医療的ケア児保育支援事業について
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1 事業の目的
人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童が、保育所等の利用を希望する場合に、受入れが可能となるよう、保育所等の体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図ることを目的としています。
2 事業の概要
対象児童
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号から第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する医療的ケア児で、集団保育が可能であると区市町村が認めた児童
対象施設
認可保育所、認定こども園、認証保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業(国制度)、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業(専用施設・一時施設)及び一時預かり事業(緊急一時預かり)
補助内容
(1)看護師等配置に対する加算
(2)研修受講支援に対する加算
(3)保育補助者配置に対する加算
(4)保育支援者配置に対する加算
(5)ガイドライン策定に対する加算
(6)検討会等設置に対する加算
(7)車両購入借上げ・運転手雇上げ・送迎対応看護師雇上げに対する加算
3 実施主体(お問い合わせ先)
区市町村(ただし、中核市を除く)
※保育所等での医療的ケアをご希望される方は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
(参考)実施要綱
記事ID:114-001-20240814-006452