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家庭的保育事業(いわゆる「保育ママ」制度)について

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お知らせ

家庭的保育事業(いわゆる「保育ママ」制度)とは

 乳児又は幼児について、家庭的保育者の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業です。児童福祉法第34条の15第2項により、区市町村の認可を受けて行うものと、認可を受けずに行うものがあります。

 家庭的保育者は、区市町村の認定を受ける必要があります。
 また、認定の際には、家庭的保育者や実施場所等の要件を満たす必要があります。
なお、要件は、区市町村により異なりますので、詳しい情報は、事業を行う実施場所が所在する区市町村にお問い合わせください。

 家庭的保育事業の利用に当たっては、申込方法や保育料などの詳しい情報をお住まいの区市町村にお問い合わせください。

記事ID:114-001-20240813-005371