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一時預かり事業・定期利用保育事業について

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一時預かり事業

一時預かり事業とは、保護者の出産・病気・冠婚葬祭、習い事、ショッピング、美容院などのほか、育児疲れで子供からちょっと離れたいときなど、理由を問わず利用できます。
ただし、区市町村や施設によっては、就労や通院などの利用理由を要件としていることもありますので、詳しくは区市町村又は実施施設へ直接お問い合わせください。

各区市町村の実施状況を知りたい方はこちら(子育て支援情報一覧)をクリックしてください。

一時預かり事業実施届等

児童福祉法第6条の3第7項及び児童福祉法施行規則第36条の35に基づき一時預かり事業を実施する場合は、都道府県知事に対する届出が必要となります。
区市町村以外の者が一時預かり事業を実施する場合、提出先は区市町村となりますので、詳しくは区市町村へお問い合わせください。

定期利用保育事業

定期利用保育事業とは、パートタイム勤務や育児短時間勤務等の保護者の多様な就労形態と保育需要に対応することを目的として、保育所等において児童を複数月にわたって継続的に保育する事業です。
基本利用料は、1日8時間利用の場合は日額2,200円、月20日利用の場合は月額44,000円の上限設定がされています。

記事ID:114-001-20240814-006477