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東京都福祉のまちづくり条例について(全体の流れなど)

 ここでは、東京都福祉のまちづくり条例及び同施行規則、施設整備の流れ等を掲載しています。

1 東京都福祉のまちづくり条例・同施行規則

2 東京都福祉のまちづくり条例の概要

 東京都福祉のまちづくり条例の概要やポイントについて、説明したパンフレットを掲載しています。

3 東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(平成31年3月改訂版)

整備基準やより高い水準である望ましい整備について、図解も含めて詳しく解説したマニュアルを掲載しています。

4 施設整備の進め方

 東京都福祉のまちづくり条例では、高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に利用できるようにするため、建築物、道路、公園、公共交通施設など、規則で定める施設を「都市施設」とし、この施設を所有し、又は管理する者に、整備基準への適合努力義務を課しています。
 また、「都市施設」のうち、規則で定める種類及び規模のものを「特定都市施設」とし、整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるものを遵守するための措置を講じなければならないとしています。
 さらに「特定都市施設」を新設又は改修(建築物においては、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して特定都市施設にする場合に限る。))をする際に、届出を義務付けています(工事に着工する日の30日前、建築確認が必要な施設については建築確認申請に先立って、整備基準適合の届出が必要です。)。

5 届出に必要な書類

  • 特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(規則別記第3号様式又は第4号様式)
  • 特定都市施設整備項目表(規則別記第5号様式から第10号様式までのうち該当するもの)
  • 特定都市施設の区分に応じ、規則別表第12に定める図書

※ 届出を行う際の「申請様式集」についてはこちらをご使用ください。
※ 規則別表は、東京都福祉のまちづくり条例施行規則をご覧ください。

6 福祉のまちづくり条例の届出先

 届出の提出先は、各区市町村の「東京都福祉のまちづくり条例担当部署」です。
 なお、東京都福祉のまちづくり条例第29条により、適用除外を受けている区市(新宿区・世田谷区・練馬区・府中市・調布市・町田市・小平市・日野市・狛江市)では、各区市において定めた独自条例が適用されます。詳細については、各区市にお問い合わせください。

参考

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物バリアフリー条例について(都市整備局)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。バリアフリー新法について(国土交通省)


※このページでは、一部についてPDFによる情報提供を行っています。PDFファイルによる入手が困難な場合は、福祉のまちづくり係(電話03-5320-4047)へお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 企画課 福祉のまちづくり担当(03-5320-4047) です。

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