認可外保育施設における事故の報告について
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認可外保育施設における事故については、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」(昭和57年6月15日56福児母第990号)第7条第2項の規定により、重大な事故が発生した場合には東京都に報告することとしております。
【都通知】認可外保育施設における事故の報告等について(PDF:88KB)
<参考>【国通知】特定教育・保育施設等における事故の報告等について(PDF:337KB)
1 報告の対象となる事案
・死亡事故
・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)
・食中毒事案
・園外活動時等における迷子、置き去り、連れ去り等の事案
・その他、児童の生命又は心身に重大な被害が生じる事故に直結するような事案(児童への暴力やわいせつ行為等の事実があると思慮される事案を含む。)
2 報告様式
3 報告期限
第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。
4 報告先
東京都福祉局子供・子育て支援部保育支援課民間保育援助担当
電話 03-5320-4131
メールアドレス: S1140504@section.metro.tokyo.jp
記事ID:114-001-20240814-006500