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介護職員等処遇改善加算について

更新日

注意:こちらは介護保険が対象です。
 介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を算定するには、処遇改善計画書、実績報告書及び体制届(加算届)の提出が必要となります。
 制度の詳細につきましては、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
 介護職員の処遇改善(参考:厚生労働省)
 なお、令和7年度介護職員等処遇改善加算については、こちらをご覧ください。

関連事業ページリンク

1 提出先

(1)処遇改善計画書・実績報告書
 東京都介護保険課処遇改善担当にて受付・審査を行います。

(2)体制届(加算届)(※1,2)
 各運営所管(東京都施設支援課・在宅支援課)担当部署又は東京都福祉保健財団にて受付・審査を行います。
※1 新規に加算を算定する事業所がある場合や、加算の区分変更をする場合は、(1)の計画書に加えて、必ず該当する事業所の体制届(加算届)を提出してください。
※2 前年度から継続して加算を算定している事業所(加算の区分変更なし)である場合は、(1)の計画書のみの提出となります。

4 介護職員等処遇改善計画書・実績報告書に関するお問い合わせ

<無料相談窓口>
■東京都社会保険労務士会■
原則毎週 月・水・金(祝日を除く)/9時30分から16時30分まで
フリーダイヤル0120-179-117
「東京都社会保険労務士会」が以下について電話または訪問による無料相談を承っておりますのでぜひご利用ください。
1)介護職員等処遇改善加算の申請に伴う基本的な考え方や作成方法
2)上位の区分に変更
3)その他、介護職員等処遇改善加算に係る全般的なこと
詳細は以下をご覧ください。

お問合せついては、お問合せフォームからお願いいたします。順次回答いたします。
【お問合せフォーム】(介護保険)

【処遇改善計画書・実績報告書担当電話(直通)】
03-5320-4305
03-5320-4343
<受付時間>
月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
●午前9時から正午まで  ●午後1時から午後5時00分まで
※地域密着・介護予防・総合事業については、各区市町村にお問い合わせください。
※障害サービスについては、障害施策推進部(03-5320-4230)にお問い合わせください。

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お知らせ

記事ID:114-001-20240813-005397