過去のお知らせ
運営状況の報告について(依頼)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項及び第59条の2の5並びに認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日付56福児母第990号)第7条の規定に基づき、令和元年10月1日現在の運営状況について、以下の通知のとおりご報告ください。
ベビーホテル・事業所内・院内・その他
【通知】運営状況の報告について(依頼)(ベビーホテル・事業所内・院内・その他施設)(PDF:286KB)
様式等
(1)運営状況報告(Word:330KB)
(2)送付書(Excel:14KB)
(3)職員名簿(Excel:47KB)
記入例等
(1)運営状況報告(記入例)(PDF:871KB)
(2)配置図作成例(Excel:48KB)
(3)平面図作成例(Excel:131KB)
居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)
【通知】運営状況の報告について(依頼) (居宅訪問型保育事業者)(PDF:246KB)
【通知】運営状況の報告について(依頼) (居宅訪問型保育事業個人事業主)(PDF:246KB)
様式等
(1)様式
運営状況報告(居宅訪問型保育事業者)(Excel:42KB)
運営状況報告(居宅訪問型保育事業個人事業主)(Excel:35KB)
(2)送付書
送付書(居宅訪問型保育事業者)(PDF:122KB)
送付書(居宅訪問型保育事業個人事業主)(PDF:122KB)
記入例
未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保の徹底及び警視庁による保育所等の散歩経路等の調査について(依頼)
本件については、令和元年6月27日付通知により全施設に調査を依頼しております。回答用の調査様式は以下に掲載しております。ご協力の程よろしくお願いいたします。
【様式1、2】散歩経路等及び危険箇所の自主点検(Excel:55KB)
保育所等における園外活動時の留意事項について
厚生労働省から散歩等の園外活動時における安全管理に関する留意事項について示されました。以下の別添2・別紙1の取組等をご確認いただき、園外活動における安全管理の徹底をお願いいたします。
【事務連絡】保育所等における園外活動時の留意事項について(PDF:98KB)
(別添1)【事務連絡】保育所等での保育における安全管理の徹底について(PDF:197KB)
(別添2・別紙1)保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項_(PDF:227KB)
子供を交通事故から守るための緊急的な取組への協力及び保育所等での保育における安全管理の徹底について(依頼)
先般、滋賀県大津市において、保育所外での移動中に園児2名が亡くなるという大変痛ましい事故が発生しました。
当該事故などを受け、警視庁から子供を交通事故から守るための緊急的な取組として、保育所等の周辺における交通安全対策を実施する旨の通知(別紙1)及び、厚生労働省から保育所等での保育における安全管理の徹底を求める事務連絡(別紙2)がありました。
各施設におかれましては、下記通知のとおり、保育所等周辺道路における危険箇所の通報及び合同点検参加への協力とともに、保育における安全管理の徹底をお願いいたします。
(通知)子供を交通事故から守るための緊急的な取組への協力及び保育所等での保育における(PDF:128KB)
(別紙1)【通知】子どもを交通事故から守るための緊急的な取組みへの協力依頼について(PDF:41KB)
(別紙2)【事務連絡】保育所等での保育における安全管理の徹底について(PDF:188KB)
プール活動・水遊びを行う場合の事故の防止について
厚生労働省からプール活動・水遊びを行う場合の事故の防止について周知依頼がありました。別添2のチェックリストを活用し、万全の対策を講ずるようお願いします。
02 別添1 スポーツ庁通知(H31)(PDF:1,205KB)
熱中症予防について
昨年の夏、熱中症による健康被害が数多く発生しました。
気温の高い日が続くこれから時期に備え、下記のリーフレットの内容を御確認いただき、熱中症予防に万全の対策を講ずるようお願いします。
保育所等での保育における安全管理の徹底について
先般、滋賀県大津市において、保育所外での移動中に園児2名が亡くなるという大変痛ましい事故が発生しました。
保育中の事故防止及び安全対策については、保育所保育指針(平成29年厚生労働大臣告示第117号。以下「指針」という。)及びその解説において示されているところであり(別紙参照)、保育所外での活動の際の移動経路の安全性や職員の体制などの再確認を含め、改めてその取扱いの徹底をお願いいたします。
なお、万が一事故が発生した場合は、速やかに東京都へ報告していただくようお願いします。
【事務連絡】保育所等での保育における安全管理の徹底について(PDF:188KB)
保育施設における睡眠中の事故防止及び救急対応策の徹底について
今般、都内の認可外保育施設において、睡眠中に乳児が死亡するという痛ましい事故が発生しました。
身体機能が未成熟の乳幼児を預かるリスクを充分認識していただき、別紙を参考に、睡眠時チェックの徹底等事故防止策及び容体急変時の救急対応策に万全を期していただくようお願いします。
なお、万が一事故が発生した場合は、速やかに東京都へ報告していただくようお願いします。
保育施設における睡眠中の事故防止及び救急対応策の徹底について(通知)(PDF:137KB)
(別紙)乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防及び睡眠中の事故防止・救急対応策の徹底(PDF:187KB)
社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について
昨年度、社会福祉施設においてレジオネラ症の感染事例が報告されたこと等を踏まえ、レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成15年厚生労働省告示第264号)の一部が改正されましたので、お知らせします。
社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について(PDF:581KB)
ヒアリに関する対応について
厚生労働省から、特定外来生物に指定されているヒアリが我が国においても確認されている状況を踏まえ、ヒアリに関する対応について周知依頼がありました。
つきましては、下記の内容を御確認いただき、各施設敷地内においてヒアリを発見した場合等には、適切に対応いただきますようお願いいたします。
環境省作成啓発チラシ「外来生物ってなに?」「ヒアリを知ろう!」(小学生以下向け)(PDF:1,735KB)
子供の交通安全対策について
多摩市において、小学校4年生の児童が徒歩で道路横断中に、乗用車と衝突して亡くなるといった、大変痛ましい交通死亡事故が発生しました。また、本年の4月には自転車を利用した中学1年生が犠牲になるといった交通死亡事故も発生しております。
認可外保育施設におかれましては、日頃から交通安全対策に取り組まれていることと存じますが、あらためて基本的な交通ルール遵守についての安全教育の実施や保護者への啓発等、安全に対するより一層の御配慮をお願いいたします。
「教育・保育施設等における事故報告集計」の公表について
教育・保育施設等における重大事故については、各施設から御報告をいただき、その報告に基づき、国へ報告をしております。この報告については、事故防止を目的とし、特定教育・保育施設等における事故情報データベースとして下記リンク先の内閣府のホームページで公表しております。
データベースでは、事故の概要の他、事故発生の要因分析として、再発防止のための改善策等を掲載しておりますので、午睡中の死亡事故等や事故発生時の対応の御参考としていただきますようお願いいたします。
【内閣府】「教育・保育施設等における事故報告集計」の公表について
「保育所における感染症対策ガイドライン」の改訂について
保育所における感染症対策ガイドライン(厚生労働省ホームページ内)
児童福祉法施行規則の一部改正に伴う認可外保育施設における掲示事項の追加について
「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第123号)が平成29年11月10日付けで公布され、児童福祉法施行規則第49条の5が改正されたことに伴い、認可外保育施設の設置者が当該施設に掲示しなければならない事項が追加されましたので、お知らせいたします。
児童福祉法施行規則の一部改正に伴う認可外保育施設における掲示事項の追加について(通知)(PDF:122KB)
「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」の公布について
「東京都子どもを受動喫煙から守る条例(平成30年4月1日施行)」が平成29年10月13日に公布されましたので、お知らせします。
「保育所保育指針解説」の公開について
平成29年3月31日に公示され、平成30年4月1日から適用される「保育所保育指針」(平成29年厚生労働省告示第117号)について、その内容の解説等を記載した「保育所保育指針解説」が厚生労働省のホームページ上(下記URL)に公開されたので、お知らせします。
保育施設における事故の報告について
東京都では、認可外保育施設における事故について「認可外保育施設に対する指導監督要綱」(昭和57年6月15日56福児母第990号)第7条第2項の規定により報告していただくこととしています。
今般、児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第123号)が施行されたことに伴い、認可外保育施設については、事故の発生及び再発防止に関する努力義務や事故が発生した場合における都道府県への報告義務が課されました。
貴職におかれては、引き続き注意の徹底を図るとともに、万一事故が発生した場合には、従前のとおり東京都へ遺漏なく報告していただくようお願いします。
保育施設における事故の報告について(通知)(PDF:135KB)
「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成29年11月10日付府子本第912号他)
腸管出血性大腸菌感染症(O157)の集団感染防止対策の徹底について
都内特別養護老人ホームにおいて腸管出血性大腸菌感染症(O157)の集団感染事例が発生いたしました。
腸管出血性大腸菌感染症は、感染力が強く、施設や家庭等でも容易に感染が拡大し、また、重症化することも少なくないため、十分な注意が必要です。
乳幼児等が集団生活を行う施設において、感染症や食中毒の発生に十分に注意し、手洗いの徹底や施設の衛生管理に万全を期すようお願いします。
社会福祉施設等における腸管出血性大腸菌感染症の集団感染防止対策の徹底について(PDF:102KB)
【参考】社会福祉施設等における腸管出血性大腸菌感染症の集団感染の防止について(プレス発表資料)(PDF:200KB)
【参考】「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正について(PDF:612KB)
【参考】厚労省ホームページ「腸管出血性大腸菌O157等による食中毒に注意してください」
保育施設等における食塩の適切な摂取量について
今般、認可外保育施設において、幼児に対し食塩を混ぜた液体を飲ませ、塩化ナトリウム中毒で死亡させたとして、施設の元経営者が逮捕される事案が発生いたしました。
食塩を一度に過剰に摂取することで、急性塩化ナトリウム中毒が発生するおそれがありますので、このような事案が生じることのないよう、保育施設等で児童に食塩を摂取させる際は、下記の基準を参考に適切な分量を守っていただくとともに、熱中症予防の観点では、こまめに水分を補給するなどの対応をお願いいたします。
保育施設等における食塩の適切な摂取量について(PDF:70KB)
食中毒の発生について~1歳未満の乳児にはちみつを与えないでください。~
都内において、乳児に対し離乳食としてジュースに蜂蜜を混ぜて与えたことによる乳児ボツリヌス症による死亡事案が発生しました。
下記のファイルをご確認いただき、1歳未満の乳児に、はちみつを与えないよう、改めて注意して下さい。
【厚生労働省(事務連絡)】乳児ボツリヌス症注意喚起(PDF:427KB)
玩具による指不全切断事故の情報提供及び事故防止について
都内保育施設において、1歳児が「木製おままごとキッチン玩具」の、扉部分に左手の中指を挟んで出血する事故が起こりました。
つきましては別添資料を御覧いただき、あらためて玩具の正しい使用方法を確認していただくとともに、児童の行動に細心の注意を払い保育をしていただきますようお願いします。
別添「おままごとキッチン玩具で指不全切断の事故が発生しました」(PDF:150KB)
きざみ海苔を原因とした食中毒事件の発生について
立川市内の小学校の給食において1,000人規模のノロウイルスによる食中毒が発生しましたが、今般、当該給食で提供された「キザミのり」からノロウイルスが検出され、患者ふん便及び吐物から検出されたノロウイルスと遺伝子配列が一致しました。
下記のファイル及び報道発表ページを御確認いただき、貴施設内に当該「キザミのり」があった場合は絶対に提供しないよう、注意をお願いいたします。
きざみ海苔注意喚起用通知(児童福祉施設宛)(Word:35KB)
認可外保育施設に対する巡回指導の実施について
東京都では、認可外保育施設の質の向上を図るため、巡回指導を実施します。
つきましては、認可外保育施設の適正な運営に向けて御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
認可外保育施設に対する巡回指導の実施について(PDF:220KB)
「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」について
厚生労働省から、保育現場での事故防止策や、発生時の対応を定めたガイドラインを作成した旨の通知がありました。当ガイドラインに加えて、注意事項の周知徹底のためのミニポスター(別添1)及び周知啓発資料(別添2)も御活用いただき、より安全な保育環境の確保にお役立てください。
教育・保育施設等における事故防止のためのガイドライン(PDF:278KB)
教育・保育施設等における事故発生時のガイドライン(PDF:178KB)
認可外保育施設における利用者の安全の確保について
神奈川県相模原市に所在する障害者支援施設内で、不審者により多数の入所者が殺傷されるという痛ましい事件が発生しました。認可外保育施設におかれましては、日頃から利用者に対する安全の確保に取り組まれていることと存じますが、あらためて、施設の防犯体制や職員対応体制の確認、緊急連絡先の整備、地域住民等との連携等、安全に対するより一層の御配慮をお願いいたします。
認可外保育施設における利用者の安全の確保について(通知)(PDF:73KB)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の施行について
平成28年4月1日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。この法律の概要については下記のリンクからリーフレットを御覧ください。
東京都では、本法律の施行を踏まえ、障害者差別解消法の趣旨や内容、日々の活動の中で配慮すべき事項等を分かりやすくまとめた「東京都障害者差別解消法ハンドブック」を作成しました。下記のリンクからハンドブックを御覧いただき、認可外保育施設におかれましても、障害者に対する合理的な配慮に基づいた運営がなされるよう御活用いただければと思います。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
インフルエンザの予防について
インフルエンザは、咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことや、ウイルスの付着した手で鼻や口を触ることで感染します。毎年インフルエンザ罹患者の約半数は10歳未満の子供であり、普段集団生活をすることが多い子供たちの接触による感染を予防することが大切です。インフルエンザを予防するには、「マスクの着用」、「咳エチケット」、そして「手洗い」が効果的です。
下記リンク先「東京都インフルエンザ情報サイト」では、インフルエンザについての情報やガチャピンとムックによる「正しい手洗いの方法」を解説する動画をご案内しています。保育施設等でのインフルエンザの予防にお役立てください。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律等の施行に伴う同法第30条の保育所等における適切な対応について
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月から施行されました。
保育所等におかれては、以下の「国通知」等を参考に対応していただきますよう、お願いいたします。
参考資料(2):「子ども虐待対応の手引き(平成21年3月31日改正版)」(抄)(PDF:118KB)
参考資料(5):【厚生労働省】「障害者虐待防止法が施行されます」
「障害者虐待防止と権利擁護」の詳細はこちらをご覧ください。
(障害者施策のページへのリンクです。国通知における以下の参考資料も掲載しております。)
- 参考資料(3):「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」
- 参考資料(4):「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手続き」
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お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。