご利用ください。

東京都福祉のまちづくり条例施行規則の改正について(令和4年4月1日施行)

改正概要

 東京都では、東京都福祉のまちづくり条例施行規則において、だれでもが利用できる旨を表示した 「だれでもトイレ」 を 1以上設けるよう規定してきました。
 しかし、色々な機能(オストメイト用設備、ベビーチェア、ベビーベッド等)が 「だれでもトイレ」 に集中し、車椅子使用者の利用が困難となるケース等が発生したことから、令和3年3月、国土交通省の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が改正され、トイレの表示は、「多機能」「多目的」など、誰でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別機能を表示するピクトグラム等のみで表示する、又は、機能分散がなされている個別機能を備えた便房であれば、主な利用対象者を明確にする名称やピクトグラム等で表示する工夫を行うよう見直されました。
 東京都においても、トイレを真に必要な人が使えるようにするため、建築物、公園、公共交通施設のトイレの出入口の表示について、これまでのだれでもが利用できる旨(だれでもトイレ)の表示を改め、車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示する旨の規則改正を行いました。

新旧対照表


※このページでは、一部についてPDFによる情報提供を行っています。PDFファイルによる入手が困難な場合は、福祉のまちづくり担当(電話03-5320-4047)へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 企画課 福祉のまちづくり担当(03-5320-4047) です。

本文ここまで


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