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認可外保育施設について

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お知らせ

 認可外保育施設とは、都道府県が認可している認可保育所、認定こども園および地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業又は居宅訪問型保育事業)以外の保育を行うことを目的とする施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものを含む)の総称です。 
 また、幼児教育を目的とする施設(学校教育法に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部及び各種学校を除く)において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。 
 認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に知事に対する届出が義務付けられています(児童福祉法第59条の2)。

記事ID:114-001-20240813-005375