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宿泊サービスの基準及び届出・公表

基準(基準・留意事項・Q&A)

 東京都における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「宿泊サービス基準」という。)について掲載しています。また、宿泊室の面積や人員配置について留意事項及びQ&Aにより基準の解釈については以下のとおりです。

都基準東京都における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(PDF:272KB)
要綱(PDF:96KB) / 要領(PDF:110KB)
平成27年度宿泊サービス基準改正について【主な改正点】(PDF:188KB)
宿泊室の面積・人員配置についての解釈「東京都における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」における留意事項について(通知)(平成23年5月18日付23福保高介第342号)(PDF:74KB)
宿泊サービス基準、届出・公表Q&A「東京都における指定通所介護事業所等における宿泊サービスの基準及び届出・公表制度」について【Q&A】(PDF:419KB)

<管理者等の「常勤」の取扱いについて>
 宿泊サービスの実施にあたっては、日中の指定通所介護においても基準で求められている人員を確実に配置して運営されるようお願い申し上げます。

  • 指定通所介護の管理者の勤務においては、その勤務すべき時間数に「当該営業時間外に宿泊サービスにおける夜勤のみに従事する時間」を含めている形態については、常勤かつ専従を求めている指定通所介護事業所の管理者としての勤務形態を満たしているとは言えません。
  • 指定通所介護の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならないとされていることについて、これに該当する「常勤」としての勤務するべき時間数にも「当該営業時間外に行われる宿泊サービスにおける夜勤のみに従事する時間」を含めることができません。

<消防用設備等>
 宿泊サービス事業所において、設置義務のある消防用設備等を説明しています。(PDF:58KB)

(お知らせ)
 消防法令の一部改正に伴い、延べ面積275平方メートル未満の指定通所介護事業所等においても、月当たり5日以上宿泊サービスを提供している場合には、スプリンクラー設備の設置等が義務付けられました。
 また、月当たり5日以上宿泊サービスを提供していない指定通所介護事業所等で利用者が宿泊する場合には、延べ面積300平方メートル未満の場合でも自動火災報知設備の設置が義務付けられました。
 これにより、平成27年3月31日までに指定通所介護事業所等を開始している場合には、平成30年3月31日までに新たに義務付けられた消防用設備等を設置する必要があります(一部の消防用設備等は平成28年3月31日まで)。
 なお、平成27年4月1日以降に新たに月5日以上宿泊サービスの提供を行う場合は、改正後の消防法令が適用されるため、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等の設置が必須になります。
 必要な消防用設備及び消防法令の適用等については、事業所の所在地を管轄する消防署へお問い合わせください。
 各消防署・方面本部一覧 (東京消防庁ホームページ)

「チェックリスト」について

指定更新・運営確認のためのチェックリストです。こちらから。

届出(様式・記入例・届出方法)

 指定通所介護事業所の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合、提供する宿泊サービスの内容について宿泊サービスを開始する前にあらかじめ東京都に届け出る必要があります。

<届出方法等について ※最初にお読みください>

 【新たに宿泊サービスを開始する場合】
 宿泊サービスを開始する前に、宿泊サービス開始届の提出が必要です。
 事前に予約をした上で、窓口にて届け出てください。また、指定通所介護事業所の指定申請と同時に届出をする場合は、早めにご相談ください。

届出先
(窓口受付のみ)

〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 小田急第一生命ビル18階
(公財)東京都福祉保健財団 事業者支援部 事業者指定室

問合せ先
(来庁予約受付電話)

03-3344-8517

【宿泊サービスを変更・休止・再開・廃止する場合】
 次の場合は郵送により届け出ることもできます。

届出内容・期日
 届出内容に変更が生じた場合変更後10日以内
宿泊サービスを休止・廃止する場合休止・廃止する日の1月前まで
休止した宿泊サービスを再開する場合再開後10日以内

届出方法

 

届出先(郵送可)
(封筒に「宿泊サービス○○届在中」と記入してください。)

〒163-0718
新宿区西新宿二丁目7番1号 小田急第一生命ビル18階
(公財)東京都福祉保健財団 事業者支援部事業者指定室

連絡先(電話)03-3344-8517

<必要書類(様式・添付書類)>
 事業所控えが必要な場合は、正本と副本(正本の写しでも可)をご用意ください。
収受印を押印した副本をお返しします。郵送によって届け出る場合は、郵便切手を貼り付けた返信用封筒も同封してください。

届出記入要領届出様式に記入をする前にお読みください。(PDF:804KB)
宿泊サービス届出様式

【開始届・変更届・休止届・廃止届】
届出様式(Excel:164KB)

記入例新規に届け出る場合の記入例(Excel:65KB)
休止・廃止をする場合の記入例(Excel:65KB)
参考資料宿泊サービス計画書(参考例)(Excel:18KB)

運営規程(参考例)(Word:28KB)
届出提出の際はご確認ください。


宿泊サービス事業所の公表

 宿泊サービス事業所の届出内容について、介護保険法第115条の35の介護サービス情報の公表制度を活用し公表します。

 ○ 東京都介護サービス情報公表システム

 その他、都は、所管する定員19名以上の通所介護事業所で実施される宿泊サービス事業所の届出内容のうち、必要に応じて公表しています。

○ 都内宿泊サービス事業所一覧表(Excel:30KB)

  令和6年7月1日現在 55件(都所管分)
※公表内容について、あくまでも届出時点における情報です。
 掲載後、予告なく名称や内容等を更新等することがあるほか、時間の経過により掲載情報と実際の状況と異なる場合があります。公表される情報は、宿泊サービス事業所の選択を可能とするための情報のひとつであることに十分ご留意の上、ご活用願います。

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。

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